2021年7月30日金曜日

大学部門の一斉休業日について(強制ではありません)

 2017年度より導入された大学部門における一斉休業日ですが、今年度は夏季が8月12日13日に、年末が12月28日に設定されています。

 一斉休業日は過去には局長通知にて①夏季は夏季休暇として付与される日数のうちから取得することを推奨する。②年末は年次有給休暇または振替休暇で取得するよう通知がありました。

 そもそも年次有給休暇については、法律上、労働者の請求する時季に与えられるものとされており(労基法第39条第5項)、雇用者による制限は原則として認められません。一方で、夏季休暇などの特別休暇については雇用者に対する法令上の制約はありませんが、「推奨」などというあいまいな形で事実上その取得に制限を課すことには問題があると考えます。

 そのため、昨年度①②について、休暇の位置づけを確認する要求書を提出し、当局から回答を得ています。(詳細は 「大学部門の一斉休業日に関する要求書」と当局側回答 をご参照ください。)

 ①の夏季の一斉休業日については「職員が休みやすい環境を作ることを目的に窓口対応及び施設管理等を日曜日や年末年始と同様の扱いとしたもの」との回答を得ました。要するに「窓口等の対外業務がないので休暇が取得しやすい日」であって「強制的に休まなければならない日」ではありません。

 ②の年末の一斉休業日については法に則り適切に運用するとの回答を得ましたので、今年度以降も年次有給休暇を強制取得させるという通知が出ることはないはずです。

 繰り返しますが、「一斉休業日」は強制的に特別休暇などの休暇を取得させられる日ではありません。他の日に取得したいので「一斉休業日」には休まないとしても一切問題はありません。管理職から休暇取得を強制されるなどトラブルに見舞われている方は組合までご相談ください。

 付言しておくと、組合は(キャンパス自体を閉鎖してしまうような、一般的な意味での)「一斉休業日」を設定することには反対していません。過去、東日本大震災後の節電が叫ばれた時期に対応の一例として「一斉休業日」を挙げたこともあります。(詳細は 人事給与システム問題、夏季の勤務体制・職場環境、ずらし勤務試行問題に関する協議要求 をご参照ください。)

 この件に限りませんが、曖昧な制度設計や運用を繰り返すことによって組織としての運営コストを増加させていること、職員の心理的安全性を低下させていること、教職員の利益を損ねていることなどが問題なのです。

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2021年7月22日木曜日

学生、教職員への新型コロナワクチン接種に関する要求(教員組合との共同要求)

 新型コロナ禍に対しては昨年来、度々要求と交渉を行ってきました。
(2020年分については https://ycu-union.blogspot.com/2021/01/blog-post.html の記事をご参照ください。
 2021年については https://ycu-union.blogspot.com/2021/02/blog-post.html
 https://ycu-union.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
 https://ycu-union.blogspot.com/2021/03/436.html )

 大学においても「職域接種」が可能となり、いくつかの大学で実際に接種が始まっていたものの、本学の対応に関しては一般教職員に対する十分な説明がないこともあり、教員組合と職員組合の共同で6月25日、下記の通り接種対象者、接種に要する時間の取扱い、副反応が出た場合の対応等に関し当局側に要求を行いました。

 要求書提出時に「職域接種の申請自体は行った」こと、加えて要求の2及び3に関しては「特別休暇」の取得を認める、という説明がありました。それ以外については、今のところまだ回答はありません。

 また、その後、職域接種を申請した大学でワクチン供給の見通しが立たないため接種を断念する大学が出てきたことを受け、7月9日に職員組合書記長から人事課に対し本学の状況はどうなっているかの問い合わせを行ったところ、7月12日付で「申請に対する承認可否の回答がまだ来ないため待っている状態」との回答があり、「国からの回答があり次第、両組合にも知らせてもらいたい」と要望しました。

2021年6月25日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 小山内 いづ美 様
横浜市立大学教員組合 委員長 山根 徹也

横浜市立大学職員労働組合 委員長 三井 秀昭

学生、教職員への新型コロナワクチン接種に関する要求


 市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。

 さて、本邦においてもようやく新型コロナのワクチン接種が本格化し、本学でも6月14日付で職域接種に関連し事務局から学生、教職員へのワクチン接種の意向調査が始まったところです。今回の新型コロナ禍においては、教員組合、職員組合よりそれぞれ教職員の安全確保、在宅勤務の在り方等に関連し様々な指摘、要求を行ってきたところですが、ワクチン接種に関して、以下の通り両組合共同で要求いたします。
  1. 本学で職域接種を行うのであれば、ワクチン接種を希望する本学の学生、教職員等全員に対して可能な限り速やかに接種を行うこと。その際、本学との直接的雇用関係の有無にかかわらず、非常勤講師、非常勤職員、アルバイト、派遣社員等の本学キャンパス内で働く全ての人を対象とすること。ウィルスは常勤、非常勤等の区別を行わないことから、本学全体の安全確保と活動の再開、さらには社会全体の安全と利益に資するためにも必要な措置である。厚生労働省においても6月8日付「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する職域接種向け手引き(初版)」において「職域接種の接種対象者に関しては、(中略)雇用形態によって一律に対象者を区別することは望ましくないという趣旨を踏まえつつ、公平・適切に判断すること」としていることを付言する。

  2. 本学での接種か否かにかかわらず、接種に当たって移動等で時間を要する場合、横浜市と同様に職免等の措置を取り、有給休暇の使用などを求めないこと。この点も全ての教職員等において差別的取り扱いを生じせしめないこと。

  3. 本学での接種か否かにかかわらず、副反応等が生じた場合、同様に職免や診断書なしでの病気休暇の取得等を認めること。同じく、全ての教職員等において差別的取り扱いを生じせしめないこと。

  4. 接種を受けるかどうかについては、個人の自由な意思が尊重されることを明確にすること。
以上

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