2021年12月9日木曜日

大学部門の一斉休業日について(強制ではありません)

※このニュースは7月30日に公開した内容を年末の一斉休業用に再編集したものです。元のニュースはこちらからご覧になれます。

 2017年度より導入された大学部門における一斉休業日ですが、今年度の年末は12月28日に設定されています。
 一斉休業日は過去には、年末は年次有給休暇または振替休暇で取得するよう局長通知がありました。
 そもそも年次有給休暇については、法律上、労働者の請求する時季に与えられるものとされており(労基法第39条第5項)、雇用者による制限は原則として認められません。
 そのため、昨年度、休暇の位置づけを確認する要求書を提出し、当局から回答を得ています。(詳細は「大学部門の一斉休業日に関する要求書」と当局側回答をご参照ください。)

 年末の一斉休業日については法に則り適切に運用するとの回答を得ましたので、以後、年次有給休暇を強制取得させるという通知が出ることはないはずです。

 繰り返しますが、「一斉休業日」は強制的に特別休暇などの休暇を取得させられる日ではありません。他の日に取得したいので「一斉休業日」には休まないとしても一切問題はありません。管理職から休暇取得を強制されるなどトラブルに見舞われている方は組合までご相談ください。

 付言しておくと、組合は「一斉休業日」を設定することに反対はしていません。過去、東日本大震災後の節電が叫ばれた時期に対応の一例として「一斉休業日」を挙げたこともあります。(詳細は人事給与システム問題、夏季の勤務体制・職場環境、ずらし勤務試行問題に関する協議要求をご参照ください。)
 この件に限りませんが、曖昧な制度設計や運用を繰り返すことによって組織としての運営コストを増加させていること、職員の心理的安全性を低下させていること、教職員の利益を損ねていることなどが問題なのです。

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