2020年3月10日火曜日

新型コロナウイルス感染拡大に対する本学の対応に関する質問及び要求

新型コロナウイルス感染拡大を受けて本学でも種々の対応がなされていますが、3月3日、組合及び金沢八景キャンパス過半数代表者に対して、時差出勤とテレワークに関する説明がありました。これらと「教職員の対応について」に関し、以下の通り質問及び要求を行いました。

また、この問題に関連して悩み事等のある方は組合までご相談ください。

2020年3月10日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 二見 良之 様
横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部)
委員長 三井 秀昭

新型コロナウイルス感染拡大に対する本学の対応に関する質問及び要求

市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。

さて、今般の新型コロナウイルス感染拡大に関する本学の対応に関し、以下の通り質問及び要求します。

  1. 3月2日に通知されたテレワーク実施要領の対象者について「イ その他新型コロナウィルスの影響により出勤することが難しい状況下にあること」とあるが、組合への口頭説明の内容はより広範な適用を示唆するものであった。適用対象について明確にされたい。
  2. 「教職員の対応について(第1報)」においては、本人や同居家族が感染した場合について定められているが、職場において感染者ないし感染の疑いがある職員が出た場合の周囲の職員に関する対応については言及がない。今後、十分可能性のある問題であり、この点についても明確にされたい。
  3. 「教職員の対応について(第1報)」において、同居家族が感染ないし感染が疑われ、そのため健康観察等で就業できなくなった場合は年次休暇を利用するとあるが、本人の責によらない問題での休業に年次休暇を使用させることは適切ではない。大学の判断として休業を命じるとともに特別休暇とするよう求める。
  4. 時差出勤による勤務時間の変更については、個々の職員の希望、事情を考慮した運用とすることを徹底させること。
  5. 時差出勤及びテレワークについては、緊急事態として年度末までの適用を容認するが、前者については適用根拠とされている例外規定はあくまでも突発的、部分的なケースへの対応を想定したもので、全学的に継続的な利用を想定したものではない。後者についても規程の裏付けなく「試行」を全学的に拡大しようとするものである。4月以降も同様の措置を継続するのであれば、組合及び過半数代表者との協議と合意に基づき適切な規程の改正等を行うこと。

以上

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