2020年4月9日木曜日

新型コロナウィルス感染拡大に対応した大学部門の全教職員原則テレワーク化について

4月8日、新型コロナウィルス感染拡大に対する非常事態宣言を受けて本学においても「原則として大学部門の全教職員をテレワークとする」旨の方針が突然示されました。

非常事態宣言が出た場合の大学の対応については、4月6日の時点で組合から当局側に問い合わせていましたが、未定との回答でした。

4月8日午前、本日中に学内に周知するとして原則全員テレワーク化等の文書案が組合に送付されてきました。直ちに午後に人事課に説明を受けましたが、その時点で既に文書は正式なものとして各管理職に送付されてしまっていた模様です。

人事課からの説明は基本的に文書に書いてある以上のものではなく、もっぱら組合側から、確認、指摘、要望を行うことに終始しました。

組合からの主な指摘事項、要望事項等は以下の通りです。
  1. 原則全員テレワーク化と言いながら、テレワークの実施のためのきちんとした調査や計画、準備がなされていない。実施については各課の課長の判断で、という現場丸投げになっており、送られて来た文書自体についても各所で整合性の点で問題が散見されるものとなっている(原則と言いながら、ルールの方は「例外的」利用を前提としたもののまま等)。
  2. いきなりこのような具体的計画を伴わない文書だけを渡されて「明日からテレワーク」と言われても現場は「ムリだ」という声が圧倒的である。
  3. 緊急事態であるからこそ超過勤務を余儀なくされる事態が発生する可能性は高いが、逆に「超過勤務を命じることが出来ない」として超勤は存在しないものとしてしまっている。現実と適合しないことをすればサービス残業につながるだけである。
  4. 在宅勤務中にも職務専念義務があるのは事実だが、政府が保育所の縮小を求めているなど、一般職、総合職の女性を中心に子育て中の職員が多い現状と適合しない。「勤務時間中に職務に関係ない行為を行った場合は、職務専念義務違反で懲戒処分となる可能性があります」などという記述は不必要なだけでなく、状況への適切な認識と職員への配慮を欠いている。
  5. テレワークに職員の私物PCを使用とするというのは不適切。今後も続けるなら法人からのPC貸与とすべきである。
  6. テレワークに伴う通信費等の経費を職員が負担するとしているのも不適切。業務である以上は法人が負担すべきである。
  7. 法人職員をテレワークとしながら派遣社員についてはこれまで通りの出勤を求めるのは不合理であり、各課長に派遣元との契約変更を指示すべきである。
  8. 特別休暇の創設は結構なことだが、①例示の「緊急事態宣言により出勤を制限された場合」があくまでも知事による休校の指示の場合のことで今回はこれに該当しないこと、また②テレワーク中に子供の面倒を見るために一部時間をこの特別休暇とすることなどは可能であることを追加で説明することが望ましい。
  9. 法人の指示による原則テレワーク化なのにテレワークを行いたいとの申請書を書かせる、申請書で出勤困難な事情、希望理由を記入させるなどはおかしな話であり、少なくとも。出勤困難な事情、希望理由等の記入は不要とすべきである。
  10. 知事からの休校要請や指示が無い現状においては、きちんとした業務実施計画の裏付けなしの原則テレワーク化よりは、職員を2グループや3グループに分けて交代で在宅勤務と出勤を行い(感染者が出た場合に部署が全滅するのも避けられる)、それにさらに出勤組の時差出勤を組み合わせる方が現実的でかつ十分な措置ではないのか。
  11. すでに正式に通知されてしまい、かつ非常事態下であることを考えると上記の指摘、要望に関して直ちに対応することは困難かもしれないが、5月以降も同様の状況が続く可能性は低くはなく、今回の運用期間である5月6日までには、組合からの指摘、要望も踏まえ、法人が責任を以て具体的なテレワークの実施体制等を整えるべきである。世界に冠たるトップダウン型の制度設計となっている日本の国公立大学において、このような実際にどうやって実行するかは現場の教職員の努力に丸投げなどという大学経営はすべきではない。また、5月6日以前に対応可能なもの、対応すべきものについては今回の運用期間中に適切な処理を行うべきである。

すでに正式に通知されてしまっており、9日からというテレワークの実施自体は止めることはできませんが、適用、運用で問題のある場合などは組合にご相談ください。執行委員の勤務態勢も不明確なため、連絡は組合のメールアドレス ycu.staff.union(アット)gmail.com までお願いします。

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