2019年8月30日金曜日

有期雇用職員の一般職への登用方法に関する当局側提案について

8月26日、有期雇用職員の一般職への登用方法について当局側より提案がありました。内容は以下の通りですが、嘱託、契約職員の一般職への制度変更時の交渉でも問題となった「所属課の課長の評価次第」「評価の適切性の担保」などの問題はそのまま持ちこされています。

また、関連して一般職制度自体について、①人事部による人員管理をこれまでより強化する、②内部登用にするか、外部公募も含めて選考するかは所属の課長次第、③「一般職」になったので、今後は「フルタイム」を原則としたい等の説明もありました。一般職については、昨年9月に「一般職の処遇に関する要求書」を提出、https://ycu-union.blogspot.com/2018/10/blog-post.html それに対して今年の1月28日に当局側から回答がありましたが、https://ycu-union.blogspot.com/2019/02/blog-post.html たとえばそこで組合が懸念を示していた「一般職の業務内容は当時の嘱託と同様」「だから処遇も変わらない」という制度変更時の当局側説明と現場の管理職レベルで一部見られた「一般職になったのだから嘱託の時とは違う」といった言動との喰い違いが、今回は人事当局から公然と出てきたことになります。問題であり、提案に対する回答だけでなく、改めて一般職の位置付け、処遇全般について交渉を求めていく方針です。


令和元年8月26日
人事部人事課

一般職への登用について

一般職への登用方法について提示します。

1 事務職 について

(1)人事部で職員配置計画 を策定し、一般職のポストを指定し、それ に沿って雇用管理します。 そのうえで、 所属長が 内部からの登用を希望する場合は、 平成 29 年度ルールを準用します 。

(2)所属長が 外部を含む 公募を 希望する 場合 は、人事部へ公募の内申を行い、人事部の決定後に 公募による選考を行ったうえで適任者を決定し登用します。

2 事務職以外 について
事務職以外の職種は、資格職及び採用困難職種であることを踏まえ、 平成29年度 ルールを準用します。

3 回答期限 令和元年9月13日(金)




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