2019年10月15日火曜日

一般職への登用・処遇に関する組合回答・要求への当局側回答

上記の組合からの回答及び要求について、10月7日に下記の通り当局側より回答がありました。

令和1年10月7日
一般職への登用について(質問等への回答)
要求(質問等)事項回答
①今年4月の制度変更時に在職期間等の理由で一般職へ移行できず有期雇用職員とされた昨年度までの嘱託職員、契約職員については、原則、一般職に移行させること。 有期雇用職員から一般職への登用については、職員配置計画に基づき、職場の執行体制、人事考課や勤務実績等を総合的に判断して決定していきます。
②担当単位で一般職のポストについて指定、人事部が管理を行うとのことであるが、業務についてそれが一般職のものか有期雇用職員のものか、適用が恣意的なものとなることが懸念される。個別のケースにおいて疑義が発生した場合は、組合との協議を経ること。 個別のケースについてお答えすることはできませんが、必要に応じて協議は継続していきます。
③今回提案のスキームは各課の課長の裁量の余地が大きいが、制度変更を巡る交渉時においても指摘したように、人事考課と所属長の推薦という要件は個人的関係に起因する客観性や公平性の問題を生じる可能性が高い。この点について、すくなくとも所属長の推薦は不要とすべきである。 平成29年度当時に示した「無期労働転換のルール」から変更はなく、所属長の推薦も踏まえ一般職登用の判断をしていきます。
④本年4月より実施された制度変更について、提案時の説明では、雇用契約法に対応して終身雇用となるが業務内容に変更はなく、そのため処遇も変わらないということであった。今般、提案に関連して一般職の在り方について、「一般職となったのであるから、今後はフルタイムを原則としたい」との説明があったが、これは多くの旧嘱託職員にとって雇用契約条件の変更に当たるものであり、短時間勤務からフルタイム勤務への変更は、あくまでも個別の職員一人一人との合意に基づく必要がある。また、その際には個別の職員の希望が尊重されなければならない。 有期雇用職員から一般職への登用については、職員配置計画に基づき、職場の執行体制、人事考課や勤務実績等を総合的に判断して決定していきます。勤務時間については本人の意向を確認しつつ、適切に運用していきます。
⑤「一般職となったのであるから」という言説自体が、制度変更提案時の説明に反して「一般職」という名称に引きずられ、処遇はそのままで業務負担や責任のみが重くなりつつあるという現場の実態と無関係ではないと考えられる。なしくずしに一般職の業務負担や責任を拡大するのであれば、制度変更交渉時にも問題となったように、一般職の処遇を最低でも横浜市の嘱託以上に引き上げる必要がある。 平成29年度に示した雇用形態別の役割を変更する考えはありません。


①については、「制度変更前に嘱託として採用されていた人達が制度変更の狭間で不利益を被らないよう」求める組合要求に対して、あくまでも「各課の人員配置計画が前提で、そこに一般職員の配置が必要であれば」という当局側の回答であり、残念ながらこの点について距離を埋めることはできませんでした。職員配置計画でその課において一般職員の配置が認められない場合、有期雇用職員の方が雇止めになる可能性があることを当局側は明言しました。

②については、一般的な「労使間トラブルがあり、組合から要求があれば交渉に応じる」という一般論としての確認で、それ以上の回答を得ることはできませんでした。このため、この項に関連して組合のサポートを受けられるのは基本的に組合員である方に限られます。

③については、読んでの通りゼロ回答でした。

④ですが、口頭説明も含め「雇用契約はあくまでも双方の合意に基づくもので、一方的変更は出来ない」という労働雇用契約法上の基本原則については当局側も異議の無いところであることは確認できました。問題は、例えば家庭の事情などで短時間勤務の継続を希望しているのに、大学は「職員配置計画に基づき、職場の執行体制(中略)を総合的に判断」してフルタイム勤務の人を望むなど、双方の希望が喰い違う場合の扱いです。この点について回答は「適切に運用していきます」という一般論のみなので、具体的な個別の取り扱いがどうなるかは判りません。この問題についても組合員以外の方への対応を組合が行うことは困難になります。

⑤については、制度変更に関する最初の提案説明時では「一般職の業務内容は嘱託職員と変わらない」という説明でしたが、妥結後の説明会では「定型的業務 (連絡調整等含む)について、上位者の包括的指示の下、実務経験・業務知識に基づき、業務を遂行」となっていました。これがそれまでの「非常勤職員就業規則」による「業務遂行を補助する」という定義との関係で同じかどうかは微妙なところがありますが、現場の管理職レベルで「一般職になったのだからこれまでとは違う」といった言動がなされ、実際に一般職の方から「仕事の量や責任が重くなった」という声が組合に届いている以上、定義上の問題というより制度運用の実態に照らして考えるべき問題と思われます。

このように、組合の回答、要求に対する当局側の回答は満足できるものではなく、今後も交渉を継続することを求めて、その点に関しては当局側も了解しました。とはいうものの、来年度に向けた一般職への登用の手続きに間に合う形で合意ができる可能性は現段階では低く、今年度に関しては当局側がその主張に沿った形で登用手続きを行うことが予想されます。そのような状況においては、個別に問題があっても組合員に関する案件という形以外で組合が関与することは難しくなります。有期雇用職員の方には改めて組合への加入をお願いします。

組合加入案内  Q&A

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2019年8月30日金曜日

職場集会(9/11水:八景)開催のお知らせ

職場集会を以下の日時で開催します。

八景キャンパス: 9月11日(水)12:15~12:45(本校舎 職員組合事務室)

今年度に入って2回目の職場集会を開催します。テーマとして、次のようなものを考えています。
  1. 職員任期制廃止以降かなり減った観があった職員の退職や休職が昨年度頃から再び増加しています。退職については不本意な人事異動が影響しているケースがあるという話が聞こえて来ており、状況、実態を把握して組合としてできる対応はしていきたいと考えています。
  2. 説明は次の記事に書きますが、当局側より有期雇用職員の一般職への登用方法についての提案がありました。それに関連して一般職制度のあり方や運用に関する変更についての説明も口頭でありました。これらについて有期雇用職員及び一般職の方のご意見などを伺いたいと考えています。
  3. その他、各職場での問題等について

*当日の飛び込み参加も歓迎ですが、なるべく ycu.staff.union(アット)gmail.com まで事前申込をお願いします。9月6日(金)までに事前申し込みをいただいた方には組合で昼食を用意します。

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有期雇用職員の一般職への登用方法に関する当局側提案について

8月26日、有期雇用職員の一般職への登用方法について当局側より提案がありました。内容は以下の通りですが、嘱託、契約職員の一般職への制度変更時の交渉でも問題となった「所属課の課長の評価次第」「評価の適切性の担保」などの問題はそのまま持ちこされています。

また、関連して一般職制度自体について、①人事部による人員管理をこれまでより強化する、②内部登用にするか、外部公募も含めて選考するかは所属の課長次第、③「一般職」になったので、今後は「フルタイム」を原則としたい等の説明もありました。一般職については、昨年9月に「一般職の処遇に関する要求書」を提出、https://ycu-union.blogspot.com/2018/10/blog-post.html それに対して今年の1月28日に当局側から回答がありましたが、https://ycu-union.blogspot.com/2019/02/blog-post.html たとえばそこで組合が懸念を示していた「一般職の業務内容は当時の嘱託と同様」「だから処遇も変わらない」という制度変更時の当局側説明と現場の管理職レベルで一部見られた「一般職になったのだから嘱託の時とは違う」といった言動との喰い違いが、今回は人事当局から公然と出てきたことになります。問題であり、提案に対する回答だけでなく、改めて一般職の位置付け、処遇全般について交渉を求めていく方針です。


令和元年8月26日
人事部人事課

一般職への登用について

一般職への登用方法について提示します。

1 事務職 について

(1)人事部で職員配置計画 を策定し、一般職のポストを指定し、それ に沿って雇用管理します。 そのうえで、 所属長が 内部からの登用を希望する場合は、 平成 29 年度ルールを準用します 。

(2)所属長が 外部を含む 公募を 希望する 場合 は、人事部へ公募の内申を行い、人事部の決定後に 公募による選考を行ったうえで適任者を決定し登用します。

2 事務職以外 について
事務職以外の職種は、資格職及び採用困難職種であることを踏まえ、 平成29年度 ルールを準用します。

3 回答期限 令和元年9月13日(金)




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住居手当問題に関する要求書

こちらについては数年越しで取組みを続けていますが、昨年5月にも交渉再開を要求したものの、https://ycu-union.blogspot.com/2018/05/blog-post.html
結局、交渉は再開されず、回答もないままとなっていました。https://ycu-union.blogspot.com/2019/02/blog-post_10.html

このため、再度、交渉再開を催促したものです。因みに要求書にもある通り、現時点で横浜市職員と本学の固有職員の総合職(人事制度が変わったため、交渉開始時の「常勤固有職員」から名称が変わっています)の住居手当は月額で9600円の差があります。


2019年8月26日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 二見 良之 様
横浜市立大学職員労働組合 執行委員長
横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭

住居手当問題に関する要求書

市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。

さて、標記の件については、横浜市における2014年度の市人事委員会勧告-20代、30代職員の住居手当をそれまでの月額9,000円から18,000円に引き上げる-を受けて、法人化時の合意に基づき市と同額の引き上げを行うよう求め交渉を行ったものの、2016年10月1日以降の20代、30代固有常勤職員のわずか500円のみの引き上げでやむを得ないものとして2016年8月31日に一旦妥結しました。

その後、2018年4月より20代、30代の固有「総合職」は、さらに500円の引き上げが行われ住居手当は月額10,000円となりましたが、横浜市における20代、30代職員の住居手当は、2016年度の市人事委員会勧告に基づきさらに1,600円引き上げられ月額19,600円となっており、より大きな格差が生じています。また、2017年1月以降においては、交渉項目に住居手当の取り扱いも含まれていたものの、実際には給与体系の変更、人事評価制度の変更等についての交渉のみで、住居手当に関する交渉は行われませんでした。

2018年5月24日に協議要求したにもかかわらず再開されていないため、この問題に関する協議を早期に再開するよう再度、強く求めます。

以上


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2019年8月2日金曜日

本学の財務状況と職員の処遇に関する質問書

給与等の本学職員に関する交渉についてはこれまでも可能な限り公開してきましたが(例えば 最近のものでは https://ycu-union.blogspot.com/2019/02/blog-post_10.html など)、近年は「法人財政の悪化」、「法人財政が苦しい」という言葉が職員の処遇を巡る交渉において当局側の定例の枕詞と化している観がありました。

それにも拘らず、これも繰り返し指摘しているように(例えば https://ycu-union.blogspot.com/2019/01/2018-2019.html )現在の第3期中期計画においては中長期的な合理性の疑われる組織拡大路線が取られており、それだけでなく当初中期目標・計画を変更して更なる組織拡大も進行しています。これらが中長期的な確固たる基盤に基づくものであるのであれば必ずしも懸念すべきものではなく、また労働組合的には教職員の処遇等と引き換えにされるものでなければ疑念を抱く必要もないかもしれません。しかし、上記のような第2期中期計画期間から続く「財政難」を理由とした職員の処遇の抑制方針も考え併せると、まさにその点での不安を禁じ得ない状況です。

また、昨年度来の「働き方改革」に対応した超過勤務の縮減、最近の大学付属病院における「無給医」問題の指摘は、人件費に関して中期計画・年度計画策定時に予想していなかった影響を及ぼすものと考えられます。

このため、下記の通り、法人理事長に対して財務・人件費の状況と今後の職員の処遇に関する方向性を明らかにするよう求める質問書を提出しました。当局側も応じる姿勢を示したため、いずれ回答がをこの組合ニュース(公開版)でもご紹介できるものと思われます。

2019年7月29日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 二見 良之 様
横浜市立大学職員労働組合 執行委員長
横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭

本学の財務・人件費の状況と今後の職員の処遇に関する質問書

市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。

さて、標記の件については、近年、組合の要求に対して当局側が「法人財政の悪化」を口にすることが常態化する一方で、現行中期計画においては大幅な拡大政策を取っており、一般的な国公立大学運営の範囲では、それに伴う支出増が収入増を上回る可能性がきわめて高いことから、組合はかねてよりその点について懸念を表明してきました。

これに加えて、①昨年度来のいわゆる「働き方改革」に伴う超過勤務の縮減等の影響、②先日、本学も該当することが明らかになった附属病院における無給医問題により、当初予期されていない人件費への影響が生じているのではないかと思われます。また、③上記の現行中期計画における拡張路線に伴う支出において計画策定段階で本来必要なレベルの検討がなされておらず、事後的になし崩しの支出が認められているのではないかとの疑念も禁じ得ません。

このため、法人の財務および人件費の状況、特に固有職員人件費の状況とそれらに基づく今後の方針等について、説明を行うよう求めます。

以上

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