2020年8月8日土曜日

在宅勤務でも時間外労働(残業)は記録、申告しましょう

 4月9日付「組合ニュース公開版」の記事「新型コロナウイルス感染拡大に対応した大学部門の全教職員原則テレワーク化について」で、「4月9日から教職員は全員原則テレワーク」という法人の方針について組合が8日に当局側より説明を受け、その場で11事項に及ぶ指摘、要望を行ったことをお知らせしました。

 今回は、これらの項目のうち3番目に記した「緊急事態であるからこそ超過勤務を余儀なくされる事態が発生する可能性は高いが、逆に『超過勤務を命じることが出来ない』として超勤は存在しないものとしてしまっている。現実と適合しないことをすればサービス残業につながるだけである。」という問題について取り上げます。

 まず明確にしておきますが、在宅勤務の場合でも通常の勤務と同様、労働基準法をはじめとする労働関係法令はそのまま適用されます(例えば厚生労働省「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」P6)。どこで行ったとしても労働は労働です。その意味では、在宅勤務でも時間外労働は当然起こりえるものであり、その場合、雇用者は超過勤務手当を支払う法的な義務があります。

 しかしながら、当局側は「在宅勤務においては超過勤務を行うことは認めないという指示を出している。従って在宅勤務では残業は存在しない」というスタンスを取り続けています。

 その他の在宅勤務に伴う諸々の問題についても要求を繰り返していますが、今のところ法令違反を指摘している事項も含め当局側の対応ははかばかしいものではありません。今年度に入って以降、当局側の態度にまるで5,6年前に逆もどりしてしまったかのような感もあり、楽観はできない状況です。

2020年3月10日「新型コロナウイルス感染拡大に対する本学の対応に関する質問及び要求」

2020年6月17日「新型コロナウイルス感染症と関連した今後の勤務態勢・職場環境等に関する要求」

2020年7月27日「新型コロナウイルス感染症と関連した今後の勤務態勢・職場環境等に関する再要求」

 再び感染が拡大しており、再度の原則全員在宅勤務化も含め、在宅勤務が増えることが予想されます。上記の通り、当局側は「残業は無いはずなのだから無い」としており、実際の状況を調べるつもりはないようです。誠実に仕事に取り組まれている職員の皆さんには、残業時間を自分でウソ偽り無く記録し、申告することと、在宅勤務の際の労働実態について組合への情報提供を呼びかけて、この稿を終わります。

ycu.staff.union(アット)gmail.com

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