平成30年9月4日 人事部人事課 一般職・専門職の新設に伴い、勤勉手当の成績率と分布率について提示します。 1 上位割合について 中間期の人事考課結果がS評価又はA評価の場合に勤勉手当を加算します。
2 下位割合について 中間期の人事考課結果がC評価又はD評価の場合に勤勉手当を除算します。
3 スケジュール 平成30年9月19日(水) 回答期限 9月20日(木) 中間期振返りの依頼 9月下旬~ 中間期振返り面談 10月下旬 人事考課の運用に関する検討委員会 ※旧契約職員の勤勉手当の取扱いについて 旧契約職員は制度変更に伴う激変緩和措置として、平成30年度に限り、旧制度における支給方法を適用し、平成31年4月から新制度による支給方法へ移行します。そのため、旧契約職員が平成30年度の人事考課において、12月期の勤勉手当の加算対象となった場合は、加算相当分を平成31年6月期の勤勉手当と併せて支給します。 |
一般職、専門職については、昨年度、労働契約法の改正を受け、嘱託職員、契約職員を終身雇用の新たな制度に移行するとの提案を受けて交渉を行いました。
https://ycu-union.blogspot.com/2017/06/blog-post.html
https://ycu-union.blogspot.com/2017/06/blog-post_22.html
https://ycu-union.blogspot.com/2017/07/710.html
https://ycu-union.blogspot.com/2017/07/blog-post_13.html
https://ycu-union.blogspot.com/2017/07/blog-post_18.html
https://ycu-union.blogspot.com/2017/07/blog-post_27.html
https://ycu-union.blogspot.com/2017/07/blog-post_42.html
https://ycu-union.blogspot.com/2017/12/blog-post.html
https://ycu-union.blogspot.com/2017/12/blog-post_23.html
https://ycu-union.blogspot.com/2017/12/blog-post_27.html
上記の組合ニュースにあるように、組合としてはもともと任期制の撤廃、終身雇用化を要求していたので終身雇用化自体に反対する理由はないものの、特に嘱託職員については給与が横浜市の嘱託職員に比べ非常に低く、その点を放置したまま新制度に移行することには問題があるとして、新制度への移行を了解後も、新制度発足と同時に給与も引き上げるよう求めて交渉を続けていました。残念ながら新制度発足までに当局側の譲歩を勝ち取ることは出来ず、この点については継続協議ということになっていました。
また、ちょうど当局側の提案を受けた直後に職場集会が予定されており、組合としては、その場で該当の職員の方のこの提案と新制度発足後半年余りを経ての実態についてのご意見等を踏まえ対応を決定することにしました。
https://ycu-union.blogspot.com/2018/08/921922.html
その結果、組合員、非組合員の該当の職員の方々から多岐にわたり問題点の指摘があり、それらを集約の上、9月26日付で以下の通り当局側に対して回答を行いました。
2018年9月26日 公立大学法人 横浜市立大学理事長 二見 良之 様 横浜市立大学職員労働組合 執行委員長 横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭 9月4日付で提案された一般職・専門職の12月期の勤勉手当について、以下の通り回答します。 今回提案は、この4月より契約職員、嘱託職員から移行した一般職、専門職について期末手当のうち勤勉手当に関して評価に基づき較差をつけようとするものである。しかしながら、少なくとも一般職については、以下の疑問点があり、当局側提案通りの内容で実施に移すことは問題があると考える。
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このように、今回の当局側の提案は、一般職についてはそのまま実施に移すのは問題が多すぎるとして組合としては反対を表明しました。また、継続している給与面だけの問題だけでなく、職場集会で寄せられた多数の問題について、まとめて次項の通り要求書として取りまとめ、回答と同時に当局側に手渡しました。
12月期の勤勉手当について、もともと一般職(旧嘱託)は定期的業務(?)だから査定による昇給もなかったため、人事考課の対象ではないからと、中間期の目標シート記入等強制ではありませんでしたし、総合職は毎期行っている面談も年度末のみだったり、今期も中期の面談も管理職の仕事の都合上で行われていません。
返信削除なのに、振って湧いたような評価SとAは勤勉手当増額とか減額とか導入しますってなんでしょうか??
仕事内容は変わってない、むしろ仕事したくない総合職の分まで押し付けられて増えてるくらいなのに、一般職とは名ばかりで年収は嘱託時より下げられ、覚えもない人事考課で評価されるのは納得できません。
また、細かいことですが、一般職(短時間)で週4日勤務の場合、指定休日日に行事等で出勤しなければならなかった場合、代休取得が有休より優先されるが、夏季休暇取得期間の6月から10月は夏季休暇優先を可能にしてもらうことはできないのでしょうか? 休日出勤は代休取得できなければ、お金になりますが、代休消化に追われ夏季休暇が取得できず例年何日か棄てています。
その辺融通を利かせて頂きたいと思っています。
コメントありがとうございます。
返信削除MBO自体きちんとやっていないケースがあることは把握していましたが、これでさらに実例が確認できました。
もちろん、目標が設定されていないのに評価を行うことは道理に合わず、やってはいけないことです。当局側には再度、再考を促してみます。