法人化時の労使合意を遵守する立場から、以下の通り、基本的に同意する旨の意見書を12月3日付で提出しましたので、ご紹介します。
意見書 公立大学法人横浜市立大学理事長 田中 克子 殿 平成26年12月3日 平成26年11月21日付をもって意見を求められた「公立大学法人横浜市立大学職員賃金規程」及び「公立大学法人横浜市立大学の通勤手当に関する要綱」の変更について、下記のとおり意見を提出します。 記
横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部) 委員長(支部長) 三井 秀昭 |
意見書 公立大学法人横浜市立大学理事長 田中 克子 殿 平成26年12月3日 平成26年11月21日付をもって意見を求められた「公立大学法人横浜市立大学職員賃金規程」及び「公立大学法人横浜市立大学の通勤手当に関する要綱」の変更について、下記のとおり意見を提出します。 記
横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部) 委員長(支部長) 三井 秀昭 |
職員労働組合 2014-15年度 活動方針 1.働きやすい職場環境の確保への取り組み 社会環境の激変とそれに伴う大学への要求の多様化、公的助成の削減など日本の大学を巡る環境は年々厳しさを増しています。特に横浜市立大学においては、前市長の下における法人化決定以降、国立大学の比ではない大幅な経費の削減、市OB・市派遣幹部職員への経営権の集中による無駄な業務の増加と現場負担の増大など、非常に不安定な大学経営が続いています。また、労働契約法の改正と法人化以降の取り組みの結果、固有常勤職員の任期制は廃止されたものの、それのみで固有常勤職員をめぐる諸問題が解決されたわけではなく、人材育成、人事評価、労働時間等の職場環境に関する多くの問題が残されています。大学に働く職員の職域を代表する労働組合としてこれらの問題に取り組み、職員の労働環境の改善、安心して働ける職場の確保に全力を挙げます。 2.組織拡大への取り組み 法人化以降、市派遣職員の引き上げ・退職に伴う組合員の減少が続いていましたが、常勤・非常勤の固有職員の加入により減少に歯止めがかかりそうな様子も見えてきました。とは言うものの、大学にとどまっている市派遣職員は漸次退職を迎え、固有職員の組合員については、事務系職員及び大学専門職は全員任期制で雇用の継続が不安定な状態が続き、嘱託職員・契約職員には雇止めの問題があるなど組合の維持・拡大は依然として容易ではない状況です。近年の嘱託職員や契約職員問題への取り組みや組合ニュース【公開版】を通じた情報提供、問題提起等によりプロパー職員の組合に対する信頼・期待は高まっていますが、これを組合員・組織の拡大へとつなげていく必要があり、これまで取り組みの遅れていた派遣会社からの派遣社員も含め、新規の組合員の獲得に取り組みます。また、ずらし勤務の導入や業務の多忙化で難しくなっている組合員相互の交流を確保・促進し、組合の基盤を強固なものとします。 3.嘱託職員、契約職員雇止めの廃止への取り組み この問題については、職員組合の取り組みの結果、任期更新が終了した嘱託職員について、引き続き嘱託職員が必要であると認めた業務に関しては、雇止めになる嘱託職員の再応募を認める等の措置を取るという運用上の変更を勝ち取ることができました。しかしながら、昨年度、ついに業務の廃止を理由とした雇い止めが発生しており、また、再応募の結果採用された嘱託職員についても給与、賞与、休暇等の処遇がリセットされるという問題点が存在しています。引き続きこれらの改善を求めていくと共に、常勤職員と同様、雇止め自体の撤廃へとつなげるよう取り組みを進めます。 4.大学専門職の雇用問題への取り組み 大学専門職制度は、国内の大学関係者等の大学職員の高度化(アドミニストレータ化)への要請に対する先進的取り組みとして導入されたものでしたが、法人化直後から大学の経営権を事実上掌握した市派遣幹部職員によって、その趣旨を無視した制度運用が行われ、さらに、契約更新を迎える個別の大学専門職に対して、「大学専門職の廃止が決まった」(学内にはそのような情報は一切明らかにされておらず、事実かどうかすら不明です)などとして一般事務職への身分の変更か退職かを迫るという不当行為が行われ、このような不透明な行為の結果、本学の運営に関する告発本が出版される事態にも至っています。組合執行委員でもある大学専門職2名の雇用と身分はとりあえず維持されていますが、職員の高度化や専門化とは相反する人事政策上の動きは続いており、大学専門職自体僅か3名にまで減少させられた中、その身分や業務の安定性の確保、専門職としての評価の問題などの課題は引き続き残っており、今後も取り組みを継続します。 5.コンプライアンスに基づく労使関係確立への取り組み 度重なる交渉や組合ニュース【公開版】等を通じた指摘がある程度の影響を及ぼした模様で、法人化後の数年間の状況に比べれば担当者レベルでの対応に関してはある程度の改善が認められるものの、法人化後、事実上人事権等を掌握する市派遣幹部職員の労働3法、労働契約法を始めとする関係法令、制度等への知識・認識の不足が本学の労使関係の底流を流れており、それが人事制度、制度運用、個別の雇用関係トラブルに大きく影響を与えています。関係法令及びそこで保障された労働者・労働組合の権利の尊重に基づく労使関係の確立を求め取り組みを続けます。 6.組合事務室使用問題 組合事務室に関しては、一昨年度末に大学当局側からの要望に基づき「組合事務室使用に関する確認書」を締結、さらに本部棟耐震改修後の組合事務室の在り方についても昨年度、長期間にわたる交渉の末、2月にようやく合意が成立したところです。 しかしながら、7月30日、当局側から突然、「耐震改修後の組合事務室の位置を変更したい」との一方的な申し入れがあり、その場で組合事務室に関する問題は労使交渉事項であることを認めさせましたが、最終的な耐震改修後の組合事務室の在り方については、依然として決着していません(10月29日現在)。労使対等、労使間合意の尊重という原則に立ち、市従本部及び問題を共有する教員組合と連携し、問題の解決に取り組みます。 7.横浜市従本部、教員組合等との連携 本学の労働環境は、法人プロパー教職員にとって非常に厳しい状態が続いています。横浜市従本部、教員組合や病院組合等との連携を深めつつ、山積する問題に取り組んでいきます。 |
給料表については現在のものを改訂せず、横浜市人事委員会の勧告内容に基づき地域手当の支給割合を現行の12%から12.26%に引き上げる。
期末・勤勉手当については年間の支給月数を0.15月引き上げ4.15月に、今年度は12月の勤勉手当を引き上げ、期末・勤勉手当合計で2.225月とすることで対応する。
平成27年4月1日より住居手当を見直し、支給を若年層職員に限定する。
横浜市従業員労働組合2015年度予算要求 〈大学〉 市立大学においては、①第1期、第2期の中期計画開始時及び中期計画期間全体での大幅な交付金の削減、②第1期中期計画期間における、ほぼ毎年の交付金の予定額からの大幅削減、③毎年度予算の市OB・市派遣幹部職員による執行段階での使用の抑制、④大学の教育研究活動の特質について十分な理解を持たない市OB・市派遣幹部職員による、実際のニーズと必ずしも適合しない年度予算編成など、不安定かつ縮小的な大学運営と適切な資源配分の不足により、教育研究活動に大きなダメージを受けている。法人化前年度と平成25年度を比較した場合、経常費に関する市からの交付金は約40億円(約30%)削減され、経常費に占める割合(公的負担率)は約15%まで低下、約85%を学生からの学費、附属病院の診療収入等に依存する財務構造となっている。これは、他の先進国の大学に比べ非常に厳しい教育研究環境下にある国内私立大学並の数値であり、市大の教育研究の向上を真に望むのであれば、①運営交付金の削減に歯止めをかけ、②毎年の交付金額も安定させると共に、③執行段階での削減を大学の名で市OB・市派遣幹部職員が行うようなやり方を改め、④現場の教員・固有職員の声を反映させた適切な予算編成を行うこと。 *下線部分、昨年度より変更 |
教授会については,専門的知見を持った教員から構成される合議制の審議機関であることを踏まえると,学校教育法に規定する,教授会が審議すべき「重要な事項」の具体的内容として,①学位授与,②学生の身分に関する審査,③教育課程の編成,④教員の教育研究業績等の審査等については,教授会の審議を十分に考慮した上で,学長が最終決定を行う必要がある。
(「大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)」P28)
第93条 大学に、教授会を置く。
2 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学、卒業及び課程の修了
二 学位の授与
三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聴くことが必要であると認めるもの
3 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
第77条 学部教授会は、次の事項を審議する。
(1)入学、進級、卒業、休学、復学、退学、除籍、再入学、転学、転学部、転学科、留学、学士入学等学生の身分に関すること
(2)学部運営会議から付議された、その他学部の教育に関すること
第76条 教授会は、その定めるところにより、教授会に属する教員のうちの一部の者をもって構成される代議員会を置く。
2.代議員会の議決をもって、教授会の議決とする。
横浜市従業員労働組合2014年度予算要求 〈大学〉 市立大学においては、①第1期、第2期の中期計画開始時及び中期計画期間全体での大幅な交付金の削減、②第1期中期計画期間における、ほぼ毎年の交付金の予定額からの大幅削減、③各年度予算の市OB・市派遣幹部職員による執行段階での使用の抑制、④大学の教育研究活動の特質について十分な理解を持たない市OB・市派遣幹部職員による、実際のニーズと必ずしも適合しない年度予算編成など、不安定かつ縮小的な大学運営と適切な資源配分の不足により、教育研究活動に大きなダメージを受けている。はるかに少額の削減しか受けていない国立大学においてすら、法人化以降、教育研究への負の影響が出ていることがマクロデータで確認されつつあり、市大の教育研究の向上を真に望むのであれば、①運営交付金の削減に歯止めをかけ、②毎年の交付金額も安定させると共に、③執行段階での削減を大学の名で市OB・市派遣幹部職員が行うようなやり方を改め、④現場の教員・固有職員の声を反映させた適切な予算編成を行うこと。 |
回答 ①②大学部門における学費対象経費として措置されている運営交付金については、第1期中期計画と同様「第2期中期計画(23~28年度)」においても、私学への国補助金相当及び私学との授業料差額相当を交付額の基準として、医学科の定員増を踏まえ、安定的に大学運営がなされるよう交付額を計画し、その交付額等をもとに大学において、予算編成・策定を行っています。③また、執行段階においては、予算に定められた金額を交付しているため、大幅な削減を求めるようなやり取りは行っておらず、計画外の事業支出のあたっても柔軟に対応していると聞いております。④市大からは、予算編成において、学生教育及び経済的支援にかかる経費や基礎的な研究経費については重点的に粗予算措置するなど、大学を取り巻く状況を適切に捉え、教学側と調整した上で、決定していると聞いております。 市・市大とも大変厳しい財政状態が続きますが、市大においては、一般管理費の圧縮や外部研究費の獲得に努める一方、今後も学内で議論を重ねて、更なる教育・研究の充実を図れるよう取り組んでいただきたいと考えております。 |