2019年7月22日月曜日

八景キャンパス36協定(7月~10月)について

前回の組合ニュース(公開版)で4月から6月の八景キャンパスの36協定について解説しました。6月でその協定は期限切れ無効となるため、7月以降についての新たな協定が6月20日、八景キャンパスの過半数代表者である教員組合山根委員長と当局側との間で職員組合も立ち会い締結されました。今回の協定の有効期間は7月1日から10月31日までです。

前回の協定との相違点は、前回組合ニュースで次回の協定には盛り込みたいとしていた厚労省の「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」第8条に基づく「限度時間を超えた残業」に対して労働者の健康と福祉を守るための措置に関する部分です。組合が要求し当局側も受け入れたため、「限度時間を超えた残業」(1か月45時間以上80時間以内、1年360時間以上720時間以内)を行った場合、法人が「保健管理センターによる相談」か「産業医等による助言・指導や保健指導」の措置を行うことになりました。長時間残業が及ぼす健康と生命へのリスクは前回の組合ニュースでも説明した通りです。やむを得ず限度時間を超える残業を行った場合にはこれらの措置を利用するようにお勧めします。

また、「限度時間を超えた残業」(1か月45時間以上80時間以内、1年360時間以上720時間以内)については、4月、5月の実績からは守ることが困難な数字でないことが確認されましたが、法人側の「部署毎の超勤の実態についてもう少し時間をかけて観察したい」という主張に配慮し、今回も1か月の上限時間は80時間のままとしました。次回11月以降の協定を巡る交渉において、4月からの半年間の実態を踏まえ、再度、引き下げが可能か、また、限度時間を超える時間外労働の部署毎の適用の在り方について検討することになります。

以下、7月1日からの協定を掲載します。


時間外労働及び休日労働に関する労使協定書

公立大学法人横浜市立大学(以下「法人」という。)と金沢八景キャンパス事業場の職員の過半数を代表する者(以下「金沢八景キャンパス事業場過半数代表者」という。)は、労働基準法第36条第1項に基づき、時間外労働及び休日労働に関し、次のとおり協定する。

(定義)
第1条 この協定において「時間外労働」及び「休日労働」とは,次に掲げる労働をいう。
(1) 時間外労働とは、法定労働時間を超えて行う労働及び勤務を要しない日に行う労働をいう。
(2) 休日労働とは、法人職員就業規則第40条に規定する休日に行う労働をいう。

(時間外労働・休日労働を必要とする場合)
第2条 法人は、次のいずれかに該当するときは、時間外労働又は休日労働を命ずることができる。
(1) 対外的事由により、法定労働時間内にその業務の実施が不可能なとき
(2) 入学試験、就職等の学生支援業務が集中し、法定労働時間内の勤務では処理が困難なとき
(3) 入学試験関連業務を行う必要があるとき
(4) 契約等により時期の限られた業務を実施する場合であって、作業を予定どおり進捗又は完了させるとき
(5) 専門的な技術、知識、経験等を必要とする業務を行う場合であって、その業務の処理を他の職員に代替させることができないとき
(6) 災害又は災害発生のおそれのある時など、臨時に作業を行う必要があるとき
(7) 各種システムの運用、操作等を行わなければ法人の運営に支障がでるとき
(8) 緊急を要する施設管理・補修のための業務を行う必要があるとき
(9) 決算に関する計算及び書類作成を行う必要があるとき
(10)月内、期末等の経理事務等が繁忙なとき
(11)各種行事又は会議の資料作成及びその他行事・会議開催に係る業務を行う必要があるとき
(12)その他前各号に準ずる事由が生じたとき
2 職員は、正当な理由がある場合には、時間外労働及び休日労働を拒むことができる。
(時間外労働及び休日労働を必要とする業務の種類及び職員数)

第3条 時間外労働及び休日労働を必要とする業務の種類及び職員数は次のとおりとする。
(1) 事務系職員      150 人
(2) 技術・医療技術系職員   5 人
(3) 医務系職員        5 人
(4) 教員         125 人
(5) 非常勤職員       43 人
(6) 非常勤教員       15 人

(延長することができる勤務時間数)
第4条 この協定によって延長することができる勤務時間数は、次のとおりとする。
(1) 1日につき5時間
(2) 1か月につき45時間以内
(3) 1年につき360時間以内

(勤務させることができる勤務を要しない日及び休日数)
第5条 この協定によって延長できる、勤務を要しない日及び休日(以下「休日等」という。)数は、1か月につき4日以内とする。

(休日等勤務の時間数の限度)
第6条 前条の規定により休日等に勤務させることができる時間数は、1日の休日等につき8時間以内とする。ただし、必要と認められる場合には第4条第1項第1号で定める1日の延長時間の範囲内において延長することとするが、第4条の各号の延長時間には算入されない。

(限度時間を超える時間外労働)
第7条 法人は、第2条第1項各号に掲げる業務に従事する職員のうち、一時的又は突発的に第4条に定める限度時間を超えて業務を行う必要がある場合であって、その業務が次号に掲げる事由に該当する場合には、労使の協議を経て、年6回を限度として、第4条各号に関し1か月80時間まで及び1年につき720時間まで延長することができる。
(1) 入学試験、定期試験、卒業・進級判定に関する業務
(2) 学部設置認可申請・届出に関する業務
(3) 緊急を要する学生への対応業務
(4) 予算・決算業務
(5) 3月・4月の採用・退職手続き及び年末調整業務
(6) 大規模災害の発生時対応
(7) 重大な施設(電気、機械、機器等)のトラブル対応
(8) 大規模な施設の改修
(9) 大幅なシステムの改修の業務
(10) 臨時かつ緊急対応が求められる市会業務及び外部機関への対応
(11) 公的機関による立入調査のうち臨時に実施されるものへの対応
(12) 時限的なプロジェクトに関する業務
(13) 国・県等の補助金事業への申請・事業報告等の対応
2 前項を適用した場合において、法人は当該職員の健康・福祉の確保のため、次の各号に掲げる措置を実施する。
(1) 保健管理センターによる相談
(2) 産業医等による助言・指導や保健指導

(時間外労働の割増賃金率)
第8条 時間外労働の時間数が1か月45時間を超えた場合又は1年360時間を超えた場合の割増賃金率は2割5分とし、1か月60時間を超えた場合の割増賃金率は5割とする。

(育児又は家族の介護を行う職員の時間外労働等の制限)
第9条 第4条、第5条及び前条の規定にかかわらず、育児又は介護を行う職員が請求した場合には、法人職員の育児・介護休業等に関する規程第20条、第20条の2及び第21条の規定により、時間外労働及び深夜勤務を制限する。

(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、令和元年7月1日から令和元年10月31日までとする。

令和1年6月20日
公立大学法人横浜市立大学 理事長 二見 良之
金沢八景キャンパス事業場 過半数代表者 山根 徹也



にほんブログ村 教育ブログ 大学教育へ