2020年1月6日月曜日

マイナンバーカード取得状況調査について

先月、人事課より職員組合に対して「マイナンバーカードの取得状況調査を年明け早々に実施したい。その旨、情報提供します。」との連絡がありました。

横浜市において、このマイナンバーカードの取得状況調査に関しては回答する/しないは任意であることを労使間で確認していることに鑑み、組合より人事課に対して、市では任意であることを確認しているが、大学でも同様か、また記名式と言うが記名も任意か問い合わせて回答を求めました。

12月23日、回答がありましたが、「文科省からの依頼に応じて調査をしますが、その後の督促等までは今のところ考えていません」「記名は必須かということについては、文科省へ照会したところ、今回の調査については本学に対し、『いつ』、『誰が』、『どのような回答をしたか』について記録をするよう求めており、その情報を元に今後追跡調査も予定していることから、必要であると考えています」というものでした。

強制については曖昧にしたうえで提出しなくても督促はしない、名前については文科省が書いて欲しいと言っているから書いて欲しい、という回答です。しかし、法的には調査への協力は任意であり、更にいうならばマイナンバーカードの申請、取得も任意です。

重ねて強調しておきますが法令上、カードの取得は義務ではありません。問題が発生した場合は組合までご相談ください。

にほんブログ村 教育ブログ 大学教育へ