2021年10月7日木曜日

36協定締結にあたっての過半数代表者の意見書

 前述のように、組合としては現在の36協定の内容自体には反対していないのですが、その前提となる職員の勤務体制、具体的には在宅勤務の在り方に関しては、1年半以上に渡って問題があるものとして改善を求める要求を繰り返しています。
(関連する組合ニュースの量が多すぎて全部にリンクを張るのは大変なので、こちらからご確認ください。

 しかしながら、当局側は横浜市の制度以上の対応を行うことは拒み続けており、コロナ禍下においても基本的に出勤しての勤務を基本としていた市職員に対して、事実上、経営者、管理職等の意向による在宅勤務が続いた市大職員という違いを無視した制度設計と運用は実態との大きな乖離を生んでいて、極めて問題です。このため、過半数代表者に対して「36協定自体は問題ないと考えるが、前提となる職員の勤務の在り方、具体的には在宅勤務に関連した制度設計・運用には大きな問題があるにも関わらず、当局側は実質的な交渉を拒み続けており、その点につき過半数代表者から当局側に見解を示していただけないだろうか」と要望し、その結果、過半数代表者から9月27日の協定締結時に下記の意見書が当局側へ手渡されました。

横浜市立大学理事長 小山内 いづ美 様

36協定締結にあたっての意見書

横浜市立大学金沢八景事業場労働者過半数代表者 山根 徹也

 日ごろのご尽力に敬意を表します。

 さて、すでに職員組合・教員組合から要望が出ておりますが、在宅勤務の枠組みについての就業規則を検討していただきたきたいと考え、36協定の前提ともなる事柄であることから同協定締結にあたって、この意見書を提出させていただきます。

 要望は以下のとおりです。

 現行の就業規則では、勤務体制の在り方について、新型コロナ禍下での、実際には法人や上司の指示、意向に基づく在宅勤務であるにも関わらず、「個人的事情に基づく職員自身の願い出による在宅勤務」と位置付けられており、内容上「個人的事情による在宅勤務の希望を特に許可しているのだから、在宅勤務に関わる経費は職員本人が負担」としているのは勤務実態と乖離しています。

 この問題について、職員組合が1年以上に渡って繰り返し制度の改善、経費の法人負担を要求しているにも関わらず、同組合に対してはできないという口頭回答のみがあったほかは、その後は同組合との交渉に応じようとしないことは極めて遺憾であります。さらに、就業規則上の規定なしに在宅勤務時の経費を職員の自己負担とし続けていることは、違法行為の疑いが強いことを指摘せざるを得ません。

 本事業場の労働組合、特に職員組合との誠実な交渉を行い、事態の改善に取り組むよう要求します。

(以上)

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