2019年2月8日金曜日

「一般職の処遇に関する要求書」への当局側回答

昨年11月12日付組合ニュース【公開版】で、5月以降、複数の組合要求への当局側対応が止まっており、改めてそれらについて対応を要求したことをお伝えしました。

1月28日、滞っていた諸要求のうち、「一般職の処遇に関する要求書」について、以下の通り、ようやく回答がありました。

要求事項回答
横浜市嘱託職員に比べ4万円以上の較差がある月額給与について、同額に引き上げること。 横浜市嘱託職員と同一の労働条件でないなど、比較は困難であり同額引き上げることは困難です。
一般職のパートタイムとフルタイムでは1時間当たりの給与額で大きな差がつけられており、このためパートタイムの一般職が残業してフルタイムの一般職と同じ時間の労働を行っても残業手当を含めた給与額はフルタイム一般職の給与を大きく下回っている。一部には残業が恒常化し、実際の労働実態がフルタイムの状態となっているケースもある模様である。同様の職種で同様の業務を行っているにもかかわらずこのような格差は不合理であり、パートタイムの一般職の1時間あたりの給与はフルタイムの一般職の給与と同額とすべきである。 給与水準については、業務の実態等を踏まえ決定するものと考えており、ご指摘の内容につきましても検討してまいりたい。
制度変更提案時の説明では、一般職の業務内容は当時の嘱託職員と同様とのことであったが、実際には総合職の業務を一部負担している事例も発生している。一般職の年間給与総額を嘱託職員時代と同額に抑える根拠として当局側が挙げたのが業務内容は変わらないという点であり、業務内容が変更されるのであれば、当然、それに見合った処遇の変更が行われるか、あるいは一般職としての業務以外を課すべきではない。 一般職と総合職の業務分担については、制度導入時に周知をしたところです。引き続き、制度の周知を図ってまいりたい。
一般職の位置付けが妥結後に曖昧になったこともあり、業務の割り当て、MBOの設定、評価について混乱が生じ、一般職の評価、処遇に対する不信を招いている。また、「職員人事考課実施要領」を見る限り、一般職に対しても総合職と同様の評価基準を適用するもののように思われるが、これも業務の違いを無視したものであり改善を求める。 人事考課について、制度の周知をしたところですが、引き続き周知を図ってまいりたい。
フルタイムを希望したにもかかわらずパートタイムとされた例がある一方で、多くの嘱託職員がフルタイムとして移行した部署もある模様であり、これらの部署間の取り扱いの較差について説明を求めるとともに、少なくとも残業が常態化し、実際にはフルタイムの勤務状態になっている一般職については、本人が希望する場合フルタイムに変更することを求める。 勤務時間の変更については、本人の希望ではなく職場の執行状況を踏まえ決定するものとしており、所属により変更される職員が異なる可能性はあります。引き続き、職場実態を踏まえ適正な人員配置をしてまいります。
4月時点で勤務期間が一般職への移行基準を満たさないとして嘱託職員にとどめ置かれた職員がいる一方で、4月以降に採用された非常勤職員がごく短期間に一般職に移行する事例も発生している模様である。制度運用の公平性が疑われるものであり、説明を求める。 有期雇用職員から一般職への転換については、職場の執行体制、人事考課や勤務実績を総合的に判断して決定しております。
異動を希望する一般職については、総合職と同様に対応する事を求める。 一般職については、原則として異動はありませんが、同一の業務に従事する所属がある場合などは異動の可能性があります。

読んでの通り積極的な回答はほぼなく、例外は最後の異動について可能性を認めた部分くらいです。それ以外については、回答の際の口頭のやりとりで問題の存在を一部認めるような発言もありましたが、基本的に回答の範囲を出るものではありませんでした。このように処遇改善に消極的な理由として、当局側は「雇用の保障に重きを置いて制度改革を行った」、つまり雇用契約法改正による終身雇用転換権への対応を行って任期制を廃止したのでそれで我慢して欲しい、財政が苦しいという趣旨の説明を繰り返しました。
組合としてはそれで納得できるわけではないので、この回答に対応じてさらに要求を行っていきます。

繰り返しになりますが、労働組合の交渉力の源泉の一つは組合員の数です。「法人財政が苦しい」として一般教職員の人件費抑制・削減への動きを強める一方で、経営の拡大政策に転じているのですから、本学は何もしなくても処遇が改善されるという環境にはありません。このような回答の状態が続いて構わないとは思わない方は組合に加入するようお願いします。

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