- 限定正規職員B区分と有期雇用職員の、①「補助的な業務」(有期雇用職員) と「基礎的な業務」(限定正規職員B区分)、②「長期的な」「業務継続性」(有期雇用職員)と「継続性」(限定正規職員B区分)について、その具体的な差異、基準は何か。
- 限定正規職員A区分の「業務(調整を含む)」の「調整」とは何か。
- また、現在法人に雇用されている契約職員及び嘱託職員の新制度への移行についての想定、振り分けの具体的判断基準は何か。
- 有期雇用職員の業務について、状況の変化等で業務継続性が発生した場合の取り扱いは。
- 定年について、有期雇用職員、限定正規職員B区分は65歳、限定正規職員A区分は60歳と異なる理由は何か。
- 有期雇用職員、限定正規職員A区分、限定正規職員B区分における「短時間勤務」の具体的基準は何か。
- 有期雇用職員から限定正規職員、限定正規職員から正規職員への転換の「登用基準」とは具体的にはどのようなものか。
- 現在の非常勤職員のうち、移行により給与年額が減額となる対象職員数はどの程度か。
- 有期雇用職員、限定正規職員B区分の平成30年度以降の給与年額の変更については、どのように考えているか。
<当局側回答> 「限定正規職員【A区分】」は、医事請求や診療情報管理業務等に従事する病院専門職など、専門の知識・能力・スキルを有した特定職域においてキャリアを重ねるものであり、原則として異動は行われません。「限定正規職員【B区分】」は定型業務(庶務、経理、研究費管理等)について、上位者の包括的指示の下、実務経験・業務知識に基づき、業務を遂行します。同様に原則として異動は行われません。
「有期雇用職員」は、①限定正規職員への転換にあたっての能力実証期間(試用期間)として位置づけるほか、②上位者の指示の下、限定正規職員ほどには、知識やスキルの蓄積を要しない業務を遂行します。原則として異動は行われません。
なお、仮称とした「限定正規職員(A区分)」及び「限定正規職員(B区分)」の名称について、正規職員を含め別紙のとおり変更案を提示します。
<当局側回答> 現に、雇用されている契約職員・嘱託職員は、新制度の導入に伴い、限定正規職員【B区分】へ転換します。 無期転換にあたっては、本人の意向、勤務実績等を踏まえ判断します。
<当局側回答> 有期雇用職員は雇用期間を3年以内としていますが、業務継続の必要性が生じた場合には、限定正規職員【B区分】に転換します。
<当局側回答> 限定正規職員【A区分】は職域は限定されるものの正規職員とほぼ同等の業務を担い、定年後の再雇用の対象となることから、正規職員と同様に定年を60歳としています。有期雇用職員及び限定正規職員【B区分】は、現行の非常勤職員制度からの転換を想定していることから、定年を65歳としてします。
<当局側回答> 現行の「嘱託職員」の勤務時間である「週30時間」を想定しています。
<当局側回答> 別紙のとおりです。
<当局側回答> 現時点では約170人と想定しています。 減額となる対象職員については、現給保障することを含め、その影響が最小限となるよう検討しています。
<当局側回答> 正規職員の給与改定等を踏まえ、適宜適切に対応します。
【別紙】
1 非常勤職員制度見直しに伴う職名について | ||
---|---|---|
【現行】 | 【提案時】 | 【変更案】 |
常勤職員(正規職員) | 常勤職員(正規職員) | 総合職(正規職員) |
限定正規職員【A区分】 | 専門職(限定正規職員) | |
非常勤職員(契約職員) | 限定正規職員【B区分】 | 一般職(限定正規職員) |
非常勤職員(嘱託職員) | 有期雇用職員(非常勤職員) | 有期雇用職員(非常勤職員) |
2 無期労働転換のルール | ||
〇「有期雇用契約」⇒「限定正規職員【B区分】」 有期雇用職員として採用し、勤務実績(人事考課結果B以上)及び所属長の推薦を踏まえ、3年以内で限定正規職員【B区分】に登用する。 | ||
〇「有期雇用契約」⇒「限定正規職員【A区分】」 病院専門職など特定職域において「公募採用試験(選考)」を行い、1年間は「有期雇用職員」として採用する。 1年間の勤務実績(人事考課結果B以上)を踏まえ、「限定正規職員【A区分】」に登用する。 | ||
〇「限定正規職員」⇒「正規職員」 正規職員への登用試験(在職2年以上かつ所属長の推薦のある者)を実施し、合格者を正規職員に登用する。 |
- 8.の、現在より給与が減額となる非常勤職員の方の多くは病院の医療技術職員ですが、大学部門の非常勤職員のうち契約職員の方の一部も含まれるとのことです。これらの方々について、当局側はこの回答後に現給保障を行うとの方針に転じましたが、その期間については明言を避けています。
- 【別紙】のうち「専門職」という名称に関して、組合としては、①日本においても従来の事務職員とは異なる専門性を持ったスタッフの必要性についての認識が浸透、過去の組合ニュースでも度々ご紹介したように、文科省においても「高度専門職」「専門的職員」といった名称でその制度化が検討されている状況下、今回のような位置づけで「専門職」という名称を使用することは、予想される日本の大学における「専門職」の位置づけとの関係で問題が生じる可能性があること、②本学において「高度専門職」として設置されている「大学専門職」との関係などから望ましくなく、他の名称に変更すべきと考えます。
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