2010年9月23日木曜日

学務・教務課窓口時間の延長に伴う勤務体制の試行について(回答)

 9月15日、当局より職員組合に対して、学生サービス向上のため、学務・教務課の学生対応窓口を18時15分間までとし、そのために職員の一部を9:15~18:15のずらし勤務とする試行を行いたいという旨の申し入れがありました。 
 学生サービスの向上の必要性に関しては職員組合としても異論はなく、また、一部職員の1時間のずらし勤務ということであれば労働強化につながる危険性も低いと判断し、試行については了解する旨の回答を行いました。ただし、運用段階での問題の発生を予防することと、実は当局説明の数時間後に、横浜市において同様のずらし勤務の打診が市の関係組合に対し非公式に行われていたことが明らかになり、その点についての対応もあり、9項目について改善・留意を求めました。具体的な回答書の内容は以下の通りです。
 また、関係部署の職員の方で、この試行により何か問題が発生したような場合は、ご遠慮なく職員組合にご相談ください。

平成22年9月22日
横浜市立大学職員労働組合
委員長 登坂 善四郎

学務・教務課窓口時間の延長に伴う勤務体制の試行について【回答】

 9月15日付で提案のあった学務・教務課窓口時間の延長に伴う勤務体制の試行については、本学における学生サービスの改善に関しては職員組合としても必要性を認めており、関係一部職員の勤務時間の1時間のずらしという限定された範囲での労働条件の変更であり基本的には労働強化にはつながらないものと予想されることから、試行提案について了解します。
 ただし、職員組合が従前から指摘しているように本学の労働環境、特にプロパー職員を巡る問題や労働関係法規等に関するコンプライアンスの状況、さらに、今回の試行が法人設置者である横浜市におけるずらし勤務の試行の問題と時期を同じくしている点等に鑑み、以下の諸点について改善・留意するよう求めます。

  • 実施時期について、終期が定められていないが、検証を前提とした試行においては期限を定めて行うことが基本と考える。来春よりの試行になる鶴見キャンパスは別として、八景キャンパスについては年内一杯で試行を終了させる等、期限を明確にすべきである。
  • 試行の結果に関する検証に関しては、関連部署等に関する匿名でのアンケート等を行うと共に、アンケート結果を含めその詳細を学内に公表すること。また、正式導入については、過半数代表者及び職員の職域を代表する職員労働組合と協議、合意に達すること。
  • ずらし勤務の該当者について、いつごろまでに、どのような手順で決定するか等の手続き面を具体的に示すこと。
  • 嘱託職員、契約職員に関しては、勤務時間は雇用契約書・労働条件通知書において定めていることから、今回の試行に関係するこれら職員に関する取扱は、関係法令・関連学内規程等に則り適切な手続きを行うこと。
  • ずらし勤務となる職員の休憩時間については、管理職が責任を持ってその確保を行うこと。
  • 残業の取扱について、ずらし勤務でありながら急遽8時半出勤が必要となったケースなども含め、適切な対応を図ること。
  • 育児短時間勤務・部分休業等を取得中の職員に関しては、制度の趣旨に則りその取扱を行うこと。
  • 個々の事情のある職員についての配慮は、確実に行うこと。
  • 事情によりずらし勤務に応じられない職員について、評価・再任において不利な取扱を行わないこと。
以上

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