新型コロナ禍下、根拠は曖昧、運用は不透明という状態で継続されてきた在宅勤務ですが、3月8日にようやく新年度からの制度化のための就業規則の改定等の案が提示されました。
制度としての基本的な性格は、キャンパスへの出勤を原則とし、育児や介護といった事情等のある職員が願い出たものに対して大学側が承認するという、例外としての在宅勤務というものです。その意味では、今回の新型コロナを機にした、一部の民間企業に見られる積極的な在宅勤務の推進のようなものではなく、また、昨春の緊急事態宣言下で広く行われた、強制あるいは事実上の強制による在宅勤務に対応するものでもありません。
すでに新年度までに3週間しかない時点での提案であり、まともな交渉、修正ができるスケジュールではなかったのですが、あくまでも「例外」としての制度に関するものである点も踏まえ、4月以降、組合回答に基づく交渉を行うことを確認の上、3月17日、以下のように回答を行いました。
なお、「在宅勤務」と「テレワーク」では後者の方がより広い概念で、基本的に在宅勤務を対象とする今回の新制度は「テレワーク」よりも「在宅勤務」という呼称の方が適切ではないかと思われますが、当局側の制度名は「テレワーク」となっているため、当局側の制度、文書に関する部分では「テレワーク」の語を用いています。
※「テレワーク」における勤務地は、自宅以外にホテルや駅構内のワーキングスペース等も含まれることが一般的です。
2021年3月17日
公立大学法人 横浜市立大学理事長 二見 良之 様
横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部)
委員長 三井 秀昭 テレワーク制度化に関する提案に対する回答市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。 さて、3月8日に提案されたテレワークの制度化に伴う就業規則改正等について、以下の通り回答いたします。
以上
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