2021年7月30日金曜日

大学部門の一斉休業日について(強制ではありません)

 2017年度より導入された大学部門における一斉休業日ですが、今年度は夏季が8月12日13日に、年末が12月28日に設定されています。

 一斉休業日は過去には局長通知にて①夏季は夏季休暇として付与される日数のうちから取得することを推奨する。②年末は年次有給休暇または振替休暇で取得するよう通知がありました。

 そもそも年次有給休暇については、法律上、労働者の請求する時季に与えられるものとされており(労基法第39条第5項)、雇用者による制限は原則として認められません。一方で、夏季休暇などの特別休暇については雇用者に対する法令上の制約はありませんが、「推奨」などというあいまいな形で事実上その取得に制限を課すことには問題があると考えます。

 そのため、昨年度①②について、休暇の位置づけを確認する要求書を提出し、当局から回答を得ています。(詳細は 「大学部門の一斉休業日に関する要求書」と当局側回答 をご参照ください。)

 ①の夏季の一斉休業日については「職員が休みやすい環境を作ることを目的に窓口対応及び施設管理等を日曜日や年末年始と同様の扱いとしたもの」との回答を得ました。要するに「窓口等の対外業務がないので休暇が取得しやすい日」であって「強制的に休まなければならない日」ではありません。

 ②の年末の一斉休業日については法に則り適切に運用するとの回答を得ましたので、今年度以降も年次有給休暇を強制取得させるという通知が出ることはないはずです。

 繰り返しますが、「一斉休業日」は強制的に特別休暇などの休暇を取得させられる日ではありません。他の日に取得したいので「一斉休業日」には休まないとしても一切問題はありません。管理職から休暇取得を強制されるなどトラブルに見舞われている方は組合までご相談ください。

 付言しておくと、組合は(キャンパス自体を閉鎖してしまうような、一般的な意味での)「一斉休業日」を設定することには反対していません。過去、東日本大震災後の節電が叫ばれた時期に対応の一例として「一斉休業日」を挙げたこともあります。(詳細は 人事給与システム問題、夏季の勤務体制・職場環境、ずらし勤務試行問題に関する協議要求 をご参照ください。)

 この件に限りませんが、曖昧な制度設計や運用を繰り返すことによって組織としての運営コストを増加させていること、職員の心理的安全性を低下させていること、教職員の利益を損ねていることなどが問題なのです。

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