夏季期末手当については、5月21日の組合ニュース【公開版】でお伝えした通り(http://ycu-union.blogspot.jp/2014/05/blog-post_21.html)、2.5月以上を契約職員を含めた本学全職員に対して支給するよう要求していましたが、6月12日、常勤職員については1.925月(ただし、新採用職員は1.03月)、嘱託職員も同様に1.925月(ただし本年4月採用者は0.9625月)、契約職員は支給なし、支給日は6月30日としたいという回答が当局側からありました。
要求が満たされなかったことは遺憾であり、かつ、今回も市にはない大学独自の契約職員については対象外とされているものの、回答内容は市職員と同様であり、法人化時の、職員の処遇に関しては市と同等のものとするという労使間合意に沿ったものであるであることから、契約職員については引き続きその他の面も含め処遇改善の要求を続けることを前提に妥結することとし、本日、当局側に対してその旨、通告しましたのでお知らせします。
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