2017年9月27日水曜日

職場集会開催のお知らせ(10/5木:金沢八景)

7月末から9月末にかけて非常勤職員人事制度常勤固有職員人事考課制度常勤固有職員給与体系と、来年度以降の人事制度の大規模変更に関する合意が成立しました。

いずれも組合ニュース(公開版)を通じて逐次、情報をお伝えしてきたつもりでしたが、あまりにも交渉の回数が多くかつ短期間に集中したために伝えきれなかったケースやその時点では書けなかった情報もあります。あらためてこれら3件について交渉の詳細やその意味、今後の影響、来年度以降の取組等について説明と話し合いの機会を設けたいと思います。

非常勤職員はどちらかと言えば昼休みの方が都合がいい人が多い一方、常勤固有職員は業務時間終了後の方が集まりやすい人が多い傾向にあるので、昼休みと業務時間終了後の2回開催します。ご都合の良い方に参加ください。

また、非常勤職員については、来年度、横浜市嘱託職員並みへの給与引き上げ要求を、常勤固有職員については、今年度中に住居手当の横浜市職員並み引き上げを求めて、それぞれ交渉を行う予定ですが、これらについてのご意見及びそれ以外の職場態勢や職場環境についてもこの機会に聞かせていただいて、以後の交渉に反映させたいと思います。組合に要望したい問題がある方は是非ご参加ください。

なお、今回は八景のみのお知らせとなりますが、福浦についても開催します。予定が確定次第、追って組合ニュース(公開版)でお知らせします。

日程は下記の通りです。


10月5日(木) 12:15~12:45
八景キャンパス 本校舎 職員組合事務室

10月5日(木) 18:30~19:00
八景キャンパス 本校舎 職員組合事務室


*昼休みの回の昼食は各自でご用意ください 

*今回も7月の説明会の時と同様に事前申込制とさせていただきます。資料準備の都合もあり10月3日(火)までに、ycu.staff.union(アット)gmail.com への事前申込をお願いします。

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2017年9月15日金曜日

法人固有常勤職員給与体系見直し提案妥結内容

9月13日付組合ニュース(公開版)でお伝えした当局側の最終回答を受け、9月13日、この問題に対する組合としての回答を行いました。

2017年9月13日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 二見 良之 様
横浜市立大学職員労働組合 執行委員長
横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭

固有常勤職員給与体系見直し提案について(回答)

1月20日付で提案のあった固有常勤職員人事考課制度見直しについて、以下の通り回答します。


今回の当局側の提案内容については、組合としては、①本俸の上位昇給の廃止と勤勉手当への振り向けが職員のモチベーション向上につながるのか、②口頭説明では繰り返された財政上の問題が制度変更の理由であれば人件費抑制、削減の第1歩となりかねない等を懸念し交渉を続けてきたが、①については、口頭ではあるものの、定期的な制度の検証と組合との協議が約束されたこと、②については、今回の制度変更提案が人件費削減を目的とするものではないこと、及び法人職員と市派遣職員の給与等は原則同一であるべきという原則が確認されたことから、これを了解する。

組合要求に対する回答事項及び口頭での確認事項について遵守するとともに、今後、この種の提案に当たっては、その重大性に鑑み予め充分な交渉期間を設定すること、また、提案の根拠となる各種データについて提案と同時に提示するよう強く要望する。


以上

9月13日付ニュースに書いたように、この問題に関する組合の基本的スタンスは、①「法人固有職員の処遇は市職員に準じる」という原則を可能な限り維持すること、②将来の安定的な財政支援を含め市、市議会の充分な理解と継続的な支援の担保を得ているか疑問のある現在の経営拡大路線のつけを一般職員に回させないこと、という2点でした。

前者については、住居手当問題以降、曖昧になっていた「市職員に準じる」という原則を再確認するとともに、例外としての制度変更に当たっては「組合と誠実に話し合う」ことを確認しました。

後者に関しては、口頭では繰り返された「法人財政の悪化」のための人件費削減は目的ではなく、当局側の制度変更提案の目的は「職員のモチベーションの向上」と「安心して働き続けられる勤務条件の確保」にあるという事になりました。

以上2点の原則面での確認を踏まえ、さらに今回の制度変更が本当に「職員のモチベーションの向上」につながるかどうかについても、口頭ではあるものの正式に「定期的な検証」と「必要に応じた見直し」、それにその場合の「組合との協議」が約束され、問題がある場合の修正が約束されたことから、加えて今回の変更による影響は(少なくとも当面は)給与額全体の中では小規模にとどまることから、上記の通り、とりあえず当局側の提案自体については了解することとしました。

最終段落については、今回の提案が給与体系の見直しという重大な問題であるにもかかわらず、当局側は1月下旬提案、3月末までの合意と4月からの実施を求めるという性急なスケジュールを要求、しかも、それにも関わらず提案の裏付けとなる財政上の数値や変更に伴うモデル賃金への影響等を提案時には一切示さず、組合の要求に応じて時間をかけて五月雨式に出してくるという不思議な対応を行い、結果的には双方にとって逆に非効率的な交渉となったため、今後、そのようなことはしないよう求めたものです。

さて、固有常勤職員にとっての今回の交渉の意義ですが、最大のものは原則面において「法人固有職員の処遇は市職員に準じる」ことを再確認し、さらに原則から外れる変更については組合との交渉を行うことが約束されたことです。

法人財政が附属病院財政悪化に伴い悪化していること自体は事実であり、しかも消費税、診療報酬といった大学側からはコントロールできない外部要因に大きく影響される問題であるだけに近い将来の好転を期待するのは些か虫が良いと思われます。にも拘らず、法人の経営方針は支出増を伴う積極拡大路線へと転じています。それが市、市議会、ひいては市民の(将来の財政負担も含めた)明確な支持基盤に基づくものであるのならば、むしろ喜ばしいことなのですが、現状ではとてもそうとは思えません。将来的には再び経費削減や人員削減などの要求にさらされることが懸念されます。

明治以降の日本の公立高等教育機関の歴史には、地方による国立高等教育機関整備要求や公立高等教育機関の国への移管要望、廃止等の動きなどが同時に表裏の関係として付きまとってきました。また、最近の組合ニュースでも少し紹介したように政府主導型大学再編の始まりと“戦略の醍醐味”(1) 政府主導型大学再編の始まりと“戦略の醍醐味”(2)、政府主導による国公私を超えた高等教育機関の再編への方向性(政策方針が現在のままであると仮定した場合、中教審等の検討状況や国立大学法人中期計画のスケジュールを考えると、恐らく来年度半ばには第1段階についての最初の方向性が固まり、国立大学の第5中期計画の開始に合わせて本格的な“再編”や“整理”が行われる可能性が高いと思われます)が明確になりつつあり、これらを併せると、今回獲得した「法人固有職員の処遇は市職員に準じる」という原則の再確認が法人固有職員の処遇を守る防波堤として機能するのは最大で10年程度ではないかと思われます。しかも、それは“最大で”であり、何もしないままに機能するものではありません。具体的には、組合員の数とそれに基づく交渉がなければそれは10年ももたないでしょう。

今回の交渉成果は少数組合としては望みうる最大限のものでした。しかし、現状の組合規模ではその成果の維持も難しい状況です(有り体に言えばいつまで活動できるか判らなくなっているボランティア団体のようなものです)。今回の交渉とその結果に意味があると思う固有職員の方には、是非、組合に加入するよう呼びかけて終わりにします。

横浜市立大学職員労働組合 加入案内

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限定正規職員(専門職)の処遇についての提案への組合回答

来年度からの非常勤職員制度の変更については、7月27日に既に一旦妥結していたのですが、このうち、病院の職員の一部(提案当初の呼称では「限定正規職員(A区分)」の人たち)について、予定よりも処遇を引き上げる(期末勤勉手当の支給率を現在の常勤職員の50%から100%へと変更)という提案が8月30日に急に出てきました。

職員組合としては、現在の非常勤職員から移行する人たち全員の処遇の引き上げを求めている関係上、一部の人とは言え予定よりも処遇が改善されることに異論はないので、了承する旨の回答を行いました(ただし、名称については再考を求めています)。

組合としては、今後、特に現在の嘱託職員の方の処遇の改善を中心に要求を続けていく予定です。


2017年9月13日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 二見 良之 様
横浜市立大学職員労働組合 執行委員長
横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭

限定正規職員(専門職)の処遇についての提案について(回答)

8月30日付で提案のあった限定正規職員(専門職)の処遇(期末勤勉手当の支給割合の引き上げ)については、これを了解します。


ただし、限定正規職員(専門職)の名称については、7月18日付「非常勤職員制度見直し提案に関する組合要求」で求めたように、文科省における「高度専門職」「専門的職員」の検討内容に照らし、また本学「大学専門職」との関係から適切なものとは思われず、組合要求に対する7月27日付当局側回答「『専門職』の『名称』については、組合からの意見も踏まえながら、引き続き検討してまいります」に基づき再考を求めます。


以上

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2017年9月13日水曜日

法人固有常勤職員給与体系見直し提案に対する組合要求への当局側回答

8月29日付組合ニュース(公開版)でお伝えした法人固有常勤職員給与体系見直し問題に関する組合の要求に対し、9月12日、当局側から以下の通り、回答がありました。


平成29年9月12日

法人職員給与体系見直しに提案についての要求に対する回答

要求項目
(H29.8.23)
回答
1.今回の提案と法人化時の「法人固有職員の処遇は市職員に準じる」という合意の関係が不明確であり、この点に関する法人の見解を明らかにされたい。法人化時の合意に対する当局のスタンスは、一昨年度の住居手当問題以降揺れ続けており、合意の存在自体の否定から現在の有効性の否定、原則としての容認まで一貫性を欠いている。組合としては、①同一業務には同一の賃金が支払われるべきという原則、②労使間の重要な合意の変更には説得力ある根拠とこれまでの経緯を踏まえた充分な交渉に基づく新たな合意の形成が必要である、③市職員の給与自体は国家公務員と同様に市内の民間との給与格差に基づいて変動するという明快で合理的な原則に基づいており、これに準じることは原理的にも経営コスト的にも合理的である等の理由から法人化時の合意は可能な限り維持すべきものと考える。  法人職員と市派遣職員の給与等については、原則同一であるべきと考えています。職員の勤務条件等の変更を検討する場合は、引き続き組合と誠実に話し合ってまいります。

なお、法人職員の給与は地方独立行政法人法により、「法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定めなければいけない」と規定されています。

したがって、国や横浜市、他の国公立大学の制度改正や給与改定等の動向、法人の経営状況などを総合的に勘案し、法人職員の給与等処遇を決定するものと考えています。
2.また、仮に当局側が人事給与制度の在り方について法人化時の合意に基づかない運営を考えているのであれば、市内民間事業者間の賃金との比較に基づいて決定する横浜市職員賃金に準じるという現在の在り方に代わってどのような原理原則に基づき固有職員の給与等処遇を決定していくのか、明らかにする必要がある。
3.当局側は主たる提案理由の一つとして「法人財政の悪化」を挙げている。しかしながら、この4月より始まった第3期中期計画は逆に拡大型の計画であり、第2期中期計画後半も含め、組織、施設の新増設が相次ぐことになる。施設建設や学部レベルの組織の新設は10年単位での支出を伴うものであり、その累積による支出増は少なくとも10億円単位、100億円を超える可能性もある。現時点で「法人財政の悪化」を理由に給与体系の変更を求めながら、このような経営拡大方針が取られていることは中長期的観点に立った大学経営という点から懸念を禁じ得ない。また、労働組合としては、固有職員人件費、更には教員人件費や学生経費の削減を原資とした経営拡大のごときは当然受け入れがたい。今回の給与体系の変更提案と現在の法人の経営拡大方針との関係について説明するとともに、法人が経営上の理由から諸経費の削減を行わざるを得なくなる状況に陥った場合、固有職員人件費を他に優先して削減するような行為は行わないよう強く求める。  今回の給与体系の見直し提案は、人件費の削減を目的とするものではなく、第3期中期計画における法人経営上の4つの重点取組の一つとして位置付けている「人材育成・人事制度に関する目標を達成するための取組」として、「大学職員・病院職員としてのプロフェッショナルな人材育成」に基づき、職員の専門性や業務の継続性を高めるキャリア形成を進めるとともに、職員の意欲・能力・実績をより反映できるメリハリのある人事給与制度とするため実施するものです。

これらの制度の運用を通じて①職員のモチベーションの向上、②安心して働き続けられる勤務条件の確保を実現することを目的としています。

なお、当然のことですが、給与については重要な勤務条件であり、教職員の生活を支える「柱」であると強く認識しております。



8月23日の要求以降、組合はこの要求への回答を巡って当局側と交渉を重ねてきました。

①及び②の要求に対しては、今回の提案が法人化時の「法人固有職員の処遇は市職員に準じる」という合意から外れるものであるにも拘らず、今後、当局側が固有常勤職員について「今回、一部変更するものの、それ以外の部分については市職員に準じるという法人化時の合意に沿って行くのか、言い換えると法人化時の合意は原則として維持されるのか」、それとも「新たな何らかの原則に基づき人事給与制度を設計・運用していくのか」がはっきりしないため、「法人化時の合意を維持すべきである」という立場から、その明確化を求めたものです。

この問題については、2年半前の住居手当の引き上げ問題の交渉において「法人化時にそのような合意があったことは承知していない」という合意自体の否定(組合からすると法令に定められた労使間関係の基盤自体を破壊するような発言です)から出発して、合意自体の存在は認めるが現在の効力は否定というポジションを経て、今回、ようやく「法人職員と市派遣職員の給与等については、原則同一であるべき」という原則を再確認することが出来ました。また、勤務条件等変更の際には「組合と誠実に話し合う」ことも確認しました。なお、回答の後段部「法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるよう~」については地方独立行政法人法第57条第3項の規定をそのまま記載してあるものです。

③に関しては、組合ニュースで繰り返しお知らせしたように、住居手当問題も含めて「法人財政の悪化」が口頭では繰り返され、実際、財務数値を見るとその通りであるにも拘らず、第2期中期計画後半から組織、設備の拡大方針へと転じており、財政状況がさらに悪化する可能性が高いため、一体何を考えているのかの説明とともに、拡大方針による財政悪化のつけを固有職員人件費に回さないよう求めたものです。

回答としては、上記の通りです。今まで繰り返された「法人財政の悪化」は何だったのかという思いはありますが、交渉の結果としての正式回答であり、今回の制度変更は「人件費削減が目的ではなく」、「職員のモチベーション向上」と「安心して働き続けられる勤務条件の確保」が目的であることになります。

後段の「給与については重要な勤務条件であり、教職員の生活を支える「柱」であると強く認識しております」については、要求の「法人が経営上の理由から諸経費の削減を行わざるを得なくなる状況に陥った場合、固有職員人件費を他に優先して削減するような行為は行わないよう強く求める」に対応するものです。上でも書いたように、将来、拡大経営のつけを一般職員に回さないよう念押しするとともに、交渉の過程で「給与の生活給としての面」についても指摘、配慮を求めました。回答は、組合として望んだレベルの明確なものではありませんが、給与の「生活給」としての面を認め、安易な給与削減は行わないことが約束されたものと理解します。

また、組合としては本来、さらに交渉を重ねる前提で、非常勤職員制度、常勤固有職員人事考課制度と同様に制度の検証とその結果に基づく組合との協議を追加で要求する予定でした(制度変更の目的が「人件費削減」ではなく「職員のモチベーション向上」であるのであれば、「本当に職員のモチベーション向上に繋がったのかどうか」の検証はさらに重要になります)が、当局側が制度実施のスケジュール上の都合で交渉の決着を求めたため、文書ではなく口頭で「制度の検証と組合との協議」を要求し、同じく口頭ではありますが「人事考課等の制度については、定期的に検証を行い必要に応じて見直します。なお、見直す必要があるときは組合とも協議をしてまいります。」との回答を得ました。

1月以降、中断を挟みつつ交渉を行ってきた固有常勤職員給与体系変更問題ですが、当局側の回答としてはこれが最終的なもので、それに対する組合の最終回答を近日中に取りまとめる予定です。


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