9月27日、金沢八景キャンパス過半数代表者と当局側との間で10月1日からの金沢八景キャンパスにおける新しい36協定が締結されました(現在、金沢八景キャンパスには労働者の過半数で組織される労働組合がないため、労働者代表としての過半数代表者を選出し、その過半数代表者が36協定の締結、就業規則改定時の意見書の作成等にあたっています)。
過半数代表者から36協定締結に際して職員組合に意見が求められましたが、これまでのものと同じ内容であり、協定締結自体に関しては問題はないと考えると回答しました。
因みに現在の協定の内容のうち、第7条第1項の通常の残業上限時間を超える一時的、突発的な残業を行う場合の業務の具体的列挙(以前は当局側は第7条での具体的業務の列挙を拒んでいました)、同じく第7条2項のその場合の労働者の健康・福祉の確保のための措置は、職員組合が数年にわたり指摘、要求を続けた末に勝ち取ったものです。
なお、他のキャンパスについても過半数代表者と当局側の間でそれぞれのキャンパスにおける36協定が締結されているはずです。基本的には金沢八景キャンパスと同様の内容ですが、異なる部分もキャンパスによってはあります。36協定は単に締結するだけではなく、わかりやすい場所に掲示するなどの方法で労働者に周知されることが必要とされています。本学の場合、基本的に学内ネット上に置かれていることになっていますので、金沢八景キャンパス以外の方は各自でご確認ください。
時間外労働及び休日労働に関する労使協定書公立大学法人横浜市立大学(以下「法人」という。)と金沢八景キャンパス事業場の職員の過半数を代表する者(以下「八景キャンパス事業場過半数代表者」という。)は、労働基準法第36条第1項に基づき、時間外労働及び休日労働に関し、次のとおり協定する。 (定羲) (時間外労働・休日労働を必要とする場合) (時間外労働及び休日労働を必要とする業務の種類及び職員数) (延長することができる勤務時間数) (勤務させることができる勤務を要しない日及び休日数) (休日等勤務の時間数の限度) (限度時間を超える時間外労働) (時間外労働の割増賃金率) (育児又は家族の介護を行う職員の時間外労働等の制限) (有效期間) 令和3年9月27日 横浜市立大学理事長 小山内 いづ美
横浜市立大学金沢八景事業場労働者過半数代表者 山根 徹也 |