2020年3月26日木曜日

「新型コロナウイルス感染拡大に対する本学の対応に関する質問及び要求」への回答

前回組合ニュースでお伝えした「新型コロナウイルス感染拡大に対する本学の対応に関する質問及び要求」に対する回答がありました。内容は以下の通りです。

質問及び要求回答
1.3月2日に通知されたテレワーク実施要領の対象者について「イ その他新型コロナウイルスの影響により出勤することが難しい状況下にあること」とあるが、組合への口頭説明の内容はより広範な適用を示唆するものであった。適用対象について明確にされたい。  適用対象としては、職員本人が濃厚接触者となった場合や職員の子が学校の休校により出勤ができなくなったなどが想定されます。適用対象としては、今後の状況を踏まえ必要に応じて明示してまいります。
2.「教職員の対応について(第1報)」においては、本人や同居家族が感染した場合について定められているが、職場において感染者ないし感染の疑いがある職員が出た場合の周囲の職員に関する対応について言及がない。今後、十分可能性のある問題であり、この点についても明確にされたい。  職員が感染した場合は、当該職員は病気休暇又は年次休暇、職場については保健所(区福祉保健センター)が当該職員の職場について関係者調査及び健康調査を実施します。その結果、濃厚接触者と判断された場合は、保健所の意見を踏まえ、原則として職場への出勤を自粛(自宅待機)等となります。
3.「教職員の対応について(第1報)」において、同居家族が感染ないし感染が疑われ、そのため健康観察等で就業できなくなった場合は、年次休暇を利用するとあるが、本人の責によらない問題での休業に年次休暇を使用させることは適切ではない。大学の判断として休業を命じるとともに特別休暇とするよう求める。  令和2年3月6日付人第15162号の通知にあるとおり、小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませた場合の制度について国において検討されています。これを踏まえ法人として今後の対応を検討するため、当該状況に関連した休暇等の取得状況を把握しているところです。
4.時差出勤による勤務時間の変更については、個々の職員の希望、事情を考慮した運用とすることを徹底させること。  令和2年3月2日付人第14786号の通知にて、「個々の職員の事情を考慮するとともに、通常の勤務時間内に対応できる体制が取れるように前日までに所属長が割り振りをします。」と周知をしているところです。
5.時差出勤及びテレワークについては、緊急事態として年度末までの運用を容認するが、前者については適用根拠とされている例外規定はあくまでも突発的、部分的なケースを想定したもので、全学的に継続的な利用を想定したものではない。後者についても規程の裏付けはなく「試行」を全学的に拡大しようとするものである。4月以降も同様の措置を継続するのであれば、組合及び過半数代表者との協議と合意に基づき適切な規程の改正等を行うこと。  今回の対応については、臨時的な対応としております。制度として適正に運用するに当たっては、引き続き協議してまいりたい。


今回の回答は、法人化以降の労使関係の中で見ると極めて異例と言っていい素早さで帰って来たものです(非常時であり、もともと組合の要求とは関係なく検討を行っているであろう問題であることは確かであるにせよ)。その点は評価したいのですが、中身については仕方のない面があるとはいえ、実は回答になっていないものも多くなっています。

1.については、口頭ではこの機に働き方改革の一部としてのテレワークの活用拡大も考えている、といったニュアンスの説明もあったので、その辺りの考え方と実際の適用について確認したかったのですが、新型コロナ感染拡大対策としての一般的な範囲の例示と「今後の状況を踏まえ必要に応じて明示してまいります。」という回答になっています。これでは相変わらず適用範囲は不透明なままです。

2.については、職場に感染者や感染の疑いがある職員が出た場合、日本の事務職員の物理的な意味での職場環境 ― 民間企業サラリーマンや公務員と同様に大部屋で机をくっつけて、数十センチからせいぜい1メートル程度の間隔で密集して勤務している ― を考えると、周囲の職員は自動的に「濃厚接触者」であり、少なくとも担当単位で自宅勤務にせざるを得ない可能性が高いのではないか、また、その場合、大学側の必要性に基づきそのような対応になるのであるから、有休ではなく特別休暇等の対応とすべきではないかという点について確認したかったのですが(さらに加えるなら、部署から感染者が一人出た場合、その部署が丸ごと出勤できなくなるような環境自体についても)、回答はそこまで辿りついてないものになっています。ただし、この点は次の3.の要求に共通する問題のため、3.への回答が回答になっているとも言えます。

その3.ですが、その後、「新型コロナウイルスへの対応に関し教職員の働きやすい環境を整えるため国や横浜市の取り扱いを踏まえ特別休暇等の検討をしている」という追加説明がありました。上記の回答よりは姿勢としては前進したものですが、横浜市の決断待ちということで、それまでは最終的な決断には踏み切れないようです(独法ですので法的な面での制約はないはずです)。この点については「法人として決断すること」を口頭で求めました。

4.は既に発表されている方針について、現場レベルでの運用に確実を期すように求めたものです。

5.については、本来、来年度も同様の措置を取らざるを得ない前提で既に協議を行っていることが望ましいものですが、状況が流動的であり、時間的余裕もないことから、「臨時的な対応であること」「来年度については組合と協議すること」を確認したことでとりあえずは良しとすることにしました。

まとめると、特に1.2.3.については不透明あるいは未確定な内容を含む回答、4.については「既に周知している」という回答です。実際の運用に当たって様々な問題が発生する(あるいは既にしている)可能性があります。

この問題については、当然これで終わりではなく今後も当局側との協議を続けていきます。また、問題に見舞われている方、要望のある方は組合までご相談ください。

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2020年3月10日火曜日

新型コロナウイルス感染拡大に対する本学の対応に関する質問及び要求

新型コロナウイルス感染拡大を受けて本学でも種々の対応がなされていますが、3月3日、組合及び金沢八景キャンパス過半数代表者に対して、時差出勤とテレワークに関する説明がありました。これらと「教職員の対応について」に関し、以下の通り質問及び要求を行いました。

また、この問題に関連して悩み事等のある方は組合までご相談ください。

2020年3月10日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 二見 良之 様
横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部)
委員長 三井 秀昭

新型コロナウイルス感染拡大に対する本学の対応に関する質問及び要求

市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。

さて、今般の新型コロナウイルス感染拡大に関する本学の対応に関し、以下の通り質問及び要求します。

  1. 3月2日に通知されたテレワーク実施要領の対象者について「イ その他新型コロナウィルスの影響により出勤することが難しい状況下にあること」とあるが、組合への口頭説明の内容はより広範な適用を示唆するものであった。適用対象について明確にされたい。
  2. 「教職員の対応について(第1報)」においては、本人や同居家族が感染した場合について定められているが、職場において感染者ないし感染の疑いがある職員が出た場合の周囲の職員に関する対応については言及がない。今後、十分可能性のある問題であり、この点についても明確にされたい。
  3. 「教職員の対応について(第1報)」において、同居家族が感染ないし感染が疑われ、そのため健康観察等で就業できなくなった場合は年次休暇を利用するとあるが、本人の責によらない問題での休業に年次休暇を使用させることは適切ではない。大学の判断として休業を命じるとともに特別休暇とするよう求める。
  4. 時差出勤による勤務時間の変更については、個々の職員の希望、事情を考慮した運用とすることを徹底させること。
  5. 時差出勤及びテレワークについては、緊急事態として年度末までの適用を容認するが、前者については適用根拠とされている例外規定はあくまでも突発的、部分的なケースへの対応を想定したもので、全学的に継続的な利用を想定したものではない。後者についても規程の裏付けなく「試行」を全学的に拡大しようとするものである。4月以降も同様の措置を継続するのであれば、組合及び過半数代表者との協議と合意に基づき適切な規程の改正等を行うこと。

以上

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