2021年10月7日木曜日

10月からの金沢八景キャンパスにおける36協定について

 9月27日、金沢八景キャンパス過半数代表者と当局側との間で10月1日からの金沢八景キャンパスにおける新しい36協定が締結されました(現在、金沢八景キャンパスには労働者の過半数で組織される労働組合がないため、労働者代表としての過半数代表者を選出し、その過半数代表者が36協定の締結、就業規則改定時の意見書の作成等にあたっています)。

 過半数代表者から36協定締結に際して職員組合に意見が求められましたが、これまでのものと同じ内容であり、協定締結自体に関しては問題はないと考えると回答しました。

 因みに現在の協定の内容のうち、第7条第1項の通常の残業上限時間を超える一時的、突発的な残業を行う場合の業務の具体的列挙(以前は当局側は第7条での具体的業務の列挙を拒んでいました)、同じく第7条2項のその場合の労働者の健康・福祉の確保のための措置は、職員組合が数年にわたり指摘、要求を続けた末に勝ち取ったものです。

 なお、他のキャンパスについても過半数代表者と当局側の間でそれぞれのキャンパスにおける36協定が締結されているはずです。基本的には金沢八景キャンパスと同様の内容ですが、異なる部分もキャンパスによってはあります。36協定は単に締結するだけではなく、わかりやすい場所に掲示するなどの方法で労働者に周知されることが必要とされています。本学の場合、基本的に学内ネット上に置かれていることになっていますので、金沢八景キャンパス以外の方は各自でご確認ください。

時間外労働及び休日労働に関する労使協定書

 公立大学法人横浜市立大学(以下「法人」という。)と金沢八景キャンパス事業場の職員の過半数を代表する者(以下「八景キャンパス事業場過半数代表者」という。)は、労働基準法第36条第1項に基づき、時間外労働及び休日労働に関し、次のとおり協定する。

(定羲)
第1条 この協定において「時間外労働」及び「休日労働」とは、次に掲げる労働をいう。
(1) 時間外労働とは、法定労働時間を超えて行う労働及び勤務を要しない日に行う労働をいう。
(2) 休日労働とは、法人職員就業規則第40条に規定する休日に行う労働をいう。

(時間外労働・休日労働を必要とする場合)
第2条 法人は、次のいずれかに該当するときは、時間外労働又は休日労働を命ずることができる。
(1) 対外的事由により、法定労働時間内にその業務の実施が不可能なとき
(2) 入学試験、就職等の学生支援業務が集中し、法定労働時間内の勤務では処理が困難なとき
(3) 入学試験関連業務を行う必要があるとき
(4) 契約等により時期の限られた業務を実施する場合であって、作業を予定どおり進捗又は完了させるとき
(5) 専門的な技術、知識、経験等を必要とする業務を行う場合であって、その業務の処理を他の職員に代替させることができないとき
(6) 災害又は災害発生のおそれのある時など、臨時に作業を行う必要があるとき
(7) 各種システムの運用、操作等を行わなければ法人の運営に支障がでるとき
(8) 緊急を要する施設管理・補修のための業務を行う必要があるとき
(9) 決算に関する計算及び書類作成を行う必要があるとき
(10) 月内、期末等の経理事務等が繁忙なとき
(11) 各種行事又は会議の資料作成及びその他行事・会議開催に係る業務を行う必要があるとき
(12) その他前各号に準ずる事由が生じたとき
2 職員は、正当な理由がある場合には、時間外労働及び休日労働を拒むことができる。

(時間外労働及び休日労働を必要とする業務の種類及び職員数)
第3条 時間外労働及び休日労働を必要とする業務の種類及び職員数は次のとおりとする。
(1) 事務系職員 169 人
(2) 技術·医療技術系職員 8 人
(3) 医務系職員 2 人
(4) 教員 l35 人
(5) 非常勤職員 29 人
(6) 非常勤教員 16 人

(延長することができる勤務時間数)
第4条 この協定によって延長することができる勤務時間数は、次のとおりとする。
(1) 1日につき4時間
(2) 1か月につき45時間以内
(3) 1年につき360時間以内

(勤務させることができる勤務を要しない日及び休日数)
第5条 この協定によって延長できる、勤務を要しない日及び休日(以下「休日等」という。)数は1か月につき4日以内とする。

(休日等勤務の時間数の限度)
第6条 前条の規定により休日等に勤務させることができる時間数は、1日の休日等につき8時間以内とする。ただし、必要と認められる場合には第4条第1項第1号で定める1日の延長時間の範囲内において延長することとするが、第4条の各号の延長時間には算入されない。

(限度時間を超える時間外労働)
第7条 法人は、第2条第1項各号に掲げる業務に従事する職員のうち、一時的又は突発的に第4条に定める限度時間を超えて業務を行う必要がある場合であって、その業務が次号に掲げる事由に該当する場合には、労使の協議を経て、年6回を限度として、第4条各号に関し1か月80時間まで及び1年につき720時間まで延長することができる。
(1) 入学試験、定期試験、卒業・進級判定に関する業務
(2) 学部設置認可申請・届出に関する業務
(3) 緊急を要する学生への対応業務
(4) 予算・決算業務
(5) 3月・4月の採用・退職手続き及び年末調整業務
(6) 大規模災害の発生時対応
(7) 重大な施設(電気、機会、機器等)のトラブル対応
(8) 大規模な施設の改修
(9) 大規模なシステムの改修の業務
(10) 臨時かつ緊急対応が求められる市会業務及び外部機関への対応
(11) 公的機関による立入調査のうち臨時に実施されるものへの対応
(12) 時限的なプロジェクトに関する業務
(13) 国・県等の補助金事業への申請・事業報告等の対応
2 前項を適用した場合において、法人は当該職員の健康・福祉の確保のため、次の各号に掲げる措置を実施する。
(1) 保健管理センターによる相談
(2) 産業医等による助言・指導や保健指導

(時間外労働の割増賃金率)
第8条 時間外労働の時間数が1か月45時間を超えた場合又は1年360時間を超えた場合の割増賃金率は2割5分とし、1か月60時間を超えた場合の割増賃金率は5割とする。

(育児又は家族の介護を行う職員の時間外労働等の制限)
第9条 第4条、第5条及び前条の規定にかかわらず、育児又は介護を行う職員が請求した場合には、法人職員の育児・介護休業等に関する規程第20条、第20条の2及び第21条の規定により、時間外労働及び深夜勤務を制限する。

(有效期間)
第10条 この協定の有効期間は、令和3年10月1日から令和4年3月31日までとする。

令和3年9月27日

横浜市立大学理事長 小山内 いづ美

横浜市立大学金沢八景事業場労働者過半数代表者 山根 徹也

にほんブログ村 教育ブログ 大学教育へ

36協定締結にあたっての過半数代表者の意見書

 前述のように、組合としては現在の36協定の内容自体には反対していないのですが、その前提となる職員の勤務体制、具体的には在宅勤務の在り方に関しては、1年半以上に渡って問題があるものとして改善を求める要求を繰り返しています。
(関連する組合ニュースの量が多すぎて全部にリンクを張るのは大変なので、こちらからご確認ください。

 しかしながら、当局側は横浜市の制度以上の対応を行うことは拒み続けており、コロナ禍下においても基本的に出勤しての勤務を基本としていた市職員に対して、事実上、経営者、管理職等の意向による在宅勤務が続いた市大職員という違いを無視した制度設計と運用は実態との大きな乖離を生んでいて、極めて問題です。このため、過半数代表者に対して「36協定自体は問題ないと考えるが、前提となる職員の勤務の在り方、具体的には在宅勤務に関連した制度設計・運用には大きな問題があるにも関わらず、当局側は実質的な交渉を拒み続けており、その点につき過半数代表者から当局側に見解を示していただけないだろうか」と要望し、その結果、過半数代表者から9月27日の協定締結時に下記の意見書が当局側へ手渡されました。

横浜市立大学理事長 小山内 いづ美 様

36協定締結にあたっての意見書

横浜市立大学金沢八景事業場労働者過半数代表者 山根 徹也

 日ごろのご尽力に敬意を表します。

 さて、すでに職員組合・教員組合から要望が出ておりますが、在宅勤務の枠組みについての就業規則を検討していただきたきたいと考え、36協定の前提ともなる事柄であることから同協定締結にあたって、この意見書を提出させていただきます。

 要望は以下のとおりです。

 現行の就業規則では、勤務体制の在り方について、新型コロナ禍下での、実際には法人や上司の指示、意向に基づく在宅勤務であるにも関わらず、「個人的事情に基づく職員自身の願い出による在宅勤務」と位置付けられており、内容上「個人的事情による在宅勤務の希望を特に許可しているのだから、在宅勤務に関わる経費は職員本人が負担」としているのは勤務実態と乖離しています。

 この問題について、職員組合が1年以上に渡って繰り返し制度の改善、経費の法人負担を要求しているにも関わらず、同組合に対してはできないという口頭回答のみがあったほかは、その後は同組合との交渉に応じようとしないことは極めて遺憾であります。さらに、就業規則上の規定なしに在宅勤務時の経費を職員の自己負担とし続けていることは、違法行為の疑いが強いことを指摘せざるを得ません。

 本事業場の労働組合、特に職員組合との誠実な交渉を行い、事態の改善に取り組むよう要求します。

(以上)

にほんブログ村 教育ブログ 大学教育へ

2021年8月11日水曜日

本学における職域接種について(学生の皆さんへ)

 7月22日付の組合ニュース【公開版】で、教員組合・職員組合の連名で6月25日に新型コロナワクチン接種に関して「学生、教職員への新型コロナワクチン接種に関する要求」を大学に行ったこと、また、その後、職域接種の申請の結果について問い合わせを行ったところ、7月12日付で「申請に対する承認可否の回答がまだ来ないため待っている状態」との回答があったことをお知らせしました。

 その後、7月21日、学内教職員に対して、接種の実施日が確定した旨の情報が流され、これに少し遅れて組合に対しても同様の連絡がありました(学生を対象とした連絡は更にこれに先立って行われたようですが、具体的な日時について組合は承知していません)。

 これにより8月12日から八景キャンパスでワクチンの接種が始まるはずです。

 上記の学生、教職員、また組合への連絡以降は、学内にはワクチン接種に関する公式の追加情報はほとんど流されていないのですが、職員組合から追加の問い合わせを行った結果、ワクチンは(すでに接種を行っている医学部・附属病院関係者を除いた)希望する学生、教職員に不足が生じないだけの量を確保している、との回答を得ています。

 それ以降については公式の情報がないため非公式の情報によるものですが、実際の学内の接種希望者数は確保されたワクチン数を大きく下回っており、特に学生の希望者は見込みよりかなり少ないレベルにとどまった模様です。このため、大学は学外にもワクチン接種の打診を行うなどしているという話もあります。

 最初に書いた通り、両組合合同で行ったのは「学生、教職員への新型コロナワクチン接種に関する要求」と学生の皆さんに対する対応も含めたものです。組合のブログが学生の皆さんに届く可能性は少ないでしょうが、それでもワクチン接種についての呼びかけを行いたいと思います。

 まず、ワクチン接種は任意であり、その点は両組合の共同要求でも第4項として確認を求めています。それを前提としたうえでの話ですが;
  1. 職域接種を希望した他大学においてワクチンがいつ届くかわからず職域接種を断念せざるを得なかった、ワクチンの供給数が要望を大きく下回ったなどの話も聞こえてきており、それらの大学の学生に比べれば希望すれば確実にワクチン接種を受けられるというのは非常に幸運な状況と言える。
  2. 今回の職域接種を見送った場合、各自治体での65歳以下への接種の状況を考えると後期授業開始までにワクチンの2回接種を受けることは難しそうである。
  3. 首都圏で急速に拡がっているデルタ株は、これまでのタイプに比べ強い感染力を持っているらしいことが複数の専門機関、専門家によって指摘されている。
  4. すでに神奈川県内では感染しても十分な医療を受けられる状態ではなくなっている。
  5. 副反応のリスクについては、現時点では感染症の専門家、学会などは、新型コロナに感染、重症化するリスクに比べればはるかに小さいとしている。(例えば、日本感染症学会「COVID-19 ワクチンに関する提言(第3版)」P.10)
などが現状において考慮すべき条件として挙げることができます。

 ワクチンに関しては、専門家による「現時点で確実に言えそうなもの」から誰が信じるのだろうという陰謀論レベルまでの、あまりに大量の情報が入り乱れており、それが接種への慎重な態度を促している面もあるのではと思われますが、あと1か月少々で後期授業が始まることになります。皆さんの参考となるよう、専門家による直近の一般向けの解説を以下、いくつか紹介しますので、接種を迷っている学生の皆さんには、これらの情報、そして自分自身でも信頼できそうな情報を調べたうえで(ネットで日本語情報を探すのなら、例えば検索ワードに「ac.jp」や「go.jp」を加えるなども有効です)自身の選択を考えてみてください。

「水ぼうそうと同じ感染力? 感染爆発を招いているデルタ株にどこまで警戒を強めたらいいのか」
岩永 直子 2021年8月3日

「新型コロナ デルタ型変異ウイルス 感染力、重症化リスク、ワクチンの効果など 現時点で分かっていること」
忽那 賢志 2021年8月1日

「新型コロナワクチンの長期的な安全性への懸念は?」
忽那 賢志 2021年6月21日

「新型コロナワクチンは年齢や性別、基礎疾患によって効果や副反応が異なるのか」
忽那 賢志 2021年6月19日

にほんブログ村 教育ブログ 大学教育へ

2021年7月30日金曜日

大学部門の一斉休業日について(強制ではありません)

 2017年度より導入された大学部門における一斉休業日ですが、今年度は夏季が8月12日13日に、年末が12月28日に設定されています。

 一斉休業日は過去には局長通知にて①夏季は夏季休暇として付与される日数のうちから取得することを推奨する。②年末は年次有給休暇または振替休暇で取得するよう通知がありました。

 そもそも年次有給休暇については、法律上、労働者の請求する時季に与えられるものとされており(労基法第39条第5項)、雇用者による制限は原則として認められません。一方で、夏季休暇などの特別休暇については雇用者に対する法令上の制約はありませんが、「推奨」などというあいまいな形で事実上その取得に制限を課すことには問題があると考えます。

 そのため、昨年度①②について、休暇の位置づけを確認する要求書を提出し、当局から回答を得ています。(詳細は 「大学部門の一斉休業日に関する要求書」と当局側回答 をご参照ください。)

 ①の夏季の一斉休業日については「職員が休みやすい環境を作ることを目的に窓口対応及び施設管理等を日曜日や年末年始と同様の扱いとしたもの」との回答を得ました。要するに「窓口等の対外業務がないので休暇が取得しやすい日」であって「強制的に休まなければならない日」ではありません。

 ②の年末の一斉休業日については法に則り適切に運用するとの回答を得ましたので、今年度以降も年次有給休暇を強制取得させるという通知が出ることはないはずです。

 繰り返しますが、「一斉休業日」は強制的に特別休暇などの休暇を取得させられる日ではありません。他の日に取得したいので「一斉休業日」には休まないとしても一切問題はありません。管理職から休暇取得を強制されるなどトラブルに見舞われている方は組合までご相談ください。

 付言しておくと、組合は(キャンパス自体を閉鎖してしまうような、一般的な意味での)「一斉休業日」を設定することには反対していません。過去、東日本大震災後の節電が叫ばれた時期に対応の一例として「一斉休業日」を挙げたこともあります。(詳細は 人事給与システム問題、夏季の勤務体制・職場環境、ずらし勤務試行問題に関する協議要求 をご参照ください。)

 この件に限りませんが、曖昧な制度設計や運用を繰り返すことによって組織としての運営コストを増加させていること、職員の心理的安全性を低下させていること、教職員の利益を損ねていることなどが問題なのです。

にほんブログ村 教育ブログ 大学教育へ

2021年7月22日木曜日

学生、教職員への新型コロナワクチン接種に関する要求(教員組合との共同要求)

 新型コロナ禍に対しては昨年来、度々要求と交渉を行ってきました。
(2020年分については https://ycu-union.blogspot.com/2021/01/blog-post.html の記事をご参照ください。
 2021年については https://ycu-union.blogspot.com/2021/02/blog-post.html
 https://ycu-union.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
 https://ycu-union.blogspot.com/2021/03/436.html )

 大学においても「職域接種」が可能となり、いくつかの大学で実際に接種が始まっていたものの、本学の対応に関しては一般教職員に対する十分な説明がないこともあり、教員組合と職員組合の共同で6月25日、下記の通り接種対象者、接種に要する時間の取扱い、副反応が出た場合の対応等に関し当局側に要求を行いました。

 要求書提出時に「職域接種の申請自体は行った」こと、加えて要求の2及び3に関しては「特別休暇」の取得を認める、という説明がありました。それ以外については、今のところまだ回答はありません。

 また、その後、職域接種を申請した大学でワクチン供給の見通しが立たないため接種を断念する大学が出てきたことを受け、7月9日に職員組合書記長から人事課に対し本学の状況はどうなっているかの問い合わせを行ったところ、7月12日付で「申請に対する承認可否の回答がまだ来ないため待っている状態」との回答があり、「国からの回答があり次第、両組合にも知らせてもらいたい」と要望しました。

2021年6月25日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 小山内 いづ美 様
横浜市立大学教員組合 委員長 山根 徹也

横浜市立大学職員労働組合 委員長 三井 秀昭

学生、教職員への新型コロナワクチン接種に関する要求


 市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。

 さて、本邦においてもようやく新型コロナのワクチン接種が本格化し、本学でも6月14日付で職域接種に関連し事務局から学生、教職員へのワクチン接種の意向調査が始まったところです。今回の新型コロナ禍においては、教員組合、職員組合よりそれぞれ教職員の安全確保、在宅勤務の在り方等に関連し様々な指摘、要求を行ってきたところですが、ワクチン接種に関して、以下の通り両組合共同で要求いたします。
  1. 本学で職域接種を行うのであれば、ワクチン接種を希望する本学の学生、教職員等全員に対して可能な限り速やかに接種を行うこと。その際、本学との直接的雇用関係の有無にかかわらず、非常勤講師、非常勤職員、アルバイト、派遣社員等の本学キャンパス内で働く全ての人を対象とすること。ウィルスは常勤、非常勤等の区別を行わないことから、本学全体の安全確保と活動の再開、さらには社会全体の安全と利益に資するためにも必要な措置である。厚生労働省においても6月8日付「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する職域接種向け手引き(初版)」において「職域接種の接種対象者に関しては、(中略)雇用形態によって一律に対象者を区別することは望ましくないという趣旨を踏まえつつ、公平・適切に判断すること」としていることを付言する。

  2. 本学での接種か否かにかかわらず、接種に当たって移動等で時間を要する場合、横浜市と同様に職免等の措置を取り、有給休暇の使用などを求めないこと。この点も全ての教職員等において差別的取り扱いを生じせしめないこと。

  3. 本学での接種か否かにかかわらず、副反応等が生じた場合、同様に職免や診断書なしでの病気休暇の取得等を認めること。同じく、全ての教職員等において差別的取り扱いを生じせしめないこと。

  4. 接種を受けるかどうかについては、個人の自由な意思が尊重されることを明確にすること。
以上

にほんブログ村 教育ブログ 大学教育へ