2014年12月25日木曜日

職員賃金規程及び通勤手当要綱変更に関する意見書

11月21日付で人事課長より職員賃金規程の改正及び通勤手当要綱の改正について、労基署に提出する届出にあたっての意見書の提出を求められました。これは、法人化時の「大学法人職員の処遇は市職員と同等とする」という労使合意に基づき、横浜市における横浜市人事委員会の勧告による地域手当及び通勤手当の改正に対応して、法人における地域手当及び通勤手当の変更を行うためのものです。

法人化時の労使合意を遵守する立場から、以下の通り、基本的に同意する旨の意見書を12月3日付で提出しましたので、ご紹介します。


意見書
公立大学法人横浜市立大学
理事長 田中 克子 殿
平成26年12月3日

平成26年11月21日付をもって意見を求められた「公立大学法人横浜市立大学職員賃金規程」及び「公立大学法人横浜市立大学の通勤手当に関する要綱」の変更について、下記のとおり意見を提出します。

  • 今回の変更は、横浜市における賃金及び通勤手当の変更を反映したものであり、法人化時における「大学の職員の処遇は市職員と同等のものとする」という労使合意を遵守する立場から同意する。
  • なお、今後についても労働基準監督署に対する届出の必要な職員に関連する就業規則等の変更に際しては、過半数代表者及び職員の職域を代表する当組合の意見を予め求めるよう要望する。
横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部)
委員長(支部長) 三井 秀昭

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「高度専門職」の大学設置基準への位置づけについて(2) -「高度専門職」か「専門職」か-

前回、昨年12月4日付の組合ニュース【公開版】では、11月までの中教審大学分科会大学教育部会における検討状況を踏まえて、なぜ文科省が「高度専門職」の年度内制度化を急ぐのかという点に関する推測を書いてみました。

その後、12月5日にも大学教育部会が開催され、さらに大学教育部会の上部組織である大学分科会においても12月16日に検討が行われています。これらの会議については、議事録はまだ発表されていませんが配布資料は既に公開されています。( http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/015/gijiroku/1353929.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/1354156.htm

まず、12月5日の大学教育部会においては、3人の参考人が招聘されて「高度専門職」に関する見解が発表されました。3人のうち1人が元私学の事務局長経験者で現在は大学教授となっている人で、もう1人は大手有名私学の事務局幹部、残る1人が元教員で現在はURAとなっている人です。職員系2人、教員出身の「高度専門職」が1人という構成になります。

これらのうち、職員系の2人による発表は、職員とは異なる人的集団としての「高度専門職」を想定するのではなく、職員の「経営」に占める役割が拡大していることや職員の能力の高度化・一定の専門性の確保が必要であることから出発して、基本的に職員のためのポスト、ジョブ・ローテーションの一環として「高度専門職」を位置付けるという主張でした。

これに対して、委員の1人からは「職員のうち事務局幹部になる人間のキャリアトラックにおける途中のポジションの一つと捉えているのではないか?どこが『高度』専門職なのか?むしろ『大学運営職』とでも呼ぶべきではないのか?」といった趣旨の指摘があり、2人からは基本的にそれを肯定する回答がありました。

これらの主張には、大学行政管理学会の結成前から続く日本の「大学職員論」の在り様が色濃く反映されているように思います。即ち、①職員は、文科省の指導や経営者・教授会の決定、学内慣行等に基づきその執行のみを(相当機械的に)担う「clerk」から、より高度な業務を主体的に担いうる存在へとならなければならない、②そのためには、職員の能力を底上げすることが必要である、③同時に教員が上位に君臨しているような状態を改善し職員の地位の向上を図らなければならない、という2つの目標(職員の全体的な能力向上と地位向上)を内在させており、かつ、④アメリカの大学職員の中核が(アメリカの他の業界、職種と同様に)ジョブで契約する複数の「専門職」の集団であり、学内のあらゆる事務を転々と経験するゼネラリストである自分達とは全く異なるシステムであるという点についての認識が必ずしも徹底しないまま、アメリカの大学職員をあるべき職員像として参照したための混乱も含むものであったように思います(ただし、私自身は当時シンクタンクに居て、遠くから時折眺めるだけ程度でしかなかったので、色々と間違っているかもしれません)。

そして、今回の「高度専門職」をこの「大学職員論」の延長上に位置付けて考えると、ある意味、きわめて好都合な制度として映る面がありそうです。つまり、上記の②に関しては、通常の日常業務に追われるラインから一時的に外れ、特定分野の、それも調査・分析等を行う業務に専念することである程度の専門性を得ることができそうですし、③においては、「高度専門職」という身分を得ることで教員に見劣りしないステータスを得ることができるかもしれません。

ただ、そのような在り様は、民間企業における「専門役」や「調査役」とほぼ同様のものであり、あえて「高度」を冠する必然性はなく「専門職」でいいのではないかと思います。そして、そうであれば、「教員」、「職員」とは別の第3の職種としてあえて法令改正を行ってまで制度化する根拠も曖昧になってきます。

しかしながら、「高度専門職」を狭義に定義しない限り、この問題に「大学職員論」における「職員の全体的な能力向上」、「職員の地位向上」という課題が流れ込んでくるのは避けられそうもありません。大学自体が非常に多様であり、個別の大学が必要とする構成員の経営に関する能力もまた多様であることから、「高度専門職」を具体的に定義することは多くの困難を伴うのは確かですが、私自身は、上記の②については並行して議論されているSDの問題として取り扱うべきで、③についても「高度専門職」を以て解決を図るのは、やや趣旨が違うのではないかと思います。

そして、12月16日に開催された大学分科会においては、充分な議論の時間は確保されなかったものの、「高度専門職」が職員の一種として位置付けられてしまった場合、専門家として十分に機能しなくなる危険性があるという懸念や、逆に現在の国立大学では教員身分になっている場合が多いが、教員集団にも職員集団にも入れず、教員からは「教員なら教育研究をやれ」と言われてしまうなどの意見が出ました。趣旨には賛成、そして少なくとも勤務形態は職員とは違ってくるはずだ、という点ではほぼ意見の一致をみていたようです。

「高度専門職」をめぐる議論は、このように12月5日の大学教育部会以降、やや混乱した状態に陥っているように見えます。これによって、いくら大学設置基準という省令の改正であっても本当に年度内に制度化が可能なのか、少々疑わしくなってきました。また、おそらくはスケジュールを優先し、本来は学校教育法で定めるべき問題を大学設置基準改正での対応としたのだと思われますが、もし年度内に間に合わないのであれば、強引に設置基準改正で対応するより学校教育法改正で対応すべきではないかというもっともな見解も浮上してくる可能性があります。実際、大学教育部会では、制度化の在り方について事務局から含みがあるように感じられる発言もありました。

残るURAの参考人の方の発表については、また稿を改めて紹介したいと思います。
(菊池 芳明)

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2014年12月4日木曜日

職員労働組合 2014-15年度活動方針

11月28日に本年度の組合の大会を開催、活動方針を決定しましたのでお知らせします。

昨年度までとの違いとしては、最大の課題であった任期制廃止への取り組みに関して、固有常勤職員については昨年度いっぱいで任期制が廃止、終身雇用へと転換されたため関連部分を削除した点が挙げられます。ただし、それ以外の大学専門職、契約職員、嘱託職員については依然として1~3年の任期制が続いているため、その部分は昨年度のままです。また、任期制が廃止された常勤職員に関しても、各種トラブルの際にそれが直ちに任期不更新や1年以下の任期の提示等へ結びつかなくなっただけで依然として各種のトラブルが頻発しています。これらは契約形態ではなく主として職場環境・労働環境に起因する問題であるため、この点についても引き続き取り組みを続けます。その他、詳細等については以下をご覧ください。

職員労働組合 2014-15年度 活動方針

1.働きやすい職場環境の確保への取り組み

社会環境の激変とそれに伴う大学への要求の多様化、公的助成の削減など日本の大学を巡る環境は年々厳しさを増しています。特に横浜市立大学においては、前市長の下における法人化決定以降、国立大学の比ではない大幅な経費の削減、市OB・市派遣幹部職員への経営権の集中による無駄な業務の増加と現場負担の増大など、非常に不安定な大学経営が続いています。また、労働契約法の改正と法人化以降の取り組みの結果、固有常勤職員の任期制は廃止されたものの、それのみで固有常勤職員をめぐる諸問題が解決されたわけではなく、人材育成、人事評価、労働時間等の職場環境に関する多くの問題が残されています。大学に働く職員の職域を代表する労働組合としてこれらの問題に取り組み、職員の労働環境の改善、安心して働ける職場の確保に全力を挙げます。

2.組織拡大への取り組み

法人化以降、市派遣職員の引き上げ・退職に伴う組合員の減少が続いていましたが、常勤・非常勤の固有職員の加入により減少に歯止めがかかりそうな様子も見えてきました。とは言うものの、大学にとどまっている市派遣職員は漸次退職を迎え、固有職員の組合員については、事務系職員及び大学専門職は全員任期制で雇用の継続が不安定な状態が続き、嘱託職員・契約職員には雇止めの問題があるなど組合の維持・拡大は依然として容易ではない状況です。近年の嘱託職員や契約職員問題への取り組みや組合ニュース【公開版】を通じた情報提供、問題提起等によりプロパー職員の組合に対する信頼・期待は高まっていますが、これを組合員・組織の拡大へとつなげていく必要があり、これまで取り組みの遅れていた派遣会社からの派遣社員も含め、新規の組合員の獲得に取り組みます。また、ずらし勤務の導入や業務の多忙化で難しくなっている組合員相互の交流を確保・促進し、組合の基盤を強固なものとします。

3.嘱託職員、契約職員雇止めの廃止への取り組み

この問題については、職員組合の取り組みの結果、任期更新が終了した嘱託職員について、引き続き嘱託職員が必要であると認めた業務に関しては、雇止めになる嘱託職員の再応募を認める等の措置を取るという運用上の変更を勝ち取ることができました。しかしながら、昨年度、ついに業務の廃止を理由とした雇い止めが発生しており、また、再応募の結果採用された嘱託職員についても給与、賞与、休暇等の処遇がリセットされるという問題点が存在しています。引き続きこれらの改善を求めていくと共に、常勤職員と同様、雇止め自体の撤廃へとつなげるよう取り組みを進めます。

4.大学専門職の雇用問題への取り組み

大学専門職制度は、国内の大学関係者等の大学職員の高度化(アドミニストレータ化)への要請に対する先進的取り組みとして導入されたものでしたが、法人化直後から大学の経営権を事実上掌握した市派遣幹部職員によって、その趣旨を無視した制度運用が行われ、さらに、契約更新を迎える個別の大学専門職に対して、「大学専門職の廃止が決まった」(学内にはそのような情報は一切明らかにされておらず、事実かどうかすら不明です)などとして一般事務職への身分の変更か退職かを迫るという不当行為が行われ、このような不透明な行為の結果、本学の運営に関する告発本が出版される事態にも至っています。組合執行委員でもある大学専門職2名の雇用と身分はとりあえず維持されていますが、職員の高度化や専門化とは相反する人事政策上の動きは続いており、大学専門職自体僅か3名にまで減少させられた中、その身分や業務の安定性の確保、専門職としての評価の問題などの課題は引き続き残っており、今後も取り組みを継続します。

5.コンプライアンスに基づく労使関係確立への取り組み

度重なる交渉や組合ニュース【公開版】等を通じた指摘がある程度の影響を及ぼした模様で、法人化後の数年間の状況に比べれば担当者レベルでの対応に関してはある程度の改善が認められるものの、法人化後、事実上人事権等を掌握する市派遣幹部職員の労働3法、労働契約法を始めとする関係法令、制度等への知識・認識の不足が本学の労使関係の底流を流れており、それが人事制度、制度運用、個別の雇用関係トラブルに大きく影響を与えています。関係法令及びそこで保障された労働者・労働組合の権利の尊重に基づく労使関係の確立を求め取り組みを続けます。

6.組合事務室使用問題

組合事務室に関しては、一昨年度末に大学当局側からの要望に基づき「組合事務室使用に関する確認書」を締結、さらに本部棟耐震改修後の組合事務室の在り方についても昨年度、長期間にわたる交渉の末、2月にようやく合意が成立したところです。
しかしながら、7月30日、当局側から突然、「耐震改修後の組合事務室の位置を変更したい」との一方的な申し入れがあり、その場で組合事務室に関する問題は労使交渉事項であることを認めさせましたが、最終的な耐震改修後の組合事務室の在り方については、依然として決着していません(10月29日現在)。労使対等、労使間合意の尊重という原則に立ち、市従本部及び問題を共有する教員組合と連携し、問題の解決に取り組みます。

7.横浜市従本部、教員組合等との連携

本学の労働環境は、法人プロパー教職員にとって非常に厳しい状態が続いています。横浜市従本部、教員組合や病院組合等との連携を深めつつ、山積する問題に取り組んでいきます。

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「高度専門職」の大学設置基準への位置づけについて(1) -文科省が制度化を急ぐ理由?-

 昨年12月16日付の組合ニュース【公開版】で、当時審議が行われていた中教審大学分科会「大学のガバナンス改革の推進について」(審議まとめ)について紹介したことがありました。

審議まとめに含まれていた内容のうち、学長への権限集中と教授会の権限制約については、6月に当初の予定を超え学校教育法の改正という形で現実化されましたが、その他の事項については宿題として残された形となっていました。それらのうち、昨年12月16日付の組合ニュース【公開版】でも触れた教員、職員とは別の新たな身分として「高度専門職」を法令上に位置付けるという問題について、10月以降、中教審大学分科会大学教育部会において急ピッチで検討が行われています。

大学教育部会の複数の高等教育研究者を含む委員の反応としては、「趣旨には賛成、しかし拙速な法令への位置づけは疑問」というのが大勢のようでしたが、これに対して文科省は非常に積極的で、委員たちの懐疑的なスタンスにも関わらず、年度内に大学設置基準を改正、「高度専門職」を制度化したいと明言しています。

このように文科省が教員、職員に次ぐ新たな第3の身分としての「高度専門職」の創設を急ぐ理由としては、幾つかの可能性が考えられます。

第1に、現在の教育政策をめぐる政治的状況では、政権、またその背後の経済界の強い意向を反映した「大学のガバナンス改革の推進について」(審議まとめ)に含まれている内容をうやむやにするのは不可能であろうと思われます。そして「スピード感」という言葉が多用される政権下、学校教育法改正から遅れて年度を超すことは望ましくないとされているのかもしれません。

第2に、当初の予定を超え学校教育法の改正にまで踏み切って学長への権限の集中を行ったわけですが、実際にトップダウンを機能させるためにはそれを支えるスタッフの存在が不可欠であり、来年4月1日よりの改正法の施行により現実に動き出す学長トップダウン型経営のための補助装置として年度内に制度化する必要があると考えられているのかもしれません。「アメリカ型」の大学経営を支える装置の一つが100種類を超えるともいわれる各種の専門職の存在であり、「アメリカ型のトップダウン」による大学改革(本当にアメリカの大学が学長の一方的トップダウンの下にあるかどうかはまた別の問題ですが)が標榜されていることを考えると充分ありそうな話です。

そして第3に、社会問題化しているバイオ系を中心としたポスドク問題対策の一つ、新たな雇用の受け皿として「高度専門職」を活用しようとしている可能性も考えられます。

以上のうち、実は一番関係の薄そうな第3の問題が設置基準改正を急がなければならないもっとも切実な理由となっている可能性があります。というのも、9月に審査結果が発表された「スーパーグローバル大学創成支援事業」が今年度以降のポスドク問題を一層深刻化させかねないからです。

周知のように、同事業は選定大学におけるこれまでとはレベルの異なる「グローバル化」を求めており、その柱の一つとして外国籍教員等の大幅な増加が含まれています。採択37大学のうち旧帝を中心とする「トップ型」13大学だけで、平成35年度までに外国籍教員を現在に比べ約2600人、また海外で学位を取得した日本人教員を約1000人増加させることになっています。教員の総数も約900人増加させる計画になっているので、その総てが国内大学院で学位を取得した日本人研究者と代替されるわけではありませんが、国内大学院で学位を取得した日本人研究者のポストが現状よりさらに大きく減少することは確かです。これに残りの「グロ-バル化牽引型」24大学、「スーパーグローバル大学創成支援事業」から漏れた有力国立大学、中堅以上の私立大などを合わせると、従来であれば「国内大学院で学位を取得した日本人」が就任していた可能性が高い教員ポストが10年間で数千という規模で減少することは確実であり、さらに2018年以後の18歳人口の減少期への再突入を考慮すると、事態は控えめに表現しても「非常に深刻」という様相を呈することになるのではないでしょうか。

しかし、これに「高度専門職」という、職員よりは専門性や処遇が保証されそうな職種を用意することができれば、状況はましになる可能性が出てきます。「学長トップダウンによる大学改革」のためという理由であれば、現在のURA同様に補助金を付けることも可能になるでしょうし、もしかすると数千のポストを用意することすら出来るかもしれません。

さらに、国内大学の教員ポストの少なからぬ割合を外国籍教員や海外大学院で学位を取得した日本人研究者が占める傾向が広く知られるようになれば、既に現れ始めている国内大学院への進学をためらうという傾向が一層顕著になるかもしれず、もしそのようなことになれば、将来的には(正式な政策転換によるのではなく)大学院進学者の減少によってポスドク問題が“自然に”解決されるという素晴らしい(?)未来すら訪れるかもしれません。

もっとも、以上のポスドク問題と「スーパーグローバル大学創成支援事業」、「高度専門職」の関係については、いかなる公開文書にも、また、大学教育部会の議論にも一切出てきてはおらず、すべて私の推測にすぎません。単なる考え過ぎ、あるいは高等教育政策の偶然の交錯でしかないかもしれません……。
(菊池 芳明)

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2014年11月6日木曜日

期末一時金等について

現在、横浜市において行われている今年度の市職員の賃金画定交渉が大詰めを迎えています。横浜市立大学は法人化により独自の法人格を持つ別組織となっていますが、法人化時の労使合意により市派遣職員だけでなく固有職員についても処遇は市と同様とされており、基本的に市における合意内容がそのまま適用となるため、現時点での市当局側からの主要な回答についてお知らせします。
  1. 給料表については現在のものを改訂せず、横浜市人事委員会の勧告内容に基づき地域手当の支給割合を現行の12%から12.26%に引き上げる。

  2. 期末・勤勉手当については年間の支給月数を0.15月引き上げ4.15月に、今年度は12月の勤勉手当を引き上げ、期末・勤勉手当合計で2.225月とすることで対応する。

  3. 平成27年4月1日より住居手当を見直し、支給を若年層職員に限定する。

以上が主要な事項となります。このうち12月の期末・勤勉手当については11月5日の交渉で当局側から最終回答として提示されたものです。その他については交渉が継続されています。詳細については、組合員に配布している「横浜市従情報」をご覧ください。

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職場集会開催のお知らせ (11/12、13)

職場集会を以下の日時で開催しますので、お知らせします。

八景キャンパス: 11月13日(木) 12:05~12:55
(本校舎1階 職員組合事務室の隣の組合会議室)

福浦キャンパス: 11月12日(水) 12:05~12:55
(医学研究棟 A209号室)


前回の職場集会以降の組合の活動状況の報告、当局側の修正提案により状況が不透明になってきた耐震改修後の組合事務室問題、月末に開催する大会議案、各職場の近況、課題についての情報交換等を予定しています。非組合員の方の参加も歓迎します。飛び入り参加も可能ですが、11月7日(金)までに参加の申込をいただいた方には、組合でお弁当を用意します。

事前申込は、ycu.staff.union(アット)gmail.com までお願いします。

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2014年9月3日水曜日

大学運営交付金に関する横浜市長への要求について -私学並み公費負担率の改善を-

8月27日、職員組合の上部団体である横浜市従業員労働組合(横浜市従)から横浜市長に対して来年度予算等に関する要求書が提出されました。大学の要求内容自体は昨年度と同じですが、国立大学と比較するのは現状ではあまり意味がないことから、法人化前との比較、そして公的負担率が(世界の先進国の大学に比べ)非常に低い国内私立大学との比較へと関係部分を修正しました。具体的には以下の通りですが、経常費ベースで法人化前に比べ約30%減、運営交付金の法人経常費に占める割合(公的負担率)は国内私立大学並の約15%まで低下しており、財務面から見た場合、もはや公立大学というより私立大学というべき状態にあることを指摘しています。
(ただし、「それこそが“市大改革”の目的であり、一体何が問題なのか?」という反応しか返ってこないかもしれませんが)

横浜市従業員労働組合2015年度予算要求

〈大学〉

 市立大学においては、①第1期、第2期の中期計画開始時及び中期計画期間全体での大幅な交付金の削減、②第1期中期計画期間における、ほぼ毎年の交付金の予定額からの大幅削減、③毎年度予算の市OB・市派遣幹部職員による執行段階での使用の抑制、④大学の教育研究活動の特質について十分な理解を持たない市OB・市派遣幹部職員による、実際のニーズと必ずしも適合しない年度予算編成など、不安定かつ縮小的な大学運営と適切な資源配分の不足により、教育研究活動に大きなダメージを受けている。法人化前年度と平成25年度を比較した場合、経常費に関する市からの交付金は約40億円(約30%)削減され、経常費に占める割合(公的負担率)は約15%まで低下、約85%を学生からの学費、附属病院の診療収入等に依存する財務構造となっている。これは、他の先進国の大学に比べ非常に厳しい教育研究環境下にある国内私立大学並の数値であり、市大の教育研究の向上を真に望むのであれば、①運営交付金の削減に歯止めをかけ、②毎年の交付金額も安定させると共に、③執行段階での削減を大学の名で市OB・市派遣幹部職員が行うようなやり方を改め、④現場の教員・固有職員の声を反映させた適切な予算編成を行うこと。

*下線部分、昨年度より変更

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職場集会開催のお知らせ (9/17、18)

 職場集会を以下の日時で開催しますので、お知らせします。

八景キャンパス: 9月18日(木) 12:05~12:55
(本校舎1階 職員組合事務室の隣の組合会議室)

福浦キャンパス: 9月17日(水) 12:05~12:55
(医学研究棟 A209号室)

※会場の関係で福浦キャンパスが先の17日(水)、金沢八景キャンパスが後の18日(木)となっています。ご注意ください。

前回6月の職場集会以降の組合の活動状況の報告や各職場の近況、課題についての情報交換を予定しています。特に、今年2月にようやく合意したはずの耐震改修後の組合事務室問題に関して、建物全体の実施設計も終了、後は着工を待つばかりのこの期に及んで当局側が急に組合事務室の移転を提案してきたため、この問題への対応について報告、議論したいと考えています。非組合員の方の参加も歓迎します。

飛び入り参加も可能ですが、9月12日(金)までに参加の申込をいただいた方には、組合でお弁当を用意します。事前申込は、ycu.staff.union(アット)gmail.com までお願いします。

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2014年6月17日火曜日

夏季期末手当について

夏季期末手当については、5月21日の組合ニュース【公開版】でお伝えした通り(http://ycu-union.blogspot.jp/2014/05/blog-post_21.html)、2.5月以上を契約職員を含めた本学全職員に対して支給するよう要求していましたが、6月12日、常勤職員については1.925月(ただし、新採用職員は1.03月)、嘱託職員も同様に1.925月(ただし本年4月採用者は0.9625月)、契約職員は支給なし、支給日は6月30日としたいという回答が当局側からありました。

要求が満たされなかったことは遺憾であり、かつ、今回も市にはない大学独自の契約職員については対象外とされているものの、回答内容は市職員と同様であり、法人化時の、職員の処遇に関しては市と同等のものとするという労使間合意に沿ったものであるであることから、契約職員については引き続きその他の面も含め処遇改善の要求を続けることを前提に妥結することとし、本日、当局側に対してその旨、通告しましたのでお知らせします。

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横浜市立大学のガバナンスと学校教育法改正案 -すべてが横浜市大になる?-

昨年12月16日の組合ニュース【公開版】で、大学のガバナンス改革に関する中教審大学分科会組織運営部会の審議まとめとその横浜市大のガバナンスへの影響について紹介しました。
http://ycu-union.blogspot.jp/2013_12_01_archive.html

審議まとめはその後、若干の修正を経て今年の2月12日に大学分科会の審議まとめとして発表され、さらにそれを踏まえ、現国会において学校教育法並びに国立大学法人法の改正案の審議が行われています。

ただし、現在国会に上程されている学校教育法・国立大学法人法の改正案は、大学分科会議まとめと比べ大きな変更がなされています。

ここでは教授会の位置づけ、権限に絞って話を進めますが、審議まとめの段階では教授会の権限は以下のようにされていました。

教授会については,専門的知見を持った教員から構成される合議制の審議機関であることを踏まえると,学校教育法に規定する,教授会が審議すべき「重要な事項」の具体的内容として,①学位授与,②学生の身分に関する審査,③教育課程の編成,④教員の教育研究業績等の審査等については,教授会の審議を十分に考慮した上で,学長が最終決定を行う必要がある。
(「大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)」P28)

ところが、閣議決定された学校教育法改正案では教授会の権限は以下のように改正されることになっています。

第93条 大学に、教授会を置く。

2 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学、卒業及び課程の修了
二 学位の授与
三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聴くことが必要であると認めるもの

3 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

審議まとめの段階では、教育課程、教員業績評価等、教育研究に係る事項の審議権は基本的に教授会に残されているのに対し、学校教育法改正案においては、明確に権限として残されるのは学生の身分、学位に関する事項だけで、その他の教育研究事項に関しては学長等に求められない限り意見を述べることもできません。また、「意見を述べる」だけで学長はその決定において教授会の意見には拘束されない、諮問機関としての位置づけが明確になっています。

審議まとめから改正案閣議決定までに何があったのか、メディアでの報道はなく詳細は不明ですが、すでに公開されている衆議院文部科学委員会の速記録では、下村文科相の答弁として、中教審の一部委員や関係者の意見を聞き、当初予定していた省令改正では不十分であり、「法律そのものを改正して、誤解のないように明確化することが最も重要である、そういう認識に至り」と記されています。(http://university.main.jp/blog8/archives/2014/05/523.html)また、修正内容のうち少なくとも一部は、大学分科会及び組織運営部会において北城恪太郎経済同友会終身幹事が強硬に主張していたものです。いずれにせよ、この改正案が成立した場合、教授会はごく限られた事項に関する“諮問機関”となり、学長に強大な権限が集中することになります。

その点に関連して、いくつか指摘しておきたいと思います。

第1に、審議の途中で高等教育研究者などから指摘があったように、このような教授会の権限を極端に限定し学長の権限を強大化するようなガバナンスは、欧米の大学でも一般的とは言えないという点です。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/siryo/1321781.htm

アメリカをはじめとする海外の事例を引いて「~では~だ」と主張する人を揶揄して「出羽の守」と呼ぶことがありますが、現在の「大学改革」が世界大学ランキングでの国内大学の劣位を問題とし「世界大学ランキングトップ100に10校ランクイン」を命題としているらしいことを考えると、具体的なベンチマークの対象は英米を中心とする欧米大学であると思われ(そのような目標の立てかた自体が適当かどうかはまた別の問題です)、それを一転して;
「非常に都合のいいところだけとっているとしか思えないですね。世界百大学全てがそうだと言いかねないような発言ですけれども、具体的には一つ、二つの大学の事例をおっしゃっていたわけですけれども、そうでない大学もたくさんあるわけでありまして」(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009618620140523020.htm)と片付けてしまうのは、いささか疑問です。それともまさか、モデルとしているのは欧米ではなく「赤い帝国」のそれなのでしょうか。

第2に、今回の改正案は教授会の権限の抑制により学長という「経営者」の権限を強化する(文科相によれば強化ではなく本来の権限の明確化ということになりますが)ことを目指しているわけですが、その場合、理念レベルの議論とは別に、「経営者」となりうる一定の厚さを持った人材層が存在しているのかという点が問題となります。この点で、国内大学のこれまでの経営者の育成システムは、企業などの他の分野と同様、基本的に内部市場によるそれです。それに対してアメリカの大学経営者の育成システムは、これまた企業等と同様に外部市場によるそれです。そして、国公立大学の場合、法人化以前に行われていたのは「経営」というよりは「管理運営」であり、法人化以降、「経営者」育成のための内部市場が適切に機能し始めているのかどうかも現段階では判然としません。もともと法人経営という側面に関わることの多かった私学についても、「護送船団」時代が終わって本格的な「経営」問題に直面するようになってからの時間は国公立大学に比べそう長いわけではありません。例外的な個人は常に存在しますが、一定の人材層ということになれば道端に勝手に生えているものではない以上、この問題に関する認識すら存在していないかのような現在の法改正推進側の姿勢は不思議に思えます。

第3に、強大な権限を手にすることになる経営者に対するチェック機能の問題があります。私学の場合、法的に理事会が最高意思決定機関と位置づけられており、その点で一定のチェック・アンド・バランスが働くことが期待できますが、国立大学法人における役員会はあくまでも「議を経る」機関であり、しかも理事を任命するのは学長自身です。公立大学法人の場合、役員会という組織すら法律上想定されていません(実際には、大多数の公立大学法人で役員会or理事会が設置されていますが、当然、直接の法的な位置づけは持ちません)。国公立大学の場合、教授会との間でのチェック・アンド・バランスが無くなれば、常設的な機関による経営者へのチェック機能は存在しなくなるか機能しなくなる可能性があります。この点について、大学分科会や下部の部会では、経済界出身委員は議論に消極的で、最終的には「学長が問題を起こしたら学長選考会議が解任すればいい」といった主張を述べていました(この部分の議論はいつの間にか国公立大学法人に関する話になっていたようでした)。しかし、「学長選考会議」は基本的に常設組織ではありませんし、学長のチェックを主目的とする機関でもありません。常識的に考えれば、問題が取り返しのつかない段階にまで至った時点で始めてアクションを起こすのが精一杯でしょう。国立大学法人評価委員会において、同様にチェック機能を担うはずの監事の大半が非常勤であることが問題にされている(しかもそのメンバーには今回、大学分科会で教授会権限縮小、学長への権限集中を主張している財界人も含まれています)(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/1345969.htm)のに、その一方で「学長選考会議」が有効なチェック機関となりうると想定するのは不思議です。

第4に、実のところ、今回の法改正の先行事例と言いうる大学が(私学における「ワンマン理事長」だの「ワンマン学長」だのは別として)すでに国内に存在しています。国立大学法人制度と同時に発足した公立大学法人制度ですが、その根拠法となる地方独立行政法人法の規定は国立大学法人に比べ概括的で、各法人の根本となる定款を設計する設置自治体次第で極端な制度設計も可能なものになっています。横浜市立大学の場合、教授会権限は学則で以下のように定められています。

第77条 学部教授会は、次の事項を審議する。
(1)入学、進級、卒業、休学、復学、退学、除籍、再入学、転学、転学部、転学科、留学、学士入学等学生の身分に関すること
(2)学部運営会議から付議された、その他学部の教育に関すること

しかも、その教授会自体、代議員会に代行される(できるではなく)とされています。

第76条 教授会は、その定めるところにより、教授会に属する教員のうちの一部の者をもって構成される代議員会を置く。
2.代議員会の議決をもって、教授会の議決とする。

上記のように、公立大学法人制度においては役員会自体、制度上想定されておらず、横浜市大では実際にも不設置、監事も非常勤のみで、(横浜市大の場合、理事長・学長分離制度を取っていますが)ナンバー1である理事長は、その気であれば、自分以外の法人の全構成員が賛同しないような事項も決定し、実施を指示することができます。ナンバー2である学長も同様に、ナンバー1である理事長以外のすべての構成員の反対を無視しえます。もちろん、実際のガバナンスという観点からはそのようなことは困難で、最低限、指示に従う幹部の存在は必要になりますが、理論上はそのような話になります。基本的に事後的にしかチェックが効かない、まさにトップダウンに最適化された制度設計の事例と言えるでしょう。

その他の公立大学法人の中にも、特に首長主導の「改革」を行った法人を中心に、トップダウン型の制度設計や運用を行っている法人が存在していると思われます。また、逆に従来型の設計や運用を行っている法人も少なからず存在しているようです。すでに書いたように、公立大学法人は設置自治体による制度設計の裁量の範囲が大きく、相当画一的な国立大学法人に比べ、さまざまなガバナンスの事例が存在する、ある意味、テストケースの宝庫と言える面があります。

横浜市大が現在のガバナンス形態となってから9年、ある程度、その実績を評価することも可能なだけの時間がたったと言えると思います。実際に先行事例が(おそらく他にも)存在しているのですから、政策論議にあたってはそれらの事例を検証、活用してもいいのではないでしょうか。法案は一部修正の上、既に衆議院を通過、参議院文教科学委員会で審議中となっています。このような際に、「多様性の宝庫」としての公立大学法人の価値が着目されることなく終わってしまうのであれば、関係者としてはいささかの寂しさとともに高等教育政策形成のありように一抹の懸念を覚えざるを得ません。
(菊池 芳明)

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2014年5月30日金曜日

職場集会開催のお知らせ (6/4、11)

 職場集会を以下の日時で開催しますので、お知らせします。

八景キャンパス: 6月11日(水) 12:05~12:55
(本校舎1階 職員組合事務室の隣の組合会議室)

福浦キャンパス: 6月4日(水) 12:05~12:55
(医学研究棟 A209号室)

※会場の関係等で別々の週での開催になります。ご注意ください。

前回3月の職場集会以降の組合の活動状況に関する報告を中心に、各職場の近況、課題についての情報交換等を予定しています。非組合員の方の参加も歓迎します。飛び入り参加も可能ですが、八景キャンパスについては6月6日(金)までに、福浦キャンパスについては、5月30日(金)までに参加の申込をいただいた方には、組合でお弁当を用意します。事前申込は、ycu.staff.union(アット)gmail.com までお願いします。

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「大学は美味しい」フェア

 全国の農学部などを有する大学が集まって、各大学の開発した“大学ブランド食品”を販売する「大学は美味しい」というフェアがあります。第7回の今年は、今週5月28日(水)から1週間、新宿高島屋で開催されています。今年は、全国から40近い大学が出品するようです。

物品の販売だけでなく、食堂での食事の提供(昨年は、話題の近畿大完全養殖マグロの丼など。今年は東京6大学による「六大学コラボ定食」などがメニューに挙がっています)や出展大学の教員による講演もあります。それぞれの大学の学生や教職員が売り子をやっていて、まるで学園祭のような雰囲気です。横浜市大は参加していませんが、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

詳細については、http://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/daigaku2014/ をご覧ください

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FMICS シンポジウム 2014

「FMICS(フミックス)・高等教育問題研究会」は、大学職員を中心に教員、経営者、ジャーナリスト等が加わって活動している高等教育に関する老舗の研究会です。毎月の例会等に加え、年1回、東京でシンポジウムを行っていますが、今年は6月28日(土)、29日(日)に渡って開催されることとなりました。プログラムは以下のようになっています。非会員でも参加可能です。参加申し込み等、詳細については http://www.fmics.org/ に今後、順次掲載されます。

■■FMICSシンポジウム2014■■
桜美林大学四谷キャンパス・地下ホール

6月28日(土)
13:00 受付開始
13:20 シンポジウム開会
総合司会 高木 惇子 (桜美林大学 大学アドミニストレーション研究科院生)

13:30 解題 時代が求める「学生力」を切り込む
菊地 勇次 (文科省 高等教育局私学部財務調査係長)

14:20 主張 語り継ぐ 実践的「学生力」の磨き方
石川 洋美 (芝浦工業大学 名誉理事長)

14:40 休憩
15:00 展望 「学生力」を磨く ミッション・パッション・アクションのカタチ
パネリスト
高知尾 佳孝 (千葉商科大学 教育研究支援オフィス)
志垣 陽 (追手門学院大学 学長事務部長)
永井 秀典 (岐阜聖徳学園大学 学生委員長)
酒井 寛徳 (成城大学社会 イノベーション学部)
乾 明紀 (京都光華女子大学 キャリア形成学科准教授)
比留間 進 (東日本国際大学 副学長)
コメンテーター
菊地 勇次 (文科省 高等教育局私学部財務調査係長)
秋草 誠 (秋草学園短期大学 入試広報室長)
司会
高橋 真義 (桜美林大学 大学アドミニストレーション研究科教授)

17:30 総括
滝川 義弘 (大谷大学 教育研究支援部事務部長)
18:00 閉会

■■オールナイトFMICS2014■■
千駄ヶ谷・日本青年館

20:30 夜プロガイダンス・入浴
21:20 オールナイトFMICS開会
司会 出光 直樹 (横浜市立大学 アドミッション課専門職・学務准教授)
近 雅宜 (酪農学園 三愛精神に基づく健土健民戦略本部局長)

21:30 検証 最新就活で見えてくる「学生力」を考える
渡辺 茂晃 (日経就職ナビ 編集長)

22:10 報告 全国津々浦々
元気元気元気びとのミッション・パッション・アクション  
名幸 妙子 (沖縄大学 地域研究所地域共創センター)
宮原 由美子 (熊本市立城南図書館・児童館 ゼネラルマネージャー)
近藤 浩 (帝塚山大学 学生支援センター)
まとめ
横田 利久 (関西国際大学 事務局長)

6月29日(日)
10:00 オールナイトFMICS閉会

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2014年5月21日水曜日

夏季期末手当に関する要求

 夏季期末手当について、以下の通り要求を行いました。

2014年5月15日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 田中 克子 様
横浜市立大学職員労働組合
(横浜市従大学支部) 
委員長 三井 秀昭

期末手当(6月期)に関する要求書

期末手当について、下記の通り要求します。本学職員および家族の生活の維持、向上の観点からも誠意ある回答をお願いします。


   要求額 2.5月以上
   支給日 6月下旬
    対象 契約職員を含めた本学職員


以上

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大学運営交付金に関する横浜市長への要求と回答

 昨年の8月になりますが、職員組合の上部団体である横浜市従業員労働組合(横浜市従)から横浜市長に対して、横浜市大に対する運営交付金も含めた2014年度予算に関する要求書を提出していました。これに対する回答がありましたので紹介します。

 横浜市従業員労働組合2014年度予算要求

〈大学〉

 市立大学においては、①第1期、第2期の中期計画開始時及び中期計画期間全体での大幅な交付金の削減、②第1期中期計画期間における、ほぼ毎年の交付金の予定額からの大幅削減、③各年度予算の市OB・市派遣幹部職員による執行段階での使用の抑制、④大学の教育研究活動の特質について十分な理解を持たない市OB・市派遣幹部職員による、実際のニーズと必ずしも適合しない年度予算編成など、不安定かつ縮小的な大学運営と適切な資源配分の不足により、教育研究活動に大きなダメージを受けている。はるかに少額の削減しか受けていない国立大学においてすら、法人化以降、教育研究への負の影響が出ていることがマクロデータで確認されつつあり、市大の教育研究の向上を真に望むのであれば、①運営交付金の削減に歯止めをかけ、②毎年の交付金額も安定させると共に、③執行段階での削減を大学の名で市OB・市派遣幹部職員が行うようなやり方を改め、④現場の教員・固有職員の声を反映させた適切な予算編成を行うこと。

回答

 ①②大学部門における学費対象経費として措置されている運営交付金については、第1期中期計画と同様「第2期中期計画(23~28年度)」においても、私学への国補助金相当及び私学との授業料差額相当を交付額の基準として、医学科の定員増を踏まえ、安定的に大学運営がなされるよう交付額を計画し、その交付額等をもとに大学において、予算編成・策定を行っています。③また、執行段階においては、予算に定められた金額を交付しているため、大幅な削減を求めるようなやり取りは行っておらず、計画外の事業支出のあたっても柔軟に対応していると聞いております。④市大からは、予算編成において、学生教育及び経済的支援にかかる経費や基礎的な研究経費については重点的に粗予算措置するなど、大学を取り巻く状況を適切に捉え、教学側と調整した上で、決定していると聞いております。
市・市大とも大変厳しい財政状態が続きますが、市大においては、一般管理費の圧縮や外部研究費の獲得に努める一方、今後も学内で議論を重ねて、更なる教育・研究の充実を図れるよう取り組んでいただきたいと考えております。

 上記の要求に関しては、昨年9月6日付の職員組合ニュース【公開版】(http://ycu-union.blogspot.jp/2013/09/blog-post_6.html)において、①~④の各項目について、具体的な数値に基づいて主張の根拠を示しています。市からの回答は、それに対して説得力のあるものとなっているとは残念ながら思えません。また、「大学において」、「市大からは」等、大学が独立した存在として判断や行動を行っているかのような印象を受ける記述がなされていますが、市大の運営は、上記の組合ニュースでも書いたように横浜市OBである経営者に権限が集中し、実態としてはそのかなりの部分がさらに横浜市OB、横浜市派遣の事務局幹部(事務局長以下、管理部門の管理職の大半を占める他、学務教務系においても増加しています)に委任されている状況であり、「大学」とは、実際には市OB・市派遣幹部を指すものです。

 要求から回答まで相当の時間がかかっており、その間に新たに24年度の決算数値が公表されていて(http://www.yokohama-cu.ac.jp/univ/corp/finance/h24zaimu_report.html)、本来であれば、これも加えて昨年の組合ニュースでの解説を更新すべきなのですが、残念ながら相変わらず問題が山積していること、また、トップダウンの大学らしく文科省の競争的事業への大量の応募が学内に指示された影響などで、分析をやり直している余裕がありません。ご関心の向きには、上記の昨年9月6日付の職員組合ニュース【公開版】の記事と、加えて同じく上記の大学HPにある平成24年度財務レポート(パンフレット版)の数値をご参照ください。

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2014年2月27日木曜日

法人常勤職員に関する任期制の廃止について(声明)

横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部)
委員長(支部長) 三井 秀昭
横浜市従業員労働組合
中央執行委員長 政村 修

 本日、公立大学法人横浜市立大学の全員任期制について、当局側より常勤職員に関しては今年度一杯で廃止する旨の回答があり、この問題を巡る交渉は大きく前進しました。

 本学の全員任期制に関しては、頻発する雇用トラブル、相次ぐ退職、休職等、職場環境悪化の大きな原因であるとして、横浜市立大学職員労働組合及び横浜市従業員労働組合は法人化後一貫してその廃止を要求してきました。

 特に昨年からは、法人の設置者である横浜市長に対し「横浜市立大学における任期制廃止に関する要請」を、さらに法人理事長に対しては「任期制廃止についての協議要求書」及び「任期制廃止についての協議に関する追加要求書」を提出するなどして、本格的に交渉を行ってきました。

 今回、固有職員のうち常勤職員のみが対象ではありますが、これが廃止されることになったことは、雇用・労働環境上の大きな前進であり、労働契約法の改正という大きな環境変化の後押しもあったものの、組合の数年来の取り組みがようやくにして実を結んだものとして歓迎したいと思います。

 しかしながら、一方で契約職員、嘱託職員、大学専門職に関しては今回の改正の対象外であり、引き続き任期制の下に置かれ続けることとされました。これらに関しては、引き続き廃止を求め交渉を継続していきます。

 また、常勤職員に関しては“使い捨て”が無くなった次の段階として、国立大、私立大に比べ著しく劣弱なSD の改善とそれを通した職員の能力向上が課題となります。こちらについても数年前より改善に向けた要求を続けてきましたが、文科省が近々、大学設置基準へFDと並んでSDを位置づけることを予定していることもあり、今後は優先課題として取り組んで行きます。

 さらに、任期制廃止交渉の一環として、法人化以降の各年度の固有職員(常勤職員、契約職員、嘱託職員、大学専門職)の採用状況(採用数、年齢・性別構成、大学職員経験者数)とその年度別退職者数を明らかにするよう求めていましたが、この点に関しては未だに回答が得られていません。設置自治体の裁量による多様な制度設計を認める地方独立行政法人制度の中でも、特に極端なガバナンス形態を採用した横浜市立大学における法人運営の実態は、独り本学のみならず、他の公立大学法人、国立大学法人を始めとする独立行政法人の在り方を検討する上でも貴重な情報となるものです。また、教育研究活動を通じて公益に奉仕する公立大学として、そのガバナンスの詳細を公表することは社会的義務でもあります。これらについても引き続き公開を求めていきます。

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職場集会開催のお知らせ(3/11、13)

 職場集会を以下の日時で開催しますので、お知らせします。

福浦キャンパス: 2月11日(火) 12:05~12:55
(医学研究棟 A209号室)

八景キャンパス: 2月13日(木) 12:05~12:55
(本校舎1階 職員組合事務室の隣の組合会議室)

* 会場の関係で福浦キャンパスが先の11日(火)、金沢八景キャンパスが後の13日(木)と、いつもと順序が逆になっています。ご注意ください。

 前回12 月の職場集会以降の組合の活動状況、特に任期制廃止問題と本校舎耐震改修後の組合事務室問題に関する交渉の報告を中心に、各職場の近況、課題についての情報交換等を予定しています。非組合員の方の参加も歓迎します。飛び入り参加も可能ですが、3月6日(木)までに参加の申込をいただいた方には、組合でお弁当を用意します。事前申込は、ycu.staff.union(アット)gmail.com までお願いします。

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2014年1月24日金曜日

経営審議会で職員任期制の廃止を議決(速報)

 昨日の経営審議会で、本学の全員任期制について、常勤職員に関しては今年度一杯で廃止する旨の議決がなされました。本学の場合、理事長に総ての権限が集中しており、理事長が決済するまでは組織としての最終的な決定にはなりませんが、現段階から覆る可能性は低いでしょうから、近々、正式に常勤職員の終身雇用への転換が決定されるものと思われます。

 度々指摘してきましたが、本学の全員任期制は頻発する雇用トラブル、相次ぐ退職、休職の大きな原因であり、これが廃止されることは雇用・労働環境上の大きな前進で、組合の数年来の任期制廃止交渉がようやくにして実を結んだものとして歓迎したいと思います。

 ただし、一方で契約職員、嘱託職員、大学専門職に関しては今回の改正の対象外で、引き続き任期制の下に置かれ続けます。こちらについては、引き続き廃止を求め交渉を継続していきます。

 また、常勤職員に関しては“使い捨て”が無くなった次の段階として、国立大、私立大に比べ著しく劣弱なSDの改善とそれを通した職員の能力向上が課題となります。こちらについても数年前より要求を続けていますが、ちょうど文科省が近々、大学設置基準へFDと並んでSDを位置づけることを予定しており、任期制廃止とSDの法令上への位置付けを機に、優先課題として取り組んで行きます。

 最初に書いたように、未だ組織としての正式決定ではありませんが、意思決定プロセスの重要なレベルでの決定がされたことから、取り急ぎ職員の皆さんにお知らせします。

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公立大学・高専SDフォーラム IN 山梨(2/15)

 来る2月15日(土)、山梨県立大学飯田キャンパスにて、公立大学・高等専門学校の職員を対象としたSDフォーラムが開催されます。

 プログラムの詳細や申込方法(1 月末日締切)は、以下のページをご覧下さい。
http://kouritsunw.blog.fc2.com/blog-entry-33.html
(副委員長の出光が参加予定です)

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