2017年7月19日水曜日

非常勤職員制度の見直しに対する要求

非常勤職員制度の見直しに関する質問への当局側回答、それに説明会等で非常勤職員の方々から寄せられたご意見・要望も踏まえ、以下の通り5項目の要求を行いました。当局側も回答を約束しましたので、回答あり次第、組合ニュースでお伝えする予定です。

2017年7月18日
横浜市立大学職員労働組合 執行委員長
横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭

非常勤職員制度見直し提案について(要求)

非常勤職員制度見直し提案について、以下のとおり要求します。

  1. 現在の嘱託職員から移行する限定正規職員(B区分)(短時間勤務)及び契約職員から移行する限定正規職員(B区分)(フルタイム勤務)の給与総額は、直近の情報では現状のままとするとされているが、特に嘱託職員から移行する限定正規職員(B区分)(短時間勤務)について、組合としては、給与総額の増額が必要であると考える。理由としては、①現在の本学の嘱託職員の月額給与が12万円台であるのに対して横浜市における嘱託職員の多くの月額給与は16万円台になっており、両者の差が非常に大きくなってしまっている、②正規職員としての分類に変更するにもかかわらず、神奈川県最低賃金に若干の上乗せをしたレベルの現在の水準のままとするのはおかしい、③正規職員への変更に伴って手当が追加になるが、給与総額はそのままとするため本俸の額はかえって現在よりも低くなることになってしまう等である。せめて本俸部分を横浜市嘱託職員並みに引き上げるべきである。

  2. 現在の契約職員から限定正規職員(B区分)(フルタイム勤務)へ移行する職員のうち、当初提案通りでは移行により給与年額が減少する職員について現給保障を行う旨の変更案が示されたが、現給保障は該当者の退職時まで継続すること。

  3. 限定正規職員の休暇等の福利厚生及び研修については、常勤職員と完全に同等とすること。

  4. 限定正規職員(A区分)について、名称を「専門職」とする修正案が示されているが、①国内においても従来の大学事務職員とは異なる専門性を持ったスタッフの必要性についての認識が浸透、文科省において「高度専門職」「専門的職員」といった名称でその制度化が検討されている状況下、今回のような位置づけで「専門職」という名称を使用することは、予想される日本の大学における「専門職」の位置づけとの関係で問題が生じる可能性があること、また、②本学において「高度専門職」として設置されている「大学専門職」との関係などから望ましくなく、他の名称に変更すること。

  5. 新制度発足後の新規採用について、限定正規職員(B区分)は、試用期間として有期雇用職員を経るとしているが、このような制度設計、運用は職務内容の異なるはずの両者の片方を試用期間のための職とすることの不自然さという点、また過去の類似事例の判例(最三小判平2.6.5 神戸弘陵学園事件)からも問題がある。一般的な試行期間に比べ非常に長期間にわたるという点も問題である。試用期間を設定するのであれば、通常の場合と同様に直接、限定正規職員(B区分)として採用、常識的な試用期間とするべきである。
以上
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