2010年10月7日木曜日

育児・介護休業等に係る労使協定締結等について

 数回にわたってお知らせしてきた改正育児・介護休業法に対応した学内の制度改正についてですが、先週、最後まで残っていた福浦キャンパスについても労使協定が結ばれ、法改正に対応した育児休業、介護休業、育児短時間勤務、子の看護休暇、介護休暇等の利用が可能になりました。

 労使協定に関しては、総てのキャンパスで労使協定を締結、労基署に提出後に人事より職員組合に対して協定本文のデータの提供を受ける約束になっていますが、10月7日時点ではまだ連絡がありません。データの提供があり次第、改めて皆様には組合ニュースでその内容をお伝えしますが、今回はとりあえず、関連の情報と注意すべき点についてお知らせします。

 まず、育児休業・介護休業等については、これら各キャンパスにおける労使協定以外に、常勤職員の場合、職員就業規則と横浜市立大学職員の育児・介護休業等に関する規程、横浜市立大学職員任期規程非常勤職員の場合、非常勤就業規則と横浜市立大学非常勤職員の育児・介護休業等に関する規程が関連の規則、規程となります。ただし、10月7日時点では制度改正に対応して新設・改正されたものはwebの規程集上にはまだアップされていません。また、他の問題と同じく、契約職員に関しては常勤職員として扱うよう求めましたが、結局非常勤職員としての扱いとなってしまっています。

 今回の制度改正に関しては、これまで職員組合ニュース上で、多くの問題点が含まれていること、また、八景キャンパスと福浦キャンパスに関しては労使協定の締結に当たる両キャンパスの過半数代表者が職員組合の見解にほぼ同意する形で当局と交渉を行っていることをお伝えしてきました。結果的には、当局側は職員組合及び八景、福浦の両キャンパス過半数代表者による問題点の指摘に対して、ごく一部の法律の引用上の明白な誤りを除いては修正には応じず、また、厚労省の法解釈に則った制度運用等を行うことを確認する補完文書の作成にも同意しなかったため、労使協定及び関連の規則、規程には多くの問題点が残っています。

 このため、これらの制度の利用を考えている方、予定している方には、特に以下の点について注意することをお勧めします。

各キャンパスの労使協定(キャンパスによって異なっている可能性があります)と関連の規則、規程のうち、自分の利用しようとしている制度の該当部分総てに目を通して下さい。これら関連文書の記述は一部重複し、逆に一部はどこかの文書にしか書かれていないものがあります(この辺りについても整理・修正を要求したのですが)。ある文書だけを見て判断すると、本来利用可能な制度を利用できないと思ってしまうようなこともありえます。

改正育児休業・介護休業等に関する法令及び法令に関する厚生労働省の解釈のうち、自分が利用しようとしている制度の関連部分についても面倒ですが出来るだけチェックして下さい。具体的には、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(抄)」、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」、「通達(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について)」、「育児休業や介護休業をすることができる期間雇用者について」などで、これらは総て以下の厚生労働省の「育児・介護休業法の改正について」というページからダウンロードできます。ただし、ご覧になれば分かりますが、これら総てを合わせるとページ数は100ページを軽く超えます。プリントアウトするよりは画面上で検索をかけて必要部分をチェックする方がいいと思います。このような複雑でわかりにくいものに制度の対象者が直接当たる必要がない様、職員組合としては問題点の修正と厚労省の法解釈に則った制度運用を行うという原則の確認を行いたかったのですが、残念ながら結果は前述の通りです。特に、常勤の教職員が任期をまたいで育児休業等を取得しようとする場合の取扱(例:3年任期であと1年で任期が切れる人が、現在1歳の子供が3歳になるまで育児休業を取得しようとする場合)などは、当局側の「横浜市立大学職員任期規程」における解釈と厚労省の「育児休業や介護休業をすることができる期間雇用者について」等での解釈は相当な違いがあり、注意が必要です。

以上も含め、制度の利用に関し質問・相談等のある方は、職員労働組合までご連絡ください。ただ、職員組合でも手順としては上記の①、②のチェックを行う点は全く同じですので、即答は難しく、お時間をいただくことになると思います。


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