11月21日付で人事課長より職員賃金規程の改正及び通勤手当要綱の改正について、労基署に提出する届出にあたっての意見書の提出を求められました。これは、法人化時の「大学法人職員の処遇は市職員と同等とする」という労使合意に基づき、横浜市における横浜市人事委員会の勧告による地域手当及び通勤手当の改正に対応して、法人における地域手当及び通勤手当の変更を行うためのものです。
法人化時の労使合意を遵守する立場から、以下の通り、基本的に同意する旨の意見書を12月3日付で提出しましたので、ご紹介します。
意見書 公立大学法人横浜市立大学
理事長 田中 克子 殿
平成26年12月3日
平成26年11月21日付をもって意見を求められた「公立大学法人横浜市立大学職員賃金規程」及び「公立大学法人横浜市立大学の通勤手当に関する要綱」の変更について、下記のとおり意見を提出します。
記 - 今回の変更は、横浜市における賃金及び通勤手当の変更を反映したものであり、法人化時における「大学の職員の処遇は市職員と同等のものとする」という労使合意を遵守する立場から同意する。
- なお、今後についても労働基準監督署に対する届出の必要な職員に関連する就業規則等の変更に際しては、過半数代表者及び職員の職域を代表する当組合の意見を予め求めるよう要望する。
横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部)
委員長(支部長) 三井 秀昭 |
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