2017年7月28日金曜日

非常勤職員制度の見直しに対する要求への当局側回答

前回の組合ニュース(公開版)でご紹介した組合からの要求に対して以下の通り、当局側の回答がありました。

要求内容最終回答
1 現在の嘱託職員から移行する限定正規職員(B区分)(短時間勤務)及び契約職員から移行する限定正規職員(B区分)(フルタイム勤務)の給与総額は、直近の情報では現状のままとされているが、特に嘱託職員から移行する限定正規職員(B区分)(短時間勤務)について、組合としては、給与総額の増額が必要であると考える。理由としては、①現在の本学の嘱託職員の月額給与が12万円台であるのに対して横浜市における嘱託職員の月額給与は16万円台になっており、両者の差が非常に大きくなってしまっている、②正規職員としての分類を変更するにもかかわらず、神奈川県最低賃金に若干の上乗せをしたレベルの現在の水準のままとするのはおかしい、③正規職員への変更に伴って手当が追加になるが、給与総額はそのままとするため本俸の額はかえって現在よりも低くなることになってしまう等である。せめて本俸部分を横浜市嘱託職員並みに引き上げるべきである。  今回の非常勤職員制度の見直しは、雇用期間の定めのない限定正規職員の導入など無期労働転換に伴う雇用の保障を最優先に考えたものです。
なお、制度改正後の給与額については、引き続き、協議課題であると認識しています。
2 現在の契約職員から限定正規職員(B区分)(フルタイム勤務)へ移行する職員のうち、当初提案通りでは移行により給与年額が減少する職員について現給保障を行う旨の変更案が示されたが、現給保障は該当者の退職時まで継続すること。  今回の変更案は、円滑な制度導入を図るための移行措置として、当面、現行制度の給与年額を保障するものです。
なお、現給保障の見直しをする場合は改めて協議します。
3 限定正規職員の休暇等の福利厚生及び研修については、常勤職員と完全に同等とすること。  限定正規職員の休暇制度、福利厚生は常勤職員と同等と考えています。
研修等についても、今後、組合からの意見も踏まえながら、人材育成体系に位置付けるものとします。
4 限定正規職員(A区分)について、名称を「専門職」とする修正案が示されているが、①国内においても従来の大学事務職員とは異なる専門性を持ったスタッフの必要性についての認識が浸透、文科省において「高度専門職」「専門的職員」といった名称でその制度化が検討されている状況下、今回のような位置づけで「専門職」という名称を使用することは、予想される日本の大学における「専門職」の位置づけとの関係で問題が生じる可能性があること、また、②本学において「高度専門職」として設置されている「大学専門職」との関係から望ましくなく、他の名称に変更すること。  限定正規職員【A区分】は、「専門の知識・能力・スキルを有して特定職域においてキャリアを重ねる」と定義していることから「専門職」としたものです。
なお、「専門職」の「名称」については、組合からの意見も踏まえながら、引き続き検討してまいります。
5 新制度発足後の新規採用について、限定正規職員(B区分)は、試用期間として有期雇用職員を経るとしているが、このような制度設計、運用は職務内容の異なるはずの両者の片方を試用期間のための職とすることの不自然さという点、また過去の類似事例の判例(最三小半平2.6.5神戸弘陵学園事件)からも問題がある。一般的な試行期間に比べ非常に長期間にわたるという点も問題である。試用期間を設定するのであれば、通常の場合と同様に直接、限定正規職員(B区分)として採用、常識的な試用期間とすべきである。  「有期雇用職員」は雇用期間を原則3年以内とし、業務継続の必要性が生じた場合に、本人の意向や勤務実績等を踏まえ、限定正規職員【B区分】(一般職)に転換するものです。必ずしも、すべての者が限定正規職員【B区分】(一般職)に転換するものではないことをご理解ください。
なお、制度の運用が進む中で、将来的に限定正規職員【B区分】として、当初から採用することも考えられます。その場合は試用期間として位置付けることを含め、改めて協議したいと考えます。

1.と2.については、移行後の現在の嘱託職員と契約職員の総人件費を現在と同レベルに抑える前提がまずあったのではないかと推測しています。当初、嘱託職員が移行する限定正規職員B区分(短時間勤務)の給与年額を現在より若干増、契約職員等が移行する限定正規職員B区分(フルタイム勤務)は逆に約170人が現在よりも給与年額が減という提案だったのですが、限定正規職員B区分(フルタイム勤務)について「現在よりも減るのはおかしい」という組合の指摘、予想される該当者の反発や退職などへの対応で限定正規職員B区分(フルタイム勤務)の年額給与をやはり現在通りとしたものの、そうなると限定正規職員B区分(短時間勤務)の引き上げ分の原資が新たに必要になってしまうという事で、こちらについても現行通りの額へと変更したのではないかと思われます。

組合としては、要求の通り、①現在より給与が減る人が出るのはおかしく、現給を保障すべき、かつ②現在の嘱託職員から移行する限定正規職員B区分(短時間勤務)については現在の給与レベルが低過ぎ、横浜市の嘱託職員との差もあまりにも大きく、せめて市の嘱託職員並みに引き上げるべきである、というスタンスで交渉を行ってきましたが、当局側の(恐らく)移行後の現在の嘱託職員と契約職員の総人件費を現在と同レベルに抑えるという前提を崩し、新制度移行と同時に給与を引き上げさせることは出来ませんでした。しかしながら、限定正規職員B区分(短時間勤務)の給与については今後も引き続きの協議課題であること、限定正規職員B区分(フルタイム勤務)の現給保障の変更を行う場合は組合との協議が必要であることを認めさせたので、来年度以降、この問題についての取り組みを継続することが可能になりました。特に限定正規職員B区分(短時間勤務)の給与額を少なくとも横浜市嘱託職員並みに引き上げることについては重点的に取り組んでいきます。

また、限定正規職員の福利厚生及び研修に関しては、研修の人材育成体系への位置づけについて、今後の検討で「組合の意見も踏まえる」旨を認めさせることが出来たので、今後、適切な制度化が行われるように取り組みを続けます。

最後の5.ですが、組合の指摘は、限定正規職員B区分の(現在の嘱託職員、契約職員を除いた)新規採用について「必ず有期雇用職員を経る」という制度設計になっている点に関して、限定正規職員Bになるための他のルートが用意されていない以上、過去の判例からはその有期雇用の期間は実際には「無期雇用の試用期間」の性格を持つものとして捉えられ、有期雇用職員としての任期が終わっても通常の有期雇用の終了のルールは適用できず、終身雇用の試用期間終了時の本採用拒否の場合の基準、いわゆる解雇権濫用法理の適用を受けることになるのでは、というものです。言い換えると、形式的に有期雇用として簡単に契約終了ができるようにしても、実際には無期雇用の試用期間に当たるものと解され、簡単に解雇することは許されないのでは、という指摘です。当局側の回答は、この指摘に正面から答えたものとはなっていないと思いますが、とりあえず組合としては現段階では上記のような問題点の指摘にとどめ、今後の運用を注視していくこととしました。

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非常勤職員制度の見直しに対する組合回答

上記の組合要求に対する当局側の最終回答を受け、今回の制度変更について、非常勤職員が正規職員化され、60歳ないし65歳までの雇用も保証されるようになることは現在に比べ前進であるとして、以下の通り、当局側回答に関する誠実な対応を前提として提案を了解する旨の回答を行いました。

今後は、「組合の意見も踏まえる」旨約束された限定正規職員の研修の在り方、および限定正規職員A区分の名称について、来年度の新制度発足までに引き続き協議を行うとともに、来年度以降の限定正規職員B区分(短時間勤務)の給与引き上げについて重点的に取り組んでいきます。

繰り返し呼び掛けていますが、組合の交渉力の最大の源泉は組合員数です。来年度以降の限定正規職員B区分(短時間勤務)の給与引き上げの実現のためにも、非常勤職員の方には、是非組合への加入を検討ください。


2017年7月27日
横浜市立大学職員労働組合 執行委員長
横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭

非常勤職員制度見直し提案について(回答)

2月28日付で提案のあった非常勤職員制度見直しに関する新提案について、以下のとおり回答します。


今回の当局側の非常勤職員制度の有期雇用職員及び限定正規職員への再編提案は、法人化以降、組合が継続して行ってきた非常勤職員の任期制、雇い止め撤廃等の処遇改善要求の趣旨に沿うもので、その点は評価できるものである。

ただし、当局側提案については、すでに組合より要求しているように看過できない問題点も存在しており、組合側要求に対する7月27日付回答の内容について誠実に対応すること、特に現在の嘱託職員の移行後の給与について、横浜市嘱託職員の給与額と比較して大きな格差が生じている点を踏まえ、その改善について引き続き交渉を行うことを前提として、来年度よりの新制度への移行を了解する。


以上

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2017年7月19日水曜日

非常勤職員制度の見直しに対する要求

非常勤職員制度の見直しに関する質問への当局側回答、それに説明会等で非常勤職員の方々から寄せられたご意見・要望も踏まえ、以下の通り5項目の要求を行いました。当局側も回答を約束しましたので、回答あり次第、組合ニュースでお伝えする予定です。

2017年7月18日
横浜市立大学職員労働組合 執行委員長
横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭

非常勤職員制度見直し提案について(要求)

非常勤職員制度見直し提案について、以下のとおり要求します。

  1. 現在の嘱託職員から移行する限定正規職員(B区分)(短時間勤務)及び契約職員から移行する限定正規職員(B区分)(フルタイム勤務)の給与総額は、直近の情報では現状のままとするとされているが、特に嘱託職員から移行する限定正規職員(B区分)(短時間勤務)について、組合としては、給与総額の増額が必要であると考える。理由としては、①現在の本学の嘱託職員の月額給与が12万円台であるのに対して横浜市における嘱託職員の多くの月額給与は16万円台になっており、両者の差が非常に大きくなってしまっている、②正規職員としての分類に変更するにもかかわらず、神奈川県最低賃金に若干の上乗せをしたレベルの現在の水準のままとするのはおかしい、③正規職員への変更に伴って手当が追加になるが、給与総額はそのままとするため本俸の額はかえって現在よりも低くなることになってしまう等である。せめて本俸部分を横浜市嘱託職員並みに引き上げるべきである。

  2. 現在の契約職員から限定正規職員(B区分)(フルタイム勤務)へ移行する職員のうち、当初提案通りでは移行により給与年額が減少する職員について現給保障を行う旨の変更案が示されたが、現給保障は該当者の退職時まで継続すること。

  3. 限定正規職員の休暇等の福利厚生及び研修については、常勤職員と完全に同等とすること。

  4. 限定正規職員(A区分)について、名称を「専門職」とする修正案が示されているが、①国内においても従来の大学事務職員とは異なる専門性を持ったスタッフの必要性についての認識が浸透、文科省において「高度専門職」「専門的職員」といった名称でその制度化が検討されている状況下、今回のような位置づけで「専門職」という名称を使用することは、予想される日本の大学における「専門職」の位置づけとの関係で問題が生じる可能性があること、また、②本学において「高度専門職」として設置されている「大学専門職」との関係などから望ましくなく、他の名称に変更すること。

  5. 新制度発足後の新規採用について、限定正規職員(B区分)は、試用期間として有期雇用職員を経るとしているが、このような制度設計、運用は職務内容の異なるはずの両者の片方を試用期間のための職とすることの不自然さという点、また過去の類似事例の判例(最三小判平2.6.5 神戸弘陵学園事件)からも問題がある。一般的な試行期間に比べ非常に長期間にわたるという点も問題である。試用期間を設定するのであれば、通常の場合と同様に直接、限定正規職員(B区分)として採用、常識的な試用期間とするべきである。
以上
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人事考課制度見直し提案に対する要求

また、常勤固有職員人事考課制度の見直しについても、以下の通り要求を行いました。

2017年7月18日
横浜市立大学職員労働組合 執行委員長
横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭

人事考課制度見直し提案について(要求)

6月30日付で提案のあった人事考課制度見直しに関する提案について、以下のとおり要求します。。

  1. 新制度の目的として掲げている「職員のモチベーション向上」に関連し、一般職員による管理職評価を同時に導入すべきである。これは人事考課全体の適切性の担保のためにも有効であると考える。

  2. 考課内容について異議がある場合の申し立て制度を整備することが必要である。異議申立て機関は、学外の、本学や横浜市と利害関係を持たない、人事に精通した複数の外部者を中心として構成されること。

  3. 人事考課制度をより精緻に設計、運用することについては民間企業において多くの先行事例が存在し、少なくともその一部については、実施上の負担に伴う制度の形骸化や構成員の評価に対する不満の高まりなどの問題につながっている。仮に新制度について当局側提案通り実施に移す場合、3年程度の実施の後、その成果、課題について当局・組合側で評価を行い、必要であれば修正等を行うこと。
以上
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2017年7月13日木曜日

非常勤職員制度の見直しに関する質問状に対する当局側回答

6月23日付組合ニュース【公開版】でお伝えした非常勤職員制度の見直しに関する質問状について、当局側の回答がありました。内容は下記の通りです。



  1. 限定正規職員B区分と有期雇用職員の、①「補助的な業務」(有期雇用職員) と「基礎的な業務」(限定正規職員B区分)、②「長期的な」「業務継続性」(有期雇用職員)と「継続性」(限定正規職員B区分)について、その具体的な差異、基準は何か。
  2. 限定正規職員A区分の「業務(調整を含む)」の「調整」とは何か。
  3. <当局側回答> 「限定正規職員【A区分】」は、医事請求や診療情報管理業務等に従事する病院専門職など、専門の知識・能力・スキルを有した特定職域においてキャリアを重ねるものであり、原則として異動は行われません。

    「限定正規職員【B区分】」は定型業務(庶務、経理、研究費管理等)について、上位者の包括的指示の下、実務経験・業務知識に基づき、業務を遂行します。同様に原則として異動は行われません。

    「有期雇用職員」は、①限定正規職員への転換にあたっての能力実証期間(試用期間)として位置づけるほか、②上位者の指示の下、限定正規職員ほどには、知識やスキルの蓄積を要しない業務を遂行します。原則として異動は行われません。

     なお、仮称とした「限定正規職員(A区分)」及び「限定正規職員(B区分)」の名称について、正規職員を含め別紙のとおり変更案を提示します。

  4. また、現在法人に雇用されている契約職員及び嘱託職員の新制度への移行についての想定、振り分けの具体的判断基準は何か。
  5. <当局側回答> 現に、雇用されている契約職員・嘱託職員は、新制度の導入に伴い、限定正規職員【B区分】へ転換します。 無期転換にあたっては、本人の意向、勤務実績等を踏まえ判断します。
  6. 有期雇用職員の業務について、状況の変化等で業務継続性が発生した場合の取り扱いは。
  7. <当局側回答> 有期雇用職員は雇用期間を3年以内としていますが、業務継続の必要性が生じた場合には、限定正規職員【B区分】に転換します。
  8. 定年について、有期雇用職員、限定正規職員B区分は65歳、限定正規職員A区分は60歳と異なる理由は何か。
  9. <当局側回答> 限定正規職員【A区分】は職域は限定されるものの正規職員とほぼ同等の業務を担い、定年後の再雇用の対象となることから、正規職員と同様に定年を60歳としています。有期雇用職員及び限定正規職員【B区分】は、現行の非常勤職員制度からの転換を想定していることから、定年を65歳としてします。
  10. 有期雇用職員、限定正規職員A区分、限定正規職員B区分における「短時間勤務」の具体的基準は何か。
  11. <当局側回答> 現行の「嘱託職員」の勤務時間である「週30時間」を想定しています。
  12. 有期雇用職員から限定正規職員、限定正規職員から正規職員への転換の「登用基準」とは具体的にはどのようなものか。
  13. <当局側回答> 別紙のとおりです。
  14. 現在の非常勤職員のうち、移行により給与年額が減額となる対象職員数はどの程度か。
  15. <当局側回答> 現時点では約170人と想定しています。 減額となる対象職員については、現給保障することを含め、その影響が最小限となるよう検討しています。
  16. 有期雇用職員、限定正規職員B区分の平成30年度以降の給与年額の変更については、どのように考えているか。
  17. <当局側回答> 正規職員の給与改定等を踏まえ、適宜適切に対応します。

【別紙】
1 非常勤職員制度見直しに伴う職名について
【現行】 【提案時】 【変更案】
常勤職員(正規職員)常勤職員(正規職員) 総合職(正規職員)
限定正規職員【A区分】 専門職(限定正規職員)
非常勤職員(契約職員) 限定正規職員【B区分】 一般職(限定正規職員)
非常勤職員(嘱託職員) 有期雇用職員(非常勤職員) 有期雇用職員(非常勤職員)
2 無期労働転換のルール
〇「有期雇用契約」⇒「限定正規職員【B区分】」
有期雇用職員として採用し、勤務実績(人事考課結果B以上)及び所属長の推薦を踏まえ、3年以内で限定正規職員【B区分】に登用する。
〇「有期雇用契約」⇒「限定正規職員【A区分】」
病院専門職など特定職域において「公募採用試験(選考)」を行い、1年間は「有期雇用職員」として採用する。
1年間の勤務実績(人事考課結果B以上)を踏まえ、「限定正規職員【A区分】」に登用する。
〇「限定正規職員」⇒「正規職員」
正規職員への登用試験(在職2年以上かつ所属長の推薦のある者)を実施し、合格者を正規職員に登用する。


  • 8.の、現在より給与が減額となる非常勤職員の方の多くは病院の医療技術職員ですが、大学部門の非常勤職員のうち契約職員の方の一部も含まれるとのことです。これらの方々について、当局側はこの回答後に現給保障を行うとの方針に転じましたが、その期間については明言を避けています。
  • 【別紙】のうち「専門職」という名称に関して、組合としては、①日本においても従来の事務職員とは異なる専門性を持ったスタッフの必要性についての認識が浸透、過去の組合ニュースでも度々ご紹介したように、文科省においても「高度専門職」「専門的職員」といった名称でその制度化が検討されている状況下、今回のような位置づけで「専門職」という名称を使用することは、予想される日本の大学における「専門職」の位置づけとの関係で問題が生じる可能性があること、②本学において「高度専門職」として設置されている「大学専門職」との関係などから望ましくなく、他の名称に変更すべきと考えます。

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2017年7月5日水曜日

非常勤職員制度見直しに関する緊急説明会(7/10月)のお知らせ

非常勤職員制度の見直しについて、前回6月23日付の組合ニュース【公開版】に掲載した質問状への回答がありました。これも踏まえ、緊急に非常勤職員の方向けの説明会を開催します。

場所: 金沢八景キャンパス職員組合事務室
日時: 7月10日(月) 17:30~19:00

*17:30~19:00の間、組合執行委員が詰めていますので、都合のつく時間に組合事務室にいらして下さい。内容的には15分程度で、随時に対応します。 

*資料準備の関係上、出来るだけ7月10日(月)の昼までに、 ycu.staff.union(アット)gmail.com への事前申込をお願いします。

*これまでの組合ニュースでもお伝えしたように、現在の組合には非常勤職員の組合員は非常に少なくなっていますが、非組合員の非常勤職員の方に新制度の内容を説明し、要望を交渉に反映させる機会は今回が最後となる可能性があります。新制度の内容を知りたい、意見を言いたいという方は是非ご参加ください。また、参加は無理だが要望とあるという方は、メールで ycu.staff.union(アット)gmail.com までお送りください。

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固有常勤職員給与体系・人事考課制度変更に関する説明会(7/19水)のお知らせ

固有常勤職員についても、人事考課制度の具体的内容がようやく提示されました。

こちらについても下記の日程で説明会を開催します。

場所: 金沢八景キャンパス職員組合事務室
日時: 7月19日(水) 18:00~19:00

*資料の量が非常に多いため、今回は完全事前申込制とさせていただきます。7月18日(火)までに ycu.staff.union(アット)gmail.com への事前申込をお願いします。

*こちちらについても、当局側の希望する回答期限が迫っていることもあり、説明や要望の吸い上げの機会は今回が最後となる可能性があります。是非、ご参加ください。

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