このソフトについては、メールでは「管理用ソフト」であるとし、導入目的は不正なPCのネットワークへの接続を監視する、ウィルス感染の際の調査としていますが、このソフトの機能はそのような範囲にとどまるものではなく、実態としては職員のPC内のすべての情報とPCを使って行われるすべての挙動を監視する「従業員監視ソフト」とでも呼ぶべきものです。
そのようなソフトを導入し、職員をいわば囚人のような常時監視下に置くことは職場環境として著しく不健全、問題のあるものであり、労使関係上も看過すべきではないと判断したため、急遽、当局に対して理事長、事務局長との団体交渉を要求しました。要求書は下記のとおりです。
なお、「SKYSEA Client View」については
「クライアントPC を丸裸にするIT資産管理ソフト『SKYSEA Client View』」
「機能一覧」
「組織内のネット素行を監視しているつもりが機密情報ダダ漏れに貢献してしまったというお粗末」
あたりをご覧ください。
また、このようなことになるため、以後、組合に対する連絡、特にハラスメントの相談、残業実態に関する情報等、組織の負の側面に関わるものについては、組合のgmailのアドレス宛てに送るようにして、執行委員の大学のアドレス宛てには絶対にしないよう気をつけてください。発信者と内容がチェックされる危険があります。
また、返信が必要な場合、プライベートのアドレスを記入してください。同様の理由で、組合からの返事を大学のアドレス宛てに送るわけにはいきませんので。
不自由な話ですが、くれぐれもご注意をお願いします。
「クライアントPC を丸裸にするIT資産管理ソフト『SKYSEA Client View』」
「機能一覧」
「組織内のネット素行を監視しているつもりが機密情報ダダ漏れに貢献してしまったというお粗末」
あたりをご覧ください。
また、このようなことになるため、以後、組合に対する連絡、特にハラスメントの相談、残業実態に関する情報等、組織の負の側面に関わるものについては、組合のgmailのアドレス宛てに送るようにして、執行委員の大学のアドレス宛てには絶対にしないよう気をつけてください。発信者と内容がチェックされる危険があります。
また、返信が必要な場合、プライベートのアドレスを記入してください。同様の理由で、組合からの返事を大学のアドレス宛てに送るわけにはいきませんので。
不自由な話ですが、くれぐれもご注意をお願いします。
2020年9月18日
公立大学法人 横浜市立大学理事長 二見 良之 様
横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部)
委員長 三井 秀昭 市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。 さて、9月14日にICT推進課より職員に対して「端末管理エージェントソフト(SKYSEA Client View)をインストールする」よう連絡がありました。 導入の目的は「事務ネットワーク内で不正な端末やソフトウェアが使われることを防ぐとともに、セキュリティ上のインシデントが発生した際の調査を行えるようにする」とされていますが、SKYSEA Client Viewの機能はそのような範囲に限定されるものではなく、実際にはインストールしたPC内のすべてのファイル名の収集、PCの挙動のすべてのリアルタイムの監視が可能な「従業員完全監視ソフト」ともいうべきものです。 掲げられた目的だけであれば、インストールしたPCのあらゆる挙動の把握、キーロガー機能、画面キャプチャ機能、PC内のあらゆるファイル名の収集・検索機能などはオーバースペックであり、スパイウェアと同様の機能を実装する必要があるのかは疑問です。 このようなソフトを導入し、PC稼働中のあらゆる挙動を監視可能とすることは、組織の基本原理を信頼から不信へと変更することに他なりません。このような不信に基づく監視は、組織が効果的に機能するために最も重要な従業員の組織への信頼を損ね、さらには従業員の健康をも損ねることはこれまでの複数の研究でも明らかにされています。 本学は法人化以降、(市派遣職員を除く)全員任期制の上に上意下達を基本とするガバナンスを取り、多くの教職員が次々と退職していきました。近年、そのような惨状がある程度落ち着いたのは、現理事長の方針によるものと組合として評価しています。 しかしながら今般のSKYSEA Client Viewの導入は、そういった環境を一変させかねないものです。 不信に基づく看守と囚人の関係ごときガバナンスへの転換へと至らないために、10月1日より運用されるSKYSEA Client Viewの機能を、導入目的として掲げている「事務ネットワーク内で不正な端末やソフトウェアが使われることを防ぐとともに、セキュリティ上のインシデントが発生した際の調査を行えるようにする」に必要な最低限のレベルに局限し、職員のPCの使用状況の常時監視は控えることが健全な組織運営として必要です。 情報システムの在り方だけでなく労使関係全体の基本原則の在り方に関わる問題であり、経営者による責任ある説明と交渉が必要であることから、法人理事長及び事務局長を交渉委員とする団体交渉を申し入れます。 9月24日までに文書をもってご回答ください。 1.日時 2020年9月28日18時より 2.場所 両者協議の上決定 3.交渉委員 当局側 法人理事長、事務局長 組合側 職員労働組合執行委員、横浜市従本部執行委員 4.交渉事項 SKYSEA Client Viewの機能の限定的運用について 以上
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