これも前回組合ニュースと同様、2月24日に突然提案のあったものです。
制度変更前の過去の職員人事制度では「嘱託職員」「契約職員」が一般的にいう「非常勤職員」でしたが、制度変更によりそれらが有期雇用でない「一般職」となり、現在の制度では「有期雇用職員」が主として一般的にいう「非常勤職員」になっています。
横浜市大の場合、この「有期雇用職員」は特殊な位置づけになっており、制度変更時に「一般職」になるための試用期間的な位置づけの職として提案されました(実態としての運用には不明確、疑わしい節もありますが、組合員の減少によりそのあたりは十分に把握できていません。情報提供を歓迎します)。これは原理的に考えればおかしな話であり、制度変更に伴う交渉時に指摘、再考を求めましたが、当局側は受け入れず(「非常勤職員制度の見直しに対する要求」の5.) 、組合としても新たに作られる「一般職」の処遇の設計に限られたエネルギーを注がざるをえず、「有期雇用職員」については従来の「非常勤職員就業規則」に基づく「嘱託職員」の処遇が基本的に継続する形で制度がスタートしました。
今回提案されたのは、このうち、常勤職員については既に作られている制度の新設、ないし制度はあったものの常勤職員と内容で格差が設けられていた事項の改善、具体的には;
①「配偶者の出産のための休暇」「男性職員の育児参加休暇」の新設
(日数等は常勤職員と同一)、
②「育児時間」「介護時間」の新設
(育児時間については常勤職員の場合、有給であるのに対して非常勤職員は無給、具体的な時間などが常勤職員と異なっています)、
③「母性健康管理に関する休暇」の取得事由に「妊娠障害」を新設、
④「子の看護休暇」及び「介護休暇」の時間単位での取得の追加
(常勤職員については時間単位での取得が認められていたものがなぜか非常勤職員では落ちていました)、
⑤「介護休暇」の有給化
(これも常勤職員は有給であったものが非常勤職員については無給とされていました)
です。
非常勤職員の処遇自体については基本的に常勤職員と同様でなければならないというスタンスで各種要求を続けてきましたので(上記のようにまだ常勤職員との扱いの差は残っていますが)、基本的には了解するということで以下のように回答を行いました。
なお、組合員、特に組合役員の減少に伴い、個々の具体的で細かい問題点、特に組合員等からの要望や情報提供がない場合において、それらのすべてについて組合役員が独自に認識、把握、分析し、要求、交渉へと結びつけることが物理的にも困難になっています。今回の問題で言えば、たとえば「子の看護休暇」「介護休暇」の時間単位での取得が非常勤職員はできないままになっていることなどはこちらの問題認識から落ちていました。組合への加入と情報提供、そして役員として職員の処遇を中心に職場の問題の解決に主体的に関与していただける方を待っています。
https://ycu-union.blogspot.com/2010/04/blog-post_284.html target="_blank"
2022年3月15日
公立大学法人 横浜市立大学理事長 小山内 いづ美 様
横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部)
委員長 三井 秀昭 非常勤教職員の休暇制度の見直し提案に対する回答市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。 さて、2月24日付非常勤教職員の休暇制度の見直し提案について、以下の通り回答いたします。
以上
|

0 件のコメント:
コメントを投稿