2021年1月13日水曜日

緊急事態宣言に伴う在宅勤務に関する申し入れ

1月7日、政府による再度の緊急事態宣言発出を受け当局側に対して職員の在宅勤務に関して申し入れを行いました。内容は下記のとおりです。当局側からは何らかの回答を行う旨の反応がありましたので、回答あり次第お伝えします。

なお、この問題についての組合のこれまでの取り組み、およびそれに対する当局側の回答等については、

「新型コロナウイルス感染拡大に対する本学の対応に関する質問及び要求」3月10日

「『新型コロナウイルス感染拡大に対する本学の対応に関する質問及び要求』への回答」3月26日

「新型コロナウィルス感染拡大に対応した大学部門の全教職員原則テレワーク化について」4月9日

「新型コロナウイルス感染症と関連した今後の勤務態勢・職場環境等に関する要求」6月17日

「『新型コロナウイルス感染症と関連した今後の勤務態勢・職場環境等に関する要求』への当局側回答」7月13日

「新型コロナウイルス感染症と関連した今後の勤務態勢・職場環境等に関する再要求」7月27日

「在宅勤務でも時間外労働(残業)は記録、申告しましょう」8月8日

をご覧ください。

2021年1月7日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 二見 良之 様
横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部)
委員長 三井 秀昭

緊急事態宣言に伴う在宅勤務に関する申し入れ


市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。

さて、本日、日本政府は再度の緊急事態宣言を発出しました。

前回の緊急事態宣言下においては、初めての事態であったこと、事態の展開が急であったことなどの点は考慮すべきではあるものの、法令上疑わしい対応、個別労働者の事情への配慮の不足などの問題が発生し、一部については現在も組合・当局間での協議・交渉事項となっています。

これらの経緯も踏まえ、職員の在宅勤務について以下の通り申し入れます。

1.職員の在宅勤務が業務命令によるものである点を明確にすること


本来、勤務場所の如何にかかわらず業務命令によらない勤務などはあり得ないはずであり、また、現に在宅勤務に給与が支払われている以上、問題になるはずのない点であるが、在宅勤務における労働者側の支出に関連し、交渉時に当局側からその点について否定する発言があったことを踏まえ、事後に問題が生じないよう、適切な対応が行われることを要望する。

2.在宅勤務において超過勤務が発生した場合、法令に従い手当てを支給すること


この点についても、前回の緊急事態宣言中の在宅勤務に関連して、当局側から「在宅勤務における超過勤務を認めていない以上、超過勤務は存在しない」という実態とは無関係の「あるべき論」からの主張が展開された。今回は、1月から新しい勤怠管理システムが導入されたところであり、在宅勤務についても新システムが適用されるとされていることから、実際の労働時間が把握されることになる。超過勤務が発生した場合は、法令に違反することなく超過勤務時間に応じた手当てを支給されたい。また、管理職が実際とは異なる労働時間を記録するよう指示したり、誘導したりすることのないよう、徹底されたい。

3.個別職員の事情への配慮


若年層に極端に偏った採用を行ったこともあり、育児、介護等、家庭における個別の事情を抱える職員が多数存在している。在宅勤務においては出勤時よりもこれらの問題に関連する困難が発生する可能性もあり、個別職員の事情を無視した在宅勤務の運用とならないよう、十分な配慮をされたい。

以上

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