前回、前々回の組合ニュースでもお伝えしましたとおり、八景キャンパスの守衛室に長期間勤められ、また職員労働組合の役員も務められてきた内藤和保さんと中村隆明さんが3月一杯で大学を退職することになり、3月19日、教員組合との共催でお二人をスピーカーに招いて勉強会を開催いたしました。
当日は、30人以上の教職員、教職員OB、そして卒業生、他大学の学生などにもご参加いただき、懇親会も含めて盛況のうちに終えることが出来ました。
お二人からは、守衛室から見守り続けた30年余の市大の変遷をお話しいただくと共に、内藤さんが始められた、国内他大学ではほとんど例がない"あいさつ行動"についても触れていただきました。また、お二人からは、教職員のパートナーシップで大学を発展させてほしいと最後にお願いがありました。法人化以後の市大を取り巻く環境は極めて厳しいものがありますが、出来る限りお二人のご期待に応えられるよう心がけていきたいと思います。
年度末のお忙しい時期にお集まりいただいた皆様には厚く御礼申し上げます。
2009年4月13日月曜日
次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画(案)」の回答について
前回組合ニュースでお知らせしましたが、当局より次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定について、行動計画案の提示があり、執行委員会で検討のうえ、趣旨には賛同するものの、行動計画としての実効性を確保するためには、当局側の責任、対応に関する記述などが弱く、修正が望ましいと判断して、下記のように回答しました。
平成21年3月19日横浜市立大学職員労働組合次世代育成支援対策推進法に基づく「一般行動計画」(案)について(回答) 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般行動計画」(案)について、次世代を担う子どもが健やかに生まれ、育成されるために仕事と子育てが両立するよう職場環境の整備を行うという計画の趣旨については基本的に賛同いたします。ただし、計画の実効性を確保するために、以下のような諸点について内容の追加、変更が望ましいと考えます。
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満60歳定年の職員を対象とする再雇用制度の導入についての回答
3月16日(月)に当局より満60歳定年の職員を対象とする再雇用制度の導入についての提案が以下のようにありました。回答期限が3月19日(木)と組合員の皆様のご意見を伺う余裕がなかったのですが、固有職員を対象とした制度(市派遣職員は対象外)で、組合員、非組合員を問わず、当面制度の該当者はいないという状況であり、執行委員会において、現時点では原則の確認という範囲でほぼ問題はないと判断し、下記の通り回答を行いました。ちなみに八景キャンパスについては教員組合が過半数代表者となりますが、制度の対象自体は職員であるため、職員組合としては、当然職員組合が協議の対象となるものと理解していることを回答に付け加えてあります。
平成21年3月 経営企画室 人事課 公立大学法人横浜市立大学における高年齢者雇用安定法に基づく満60歳定年の職員を対象とする再雇用制度の導入について 1 趣旨 平成18年4月1日に「改正高年齢者雇用安定法」が施行されました。その中で、年金支給開始年齢である65歳までの安定した雇用を確保するために、従業員の定年年齢を65歳未満に定めている大企業(従業員が301名以上)の事業主は、平成21年3月末までに、継続雇用制度の導入等の措置を講じることが義務付けられています。 本法人の「公立大学法人横浜市立大学職員就業規則」においては、教員及び大学専門職を除く事務職、技術職、医療技術職、看護職及び技能職である一般職員が満60歳定年と規定されています。ついては、当該職員を対象とした非常勤職員として満65歳まで再雇用する制度を、別紙案のとおり対象者に係る基準を労使協定の締結により定めたうえで導入することとします。 2 労使協定書(案)及び就業規則の変更(案) 別紙のとおり 3 回答期限 平成21年3月19日(木) 非常勤職員としての再雇用制度の対象者に係る基準に関する労使協定書(案) 公立大学法人横浜市立大学(以下「法人」という。)と○○事業場の職員の過半数を代表する者(以下「○○事業場過半数代表者」という。)は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第2項に基づき、法人における継続雇用(非常勤職員としての再雇用)制度(以下「制度」という。)の対象者に係る基準に関し、次のとおり協定する。 (制度の対象者) 第1条 制度の対象者は、公立大学法人横浜市立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第3条で規定する一般職員のうち法人の業務に携わる事務職、技術職、医療技術職、看護職及び技能職である、就業規則第25条に基づく定年(満60歳)退職者とする。 (制度の対象者に係る基準) 第2条 前条で規定する制度の対象者で、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、就業規則第25条に基づく定年到達後も、最長で満65歳に達する年度末まで非常勤職員として再雇用する。 (1) 引き続き本法人で勤務することを希望している者 (2) 在職時の勤務成績が良好である者 (3) 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと (4) 年度ごとに労使協議のうえ指定する業務を円滑に遂行できる能力のある者 (有効期間) 第3条 この協定の有効期間は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の3か月前までに、法人、○○事業場過半数代表者いずれからも申し出がないときには、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。 平成21年 月 日 公立大学法人横浜市立大学 理事長 本多常高 ○○事業場過半数代表者 公立大学法人横浜市立大学就業規則の変更(案)(変更箇所(下線部分)のみ追記) (定年退職) 第25条 職員の定年は、次に掲げるとおりとする。この場合、定年に達した日以降最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。 (1) 教員及び大学専門職 満65歳 (2) 前号に規定する以外の職員 満60歳 ただし、本人が希望し、かつ「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」第9条第2項に基づく労使協定により定められた基準に該当した者については、定年到達後も最長で満65歳に達した日以降最初の3月31日まで非常勤職員として再雇用する。 2 前項の規定する場合の他、定年に達した職員に関する勤務延長及び採用については、別途理事長が定める。 |
平成21年3月19日 横浜市立大学職員労働組合 公立大学法人横浜市立大学における高年齢者雇用安定法に基づく満60歳定年の職員を対象とする再雇用制度の導入について【回答】 標記提案につきまして、提案の主旨を了承いたします。 なお、業務指定に関わる労使協議は、対象者と同一職種の職員によって構成される労働組合との協議によるものとします。 以上 |
休暇制度の整理についての回答
上記の再雇用制度と同様に、3月16日(月)に当局より休暇制度の整理についての提案がありました。これまた回答期限が3月19日(木)と組合員の皆様のご意見を伺う余裕がなかったのですが、内容的には裁判員制度の導入に伴う変更と、市と同様に設定されている服忌休暇について、市が他の政令市の比べ取得日数が長いとして12日から10日間に変更することに合わせたもので、執行委員会で内容的には大きな問題はないものと判断して回答を行いました。ただし、非常勤職員については、休暇制度の一部しか適用されない状態で、正規職員同様に全ての休暇制度の対象とすることを検討するよう当局側に求めました。当局提案及び組合としての回答は以下の通りです。
休暇制度の整理について 1 職員が裁判員の職務を行う際の服務の取り扱いについて、特別休暇(有給)で措置することとします。 2 裁判員の職務を行う際の特別休暇の導入にあわせて、次のことについて、特別休暇として整理することとします。 ① 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 ② 証人、鑑定人、参考人及び公述人として官公署に出頭する場合 ③ 配偶者が出産する場合 ④ 男子職員が育児参加する場合 ⑤ 育児時間 3 社会情勢に合わせ、服忌休暇を見直します。 配偶者が亡くなった場合の取得日数を、現行の12日から10日に変更します。 なお、非常勤職員については、①(公民権行使休暇)及び②(公の職務執行休暇)を特別休暇(有給)として新設します。 |
平成21年3月19日 横浜市立大学職員労働組合 休暇制度の整理について【回答】 標記提案につきまして、提案の主旨を了承いたします。なお、非常勤職員に対する「③配偶者の出産」、「④男子職員の育児参加」、「⑤育児時間」、に関わる特別休暇の付与につきましても、引き続き検討されるように要望します。 以上 |
雇い止め問題についての非常勤職員アンケートご協力のお願い
度々、職員組合ニュースでお伝えしているように、京都大学を始めとする国立大学で非常勤職員の雇い止め問題が浮上しています。その後、複数の大学で組合や教職員有志による雇い止めの撤回等を求める運動が始まり、佐賀大学が3年を契約上限とする雇い止めを撤回するなどの動きも出ています。
本学でも、ご承知の通り嘱託職員の方々が今年度いっぱいで雇い止めとなることが予想されます。そこで、職員組合としてこの問題への対応を検討するため、非常勤職員(契約職員、嘱託職員)の方々の業務の現状や継続雇用へのご意向を把握するためにアンケートを実施しています。前回の組合ニュースの発行以降、複数の非組合員の方からも回答をお寄せいただいていますが、法人化当時の混乱を反映してか、雇用条件や再契約の条件を記載した文書の扱い等に関して、人によって違っているのではないかとも思われる情報が集まってきています。現状を正確に把握し、出来る限り職員の立場に立った解決を目指すためにご回答をいただいていない非常勤職員の方々にも是非ご協力をいただきたく改めてお願い申し上げます。また、非組合員で業務や契約に関して問題を抱えていらっしゃる非常勤職員の方は、この機会にご遠慮なく職員組合までご相談ください。
本学でも、ご承知の通り嘱託職員の方々が今年度いっぱいで雇い止めとなることが予想されます。そこで、職員組合としてこの問題への対応を検討するため、非常勤職員(契約職員、嘱託職員)の方々の業務の現状や継続雇用へのご意向を把握するためにアンケートを実施しています。前回の組合ニュースの発行以降、複数の非組合員の方からも回答をお寄せいただいていますが、法人化当時の混乱を反映してか、雇用条件や再契約の条件を記載した文書の扱い等に関して、人によって違っているのではないかとも思われる情報が集まってきています。現状を正確に把握し、出来る限り職員の立場に立った解決を目指すためにご回答をいただいていない非常勤職員の方々にも是非ご協力をいただきたく改めてお願い申し上げます。また、非組合員で業務や契約に関して問題を抱えていらっしゃる非常勤職員の方は、この機会にご遠慮なく職員組合までご相談ください。
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