2020年7月13日月曜日

「大学部門の一斉休業日に関する要求書」と当局側回答

 6月30日付で大学部門の「一斉休業日」についての要求を行いました。

これは、昨年11月に金沢八景キャンパス過半数代表者が行った残業実態調査において、調査内容とは本来無関係な特別休暇の取得に関する不満が多数寄せられ、それを機に年末及び夏季の休暇、休業に関して事務局長通知などを見直したところ、問題があるという認識になったため要求を行ったものです。

要求は下記の通りです。


2020年6月30日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 二見 良之 様
横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部)
委員長 三井 秀昭

大学部門の一斉休業日に関する要求書

市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。

さて、2017年度より導入された大学部門における一斉休業日の設定について、夏季は夏季休暇として付与される日数のうちから取得するよう局長通知にて推奨されています。

また、2019年度には年末における一斉休業日が新規に設定され、年次有給休暇または振替休暇を設定日に取得するよう通知がありました。

しかし、そもそも年次有給休暇については、法律上、労働者の請求する時季に与えられるものとされており(労基法第39条第5項)、雇用者による制限は原則として認められません。

特別休暇の取得については、年次有給休暇のような雇用者に対する法令上の制約はありませんが、「推奨」などというあいまいな形で事実上その取得に制限を課すことには問題があると考えます。

以上を踏まえ、次の通り要求します。

  1. 年末における一斉休業日について、法人の指示により年次有給休暇を取得させることは労基法第39条に違反するものであり、撤回するよう要求します。
  2. 夏季休暇の取得が「推奨」される「夏季一斉休業日」とはそもそもいかなる内容、位置づけのものであるか、まずは説明を求めます。
上記2点について、2020年7月10日までに回答及び説明を行うよう求めます。

以上

1. については、他の用務などに追われていたこともあり、うかつにも指示が違法であることを見落としていたものです。

たまにはこちらも、ということで早めの回答期限にしてみたのですが、7月10日、当局側から回答がありました。

1. については、「年次有給休暇の取得については法に則り適切に運用していきます。」というものでした。これにより、今年末については年次有給休暇を強制取得させるという通知が出ることはないはずです。

2. については、「夏季一斉休業日については、平成27年10月1日に説明したとおり、職員が休みやすい環境を作ることを目的に窓口対応及び施設管理等を日曜日や年末年始と同様の扱いとしたものですが、勤務を要しない日としていないことから、出勤しない場合は休暇等の対応となります。」というものでした。

若干、意味が判りにくいですが、要するに「一斉休業日」とは「職員が休みやすいように窓口等対外業務を行わないことにした日」のことで、「休まなければならない」日のことではありません。あくまでも職員の利便性 ― 例えば「窓口などの対外業務が無いのだから休ませてください」と言いやすくする ― のためで、大学側が「『一斉休業』する日にしたから休暇はこの日に取るように」と強制するような日のことではないということです。他の日に取得したいので「一斉休業日」には休まないとしても一切問題はありません。

この点について、そもそも「一斉休業日」という名称が紛らわしいものであり、それが「その日に特別休暇を取得させられる」職員と「その日に特別休暇を取得させる」現場管理職に誤解を生んでいる可能性があり、当局側には注意を促しました。

繰り返しますが、「一斉休業日」は強制的に特別休暇を取得させられる日ではありません。組合の要求と当局側の回答という形で確認がなされましたのでお知らせします。

にほんブログ村 教育ブログ 大学教育へ

0 件のコメント:

コメントを投稿