2022年3月23日水曜日

法人固有職員の住居手当の見直しについて

 法人固有職員の住居手当に関しては、2014年度の横浜市における制度変更の市大固有職員への反映に始まり https://ycu-union.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 、その際、大学当局が法人化時の「市立大学職員の処遇は市職員に準ずる」という労使合意について「知らない」と言い出したことから、法人化時の合意の取り扱いと住居手当の引き上げの2つの問題を並行して扱わざるをえなくなり、2016年8月には2016年度分の取り扱いについてのみ暫定合意しました https://ycu-union.blogspot.com/2016/09/blog-post.html

 その後、市職員の住居手当がさらに引き上げられたため、さらなる交渉が必要となり、決着がつかないまま、継続協議とすることで合意 https://ycu-union.blogspot.com/2016/11/105003.html 、2017年に入ると当局側が法人化時の合意の変更を言い出し(このあたりから住居手当問題は法人独自の給与・評価制度の問題の一部となり、住居手当自体に関する交渉は時間的制約や優先順位の問題で俎上にのぼりにくくなってきます) https://ycu-union.blogspot.com/2017/02/2.html 、給与・評価制度の暫定措置と継続交渉で同意後 https://ycu-union.blogspot.com/2017/03/541.html 、2017年9月には給与体系の見直しで妥結したものの、住居手当問題は進展しないままとなりました https://ycu-union.blogspot.com/2017/09/blog-post_3.html

 2018年2月には、この問題について改めて当局側に質問書を提示 https://ycu-union.blogspot.com/2018/02/blog-post_24.html 、2018年4月からの住居手当引き上げについては合意通り実施することを確認したのち https://ycu-union.blogspot.com/2018/03/blog-post.html 、改めて交渉再開を要求するものの https://ycu-union.blogspot.com/2018/05/blog-post.html 、実際には当局側の都合で交渉は行われず、せめて回答くらいはきちんと出すよう要求 https://ycu-union.blogspot.com/2019/02/blog-post_10.html 、その後も交渉が再開されないため2019年8月に再々度交渉再開を要求したものの https://ycu-union.blogspot.com/2019/08/blog-post_30.html 、その後は「組合の要求には応じられない」と口頭で繰り返すのみで、当局側は交渉自体に応じようとしない状態が続いていました。

 ところが、先月2月24日、当局側からいきなりこれまで組合が要求してきた通りに「法人固有職員の住居手当を4月から市職員と同額まで引き上げる」旨の提案が示されました。それ自体はもちろん歓迎すべきことであるのですが、近年の交渉時自体に応じようとしない姿勢、一転して組合の要求に全面的に応じることになったにしても、交渉が行われていないため組合にとっても突然の知らせであり、しかも提案と言いながら実際には決定事項を伝達するような内容で、実際、4月から実施の制度を2月末に「提案」されても実際には時間的に「交渉」は困難等々の問題があり、下記の通り、提案は受け入れるものの労使交渉の在り方等に関して改善を求める回答を行いました。

 

 なお、今回法人側が拒み続けてきた要求に応じることにした背景には、交渉開始以来すでに7年以上が経ち、年月の経過に伴い固有職員の年齢が上昇して多くの職員は支給対象外になったことがあるようです。これもまた素直に喜べない要因の一つです。とは言うものの、引き上げ対象となる一握りの固有職員の方には「おめでとう」と申し上げて、7年以上に渡った交渉の区切りとしたいと思います。

2022年3月15日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 小山内 いづ美 様
横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部)
委員長 三井 秀昭

法人固有職員の住居手当の見直し提案に対する回答


市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。

さて、2月24日付の法人固有職員の住居手当の見直し提案について、以下の通り回答いたします。

  1. 今回提案内容は、組合が2014年秋以降、一貫して求めてきた「法人固有職員の処遇は市職員のそれに準じる」という法人化時の合意に基づき住居手当の額を市職員と同様とする、という要求と内容的に一致するものであり、長期に渡る組合の取組が結実したものとして、これを了承する。

  2. ただし、7年以上の時間が経過しており、この間に当時支給の対象であったはずの固有職員の多くが既に支給対象から外れてしまっていること、交渉の継続や再開が約束されながら、口頭で「組合の要求には応えられる状況にない」として実際には交渉に応じない期間が長期に渡ったことなどは遺憾である。

  3. また、今回提案が提案と言いながら決定事項を一方的に伝えるような文章になっていること、そもそも提案書の体裁をなしておらず誰が誰に充てたものかも書いていない点なども問題であり、今後は適切に対応されることを望む。

  4. 4月1日から実施したいとするものについて2月末に提案している点も問題がある。学内手続きとの関係で実際に組合が提案を検討する期間は1,2週間しかないうえに、仮に修正等を求める必要があったとしても既にそのための交渉の時間は残されていない。法人化後、しばしば起こった問題であるが、近年は改善の傾向にあったものであり、実質的な交渉を行うための提案時期の設定、交渉期間の確保について留意されたい。
以上

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