2017年3月30日木曜日

住居手当ほか固有常勤職員に関する給与体系変更提案:第5報 交渉継続と4月1日よりの暫定措置で合意

前回組合ニュースから更に2週間余りが経過しました。前回、2月下旬からの交渉経緯について追ってお知らせすると書いたのですが、なかなかそれが果たせないまま時間が経過してしまっています。申し訳ありませんが、今回も前回と同様に前回ニュース以降の事実関係での2つのポイントのみの情報とし、詳細については後日とさせていただきます。

前回組合ニュースに掲載した当局側提案に対する組合回答を受けて、当局側との間でさらに交渉を重ねる一方、年度内での合意が難しいとみなした当局側から4月1日からの給与に関する暫定措置を定めたいとの申し出があり、2本の交渉を並行して進めてきました。

このうち暫定措置に関しては、「あくまでも正式合意に至るまでの暫定的な措置である」ことを重ねて確認の上、①4月1日の上位昇給は行わない、②下位昇給については、当局側当初提案のこれまでより厳しい基準ではなく、これまで通りの昇給とする、という2点で最終的に合意しました。繰り返しますが、これは正式合意までの暫定的なものです。

また、本命の方の給与体系変更の交渉に関しては、当局側から「年度内にせめて大枠に関して合意を行いたい」という要望があり、大枠とは具体的に何を意味するのかを問いただしたところ、「上位昇給を廃止することと、上位昇給の廃止等で得られる財源を勤勉手当の拡充に充てるという2点だ」という説明であったため、組合からは、「それに加えて組合回答の第2項目に相当する、今後の給与体系の在り方の考え方、原則を含めて3点とする必要があり、それを抜きに法人時合意から外れる上位昇給廃止と原資の移転による勤勉手当拡充のみを認めることはできない」として、協議を行ってきました。

29日夜、以下の通り、当局側から10日の組合側回答に対するさらなる回答という体裁で考え方が示されました。

【組合回答1】 今回の提案は、当局側も認めたように「固有職員の処遇は市に準じる」という法人化時の合意及びそれに基づき12年にわたり維持されてきた法人固有職員の処遇に関する重大な変更であり、本来、過去の経緯も踏まえ労使による充分な検討と交渉が前提となるべき問題である。それにもかかわらず、当局側の提案がなされたのは実施のわずか2か月前の1月下旬であり、組合側に対して要求した回答期限までの期間は1か月余、しかも当局側提案の基礎となる各種データ、基本となる経営方針等の提示にはさらに1か月以上を要し、組合が当局側提案の全容を把握してから回答期限までの検討に充てうる猶予はわずか1週間しか存在しない。当局側は第3期中期計画開始に合わせて制度を変更するためと主張しているが、中期目標・中期計画の検討は1年以上前から行われていたものであり、このような重大な提案は当然、早期に示されてしかるべきものである。

【当局の考え方】 年度内に一定程度の労使での合意を得られるよう、引き続き職員組合の皆様と精力的に話し合ってまいりたいと考えております。
そのうえで、年度内に話し合いを尽くしてもなお、合意できない課題が残る場合には、来年度も引き続き話し合ってまいりたいと考えております。


【組合回答2】 また、法人化時の「市に準じる」という合意の維持は困難としながら、代わってどのような人事給与システムを構築しようとしているのか、その全体像は明らかにされないままである。一体であるはずの人事考課制度の検討を今後行うとしている点からは、当局側においてもそのようなものは現時点では存在していないのではないかと疑われる。法人化時の合意という人事給与システム上の原則からの離脱を意図しながら、それに代わる人事給与システムの全体像が不明なままでは、提案に同意することは困難である。

【当局の考え方】 市派遣職員の給与については、市との取り決めに基づき決定しています。
一方、法人職員の給与は地方独立行政法人法により、「法人の業務の実績や社会一般の情勢に適したものとなるよう定めなければならない」と規定されています。
法人職員と市派遣職員の給与等については、原則、同一であるべきと考えています。
今回の提案は、職員のモチベーションの向上や持続的で安心して働ける制度づくり、昨今の法人の財務状況などを総合的に考慮したものであることをご理解下さい。
具体的な内容については、来年度も引き続き職員組合の皆様と協議してまいりたいと考えております。


【組合回答3】 組合としては、今回の当局側提案はあまりにも拙速かつ一方的なものであり、4月よりの実施を前提とした提案は受け入れがたい。性急な実施は見送り、改めて組合との間で充分な交渉期間を設定するよう求める。

【当局の考え方】 年度内に一定程度の労使での合意を得られるよう、引き続き職員組合の皆様と精力的に話し合ってまいりたいと考えております。
そのうえで、年度内に話し合いを尽くしてもなお、合意できない課題が残る場合には、来年度も引き続き話し合ってまいりたいと考えております。

また、このメモ(考え方)の提示とともに、これまで求めてきた年度内の大枠での合意についても、メモの通り来年度への持ち越しもやむを得ないという姿勢が示されました。

職員組合としては、組合回答の第2項について満足できる直接的な回答が示されたわけではないものの、①4月1日からの当局側提案の強行が暫定措置という形ではあるもののとりあえず回避され、②組合回答第2項の内容については、現時点で当局側に回答するだけの原則的な考えや枠組み自体が存在しておらず年度内に何らかの合意に達することは無理で、「具体的な内容については、来年度も引き続き職員組合の皆様と協議してまいりたい」として交渉の対象とすることが確認されたことから、当局側メモの内容については了解し、来年度早期に交渉を再開することを確認、年度内の交渉を終了しました。

職員組合としては、引き続き固有職員の処遇の維持を基本に来年度も交渉に当たっていきます。

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