3月23日、金沢八景キャンパス過半数代表者と当局側との間で4月1日からの新しい36協定が締結されました。
協定の内容自体は基本的にこれまでのものと変わりありませんが、協定の有効期間についてはこれまでの6か月(さらにその前は3か月でした)から当局側の求めに応じる形で1年へと変更されました。
この点について、当局側の提案後、過半数代表者から組合に意見を求められ、検討の上、①2019年の改正労基法の施行で、それまで具体的な時間が告示で定められていた時間外労働の上限について、労基法本体において「月45時間、年360時間」とされ、さらにそれを上回る労働に関する特別条項についても「年720時間」等の1年を単位とする具体的時間が明記されたことから、協定の期間をそれに合わせて1年とすることは不合理ではない、②ただし、これまで協定の有効期間を3か月や6か月にしてきたのは、法人化以降の労使関係に問題がある状態が続き、36協定の調印という労働者側の代表の同意が必要な問題において協議の機会を確保しようとしてきたもので、協定を1年とするのであれば、別途、これまでと同様に協議の機会を確保することが必要と考える、と回答を行いました。
八景キャンパスにおけるもう一つの労働組合である教員組合も同様の見解を示したため、過半数代表者から当局側にその旨の申し入れが行われ、当局側も口頭で同意したため、23日の締結に至ったものです。
なお、現在の内容のうち、第7条第1項の通常の残業上限時間を超える一時的、突発的な残業を行う場合の業務の具体的列挙(以前は当局側は第7条での具体的業務の列挙を拒んでいました)、同じく第7条2項のその場合の労働者の健康・福祉の確保のための措置については、過去、数年間にわたり要求を繰り返した末に勝ち取ったものです。
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