2016年3月10日木曜日

事務系嘱託職員に関する制度運用の変更について

本学の職員制度については、これまでもその現状、問題点、組合の取組等に関しお伝えしてきました。

大学としては異常に高い退職率、労働契約法の改正による有期雇用から無期雇用への転換権の確立などの影響もあって、固有常勤職員に関しては、一昨年4月に任期制の撤廃が実現し、現在は、残る非常勤職員および大学専門職について任期制廃止の要求を続けているところです。

このうち、事務系嘱託職員に関して新たな動きがありました。

嘱託職員のうち、医療技術系職員については、以前より非常勤職員就業規則第4条第3項の但し書き「第1項の雇用期間は、4回を限度に更新することができる。ただし、職務の性質等特別の事情があり、理事長が必要と認める場合にはこの回数を超えて更新することができる。」を活用して5年以上の継続雇用がなされています。この点について、以前、当局側に対して医療技術系と同様、事務系嘱託職員に対してもこの但し書きを適用するよう要求し交渉を行ったことがありましたが、当局側は「医療技術系とは異なり、事務系は『職務の性質等特別の事情』に該当しない」として拒否し、それ切りとなっていました。

その後、事務系の嘱託職員に関しては、5年が経過し雇止めにあった場合でも、当該の業務が引き続き存在し、嘱託職員の募集が行われる場合は当該職員は再応募することができるという運用上での若干の改善が実現し、現在に至っているのですが、先日、当局側より平成27年度末で雇用期間満了となる嘱託職員について、取り扱いを変更し、これまでは対象を医療技術系に限っていた非常勤職員就業規則第4条第3項の但し書き条項について、事務系嘱託職員についても対象とする旨の説明がありました。
具体的には「現在従事している業務が、特別な資格や経験を有する業務で、採用困難が見込まれる場合、あるいは業務の専門性・継続性の必要性(以下、『職務性質等の特別な事情』という。)がある場合で、これまでの勤務状況が良好なものについては、雇用を更新します。」というものです。

ただし、何が「特別な資格や経験を有する業務」(「要する」の誤り?)や「職務性質等の特別な事情」にあたるのかは明らかではなく、当局側に質しても、統一的な基準は存在せず「所属と人事の判断で行う」という以上の説明は返ってきませんでした。

上記のように、以前、組合が要求していた事項でもあり、それ自体は嘱託職員の処遇に関する改善であり反対する理由は無いのですが、判断基準が不明である点は問題です。統一的な基準が存在せず「所属と人事の判断」で、ある嘱託職員は継続雇用され、ある嘱託職員は雇止めにされるというのでは、人事上の公平性、透明性が危うくなり、要するに上司と人事の腹一つであるという事になれば、強引な「改革」と全員任期制によって荒廃した組織風土にまた新たな問題を生むことになります。

今回、この嘱託職員制度に関する運用上の変更の説明と同時に、労働契約法の改正による有期雇用から無期雇用への転換権の確立に対応して非常勤職員制度の見直しを検討しており、この点について組合ときちんと交渉を行う旨の確認を行いました。今回の運用の変更に伴う人事上の公平性、透明性の問題に関しては、この交渉の中で取り上げていく予定です。

また、この問題で不当な取り扱いを受けたという方は組合までご相談ください。

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「Happiness is Mandatory. Citizen, are you happy? (幸福は義務です。市民、あなたは幸福ですか?)」(PARANOIA)

3月1日頃、大阪大学が獲得したある競争的事業がネット上で「発見」され話題になりました。
http://www.coistream.osaka-u.ac.jp/greeting/index.html

どういう代物かというと、まず事業のHPに「人間活性化によるスーパー日本人の育成拠点 -脳マネジメントで潜在能力を発揮できるハピネス社会の実現-」とあり、ページを順に開いて見ていくと「一人一人が最高に輝く“ハピネス社会”の実現」、「“脳マネジメントで潜在能力を発揮できる社会”」、「ストレスをなくし更なる脳の活性化」等々……。さらには妙なポーズを取ったり落下傘降下したりするスーツ姿のサラリーマンたちも……。
http://www.jst.go.jp/coi/sympo/data/v2_2.pdf

当然、阪大は大丈夫か?等の反応がネット上にあふれました。個人的には、表題の台詞が反射的に浮かんだのですが、数年前にあった中国中央電視台の街頭突撃インタビュー「あなたは幸せですか?」(よりにもよって共産主義国家で……)の時のように、他人事として笑うだけで済ますのは同じ業界にいる人間としてはどうかというのもあって、今回、少し紹介してみることにしました。

まず、ネット上でもいくつも指摘があったように、これらの奇天烈ワードは何も阪大のオリジナルというわけではなりません。このプロジェクトが採択されたCOI(センター・オブ・イノベーション)プログラムの説明会において、事業主である文科省側の担当官の説明資料の中で使用されているものを素直に採用しただけものです。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/coi/__icsFiles/afieldfile/2013/04/22/1333731_2.pdf

という次第で、これは大学の自由な創意の果ての笑える事例というのではなく、昨今の大学改革に真面目に最適化した結果の典型的なサンプルなのです(ちなみにプロジェクトを構成する個別の研究自体は普通にまっとうなもののようです)。文科省側が事業の細部まであらかじめ定め、事前に公開し、それに沿ったものでないと採択されない、採択されないと(特に国立大学や有名私大の場合)色々と差し障りがある、というのが、野田政権あたりからの日本の大学に対する各種競争的事業の在り様です。例えば、世間でも話題になったスーパーグローバル大学事業に関しても、予め文科省により詳細な審査要項、審査基準、Q&A等が作成、公開されていて、応募大学はその内容を踏まえて計画と申請書を作成しない限り採択される可能性はないのです。
http://www.jsps.go.jp/j-sgu/download.html

その意味では、「日本の大学は駄目だ、どうしようもない。それに比べてアメリカは~、中国は~、韓国は~」といった政治家、経済人等の発言を疑いも無く信じてしまっている一般の人にこそ拡散してほしい事例であり、どうせなら3月1日ではなく1か月遅れて4月1日に「発見」された方が面白かったかもしれません(阪大の関係者の方、ごめんなさい)。

そういうわけで、このプロジェクトのお笑い部分は恐らく阪大の関係者に責任は無いと思いますが、もう一点、気になるのは、(原因の所在がどこにあるにせよ)このプロジェクトの表紙部分に漂う無邪気な目的合理性(目的の達成のための効率的手段、方法の追求に特化された思考、知性の在り方。目的自体の適否は必ずしも問題としない)の気配です。個別の構成要素は別におかしなものでなくても、目的次第、束ね方次第ではこういうディストピア風味の世界、この場合はブラック企業のユートピアのようなものが出来てしまう、作るのに貢献してしまうわけですが、個別のまっとうな研究からそれを集約した「脳マネジメントの産物であるスーパー日本人による“幸福は義務”社会」へと至る過程に葛藤のようなものが全く表出していません(もちろん、作成した阪大の関係者が本当に何も気にしていないかどうかは分かりません)。

この目的合理性に対して目的自体の在り様、適否を問うのが価値合理性と呼ばれるものですが、昨年騒ぎになった国立大学の人社系“廃止”通知問題(人文学はまさに価値合理性を扱う学問です)や国立大学法人、公立大学法人の中期計画の目標自体が文科大臣や首長によって与えられ、大学法人はその目標を前提に、その実現のための最大限の努力を求められるという大学法人制度の在り様は、まさに近年の日本の「大学改革」が「目的合理性型」改革であることを示しています。今回の騒ぎもまた、そういった側面をブラック・ユーモア的に体現したもののように感じます。
(菊池 芳明)

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2016年1月22日金曜日

職員賃金規程改正に関する職員労働組合の見解

12月に今年度の職員賃金が確定し賃金規程の改訂が行われました。内容自体は、横浜市における地域手当の改正を受けて同様の措置を取るものであり、法人化時の合意に沿ったものとして反対する理由は無いのですが、組合との交渉も無く、一方的に決定のみを「組合に対する情報提供」として伝えるやり方は問題視せざるを得ません。内容的に就業規則の変更に当たるため労基署への過半数代表者の意見書を添付した届出が必要で、八景キャンパスの過半数代表者である教員組合には職員組合の見解を十二分に反映した意見書を作成していただいていますが、一般職員にはその内容を知る機会も無いことから、今回、独自に職員組合としての見解を公表することにしました。

職員賃金規程改正に関する職員労働組合の見解

平成28年1月15日
  1. 今回の改正は横浜市における地域手当の改正に応じ同様の改正を行うもので、法人化時の、市派遣職員のみならず法人固有職員についてもその処遇は市に準じるものとするという労使合意に従った措置として歓迎する。

  2. ただし、賃金規程の改正という労働条件の根幹、また法人化時の労使合意に関わる問題であるにも関わらず、今回、過半数代表者である教員組合および職員の職域を代表する職員組合との間で交渉、協議が一切行われず、決定の事後通告のみとなったことは極めて遺憾である。今後、この種の問題に関しては事前に組合との間で充分な交渉、協議を行うよう求める。

  3. また、今年度の横浜市における給与等の改正の法人への反映の問題のうち、固有職員の住居手当については既に1年以上、職員組合との間で協議が行われているが決着に至っておらず、この間、当局側による協議の中断も長期間にわたっている。当局側の主張の裏付けとなるデータの提出が約束されているにも関わらず、この点についても未だ十分なデータの提示はなされていない。法人化時の労使合意に関わる問題であり、労使対等の原則に基づき、誠意をもって協議に臨むよう求める。
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第7回「公立大学という職場で働き続けるために -権利と義務とセーフティネット-」のご案内

職員組合主催「大学職員基礎講座 -大学と社会に貢献できるプロフェッショナルとなるために-」今年度の最終回となる第7回「公立大学という職場で働き続けるために -権利と義務とセーフティネット-」開催について、ご案内します。

昨年度の固有常勤職員の任期制廃止で若干落ち着いてきたようにも思えるのですが、本学における職員の健康問題やハラスメント、それらに関係すると思われる休職や退職が無くなったわけではありません。

また、この20年の就職難の影響か、そもそも現代の先進国においては組織に所属して働くことというのは「対等な契約関係」であり、古代の専制政治のもとでの様な一方的な身分関係でないというという点を全く意識していない、当然のようにそのような関係の基礎となっている労働契約法や労働基準法などの法律も全く知らないという新採用職員が多くを占めているようにも感じます(そういった問題への対応はブラック企業の忌避という一点に集中しているということかもしれませんが)。

そこで今回は、日本で組織に所属して働くという事が法律にどう位置付けられ、雇用者と労働者がそれぞれどのような権利と義務を負っているのか、労働者が心身ともに健康に働き続けるための法律上の定めにはどのようなものがあるか、心身に不調を抱えた時やハラスメントにあった時など困難な状況に陥った時に、自分を守り健康に働き続けるためにどのよう方法があるか等を取り上げます。具体的には、①労働契約法、労働基準法、労働安全衛生法等の法律、②セーフティネットとしての労働組合、労働基準監督署という2つについて概観したいと思います。

なお、過去の学習会のうち第1回、第2回については、当日資料を
http://ycu-union.blogspot.jp/2015/06/blog-post.html
http://ycu-union.blogspot.jp/2015/07/2.html
でそれぞれ公開しています。第3回から第6回に関しては、開催案内のみ
http://ycu-union.blogspot.jp/2015/06/3.html
http://ycu-union.blogspot.jp/2015/08/2.html
http://ycu-union.blogspot.jp/2015/10/5-3.html
http://ycu-union.blogspot.jp/2015/11/6.html
にアップしてあります。

2月17日(水) 12:15~12:45
金沢八景キャンパス 職員組合事務室

2月10日(水) 12:15~12:45
福浦キャンパス A104教室



* 資料準備の都合上、開催日の前々日までに ycu.staff.union(アット)gmail.com までお申し込みください。

* 事前にお申し込みいただいた方には、組合員・非組合員に関わらず組合でお弁当を用意します。

* 組合事務室は9月16日から本校舎の西側に移転しています。詳しくは http://ycu-union.blogspot.jp/2015/09/916.html をご覧ください。

* 福浦キャンパスの会場が同じ場所がなかなかとれず毎回違っています。 ご注意ください。また、日程についても今回は福浦が先になっています。

* 組合員以外の方は、資料代として50円ご用意ください。


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2016年1月4日月曜日

職員労働組合 2015-16年度活動方針

去る12月11日、今年度の職員労働組合の大会を開催、2015-2016年度の活動方針を以下の通り決定しましたので、ご紹介します。

横浜市立大学職員労働組合・横浜市従大学支部
2015-16年度 活動方針

1.働きやすい職場環境の確保への取り組み

社会環境の激変とそれに伴う大学への要求の多様化、公的助成の削減など日本の大学を巡る環境は年々厳しさを増しています。特に横浜市立大学においては、前市長の下における法人化決定以降、全員任期制の導入、国立大学の比ではない大幅な経費の削減、市OB・市派遣幹部職員への経営権の集中による非効率な業務の増加と現場負担の増大など、非常に不安定な大学経営が続いています。

労働契約法の改正と法人化以降の取り組みの結果、固有常勤職員の任期制は廃止されたものの、それのみで固有常勤職員をめぐる諸問題が解決されたわけではなく、人材育成、人事評価、労働時間等の職場環境に関する多くの問題が残されています。また、法人財政の膨張を支えていた附属病院財政が急速に悪化しつつある中、法人が次期中期も睨んだ職員給与等の固有職員人件費抑制の方向性を取りつつあるのではないかという疑いが強くなってきています。大学に働く職員の職域を代表する労働組合としてこれらの問題に取り組み、法人化時の「固有職員の処遇は市職員に準じる」という労使合意を遵守させるとともに、職員の労働環境の改善、安心して働ける職場の確保に全力を挙げます。

2.組織拡大への取り組み

法人化以降、市派遣職員の引き上げ・退職に伴う組合員の減少が続いていましたが、常勤・非常勤の固有職員の加入により減少に歯止めがかかりそうな様子も見えてきました。とは言うものの、大学にとどまっている市派遣職員は漸次退職を迎え、固有職員の組合員については、事務系職員に関しては、上記1.の様な諸問題が依然として存在しており、嘱託職員・契約職員には雇止めの問題があるなど組合の維持・拡大は依然として容易ではない状況です。組合ニュース【公開版】を通じた情報提供、問題提起、更には、今年度初めて体系的プログラム化して実施した職員基礎講座(全6回中5回まで実施済)等によりプロパー職員の組合に対する信頼・期待は高まっていますが、これを新規組合員の獲得・組織の拡大へとつなげていく必要があります。また、ずらし勤務の導入や業務の多忙化で難しくなっている組合員相互の交流を確保・促進し、組合の基盤を強固なものとします。

3.嘱託職員、契約職員雇止めの廃止への取り組み

この問題については、職員組合の取り組みの結果、任期更新が終了した嘱託職員について、引き続き嘱託職員が必要であると認めた業務に関しては、雇止めになる嘱託職員の再応募を認める等の措置を取るという運用上の変更を勝ち取ることができました。しかしながら、業務の廃止を理由とした雇い止めも発生しており、また、再応募の結果採用された嘱託職員についても給与、賞与、休暇等の処遇がリセットされるという問題点が存在しています。また、個別部署においては、上記の運用上の変更が実際の募集に反映されていない疑いもあります。引き続きこれらの改善を求めていくと共に、常勤職員と同様、雇止め自体の撤廃へとつなげるよう取り組みを進めます。

4.大学専門職の雇用問題への取り組み

大学専門職制度は、国内の大学関係者等の大学職員の高度化(アドミニストレータ化)への要請に対する先進的取り組みとして導入されたものでしたが、法人化直後から大学の経営権を事実上掌握した市派遣幹部職員によって、その趣旨を無視した制度運用が行われ、さらに、契約更新を迎える個別の大学専門職に対して、「大学専門職の廃止が決まった」(学内にはそのような情報は一切明らかにされておらず、事実かどうかすら不明です)などとして一般事務職への身分の変更か退職かを迫るという不当行為が行われ、このような不透明な行為の結果、本学の運営に関する告発本が出版される事態にも至っています。現在のところ組合執行委員でもある大学専門職2名の雇用と身分はとりあえず維持されていますが、昨年度の契約更新時にも不透明な制度運用があり、1年近くが経過した現在も当局側との交渉が続いているなど、職員の高度化や専門化とは相反する人事政策上の動きが続いています。大学専門職自体僅か3名にまで減少させられた中、その身分や業務の安定性の確保、専門職としての評価の問題などの課題は引き続き残っており、今後も取り組みを継続します。

5.コンプライアンスに基づく労使関係確立への取り組み

度重なる交渉や組合ニュース【公開版】等を通じた指摘がある程度の影響を及ぼした模様で、法人化後の数年間の状況に比べれば担当者レベルでの対応に関してはある程度の改善が認められるものの、法人化後、事実上人事権等を掌握する市派遣幹部職員の労働3法、労働契約法を始めとする関係法令、制度等への知識・認識の不足が本学の労使関係の底流を流れており、それが人事制度、制度運用、個別の雇用関係トラブルに大きく影響を与えています。関係法令及びそこで保障された労働者・労働組合の権利の尊重に基づく労使関係の確立を求め取り組みを続けます。

6.横浜市従本部、教員組合等との連携

本学の労働環境は、法人プロパー教職員にとって非常に厳しい状態が続いています。横浜市従本部、教員組合や病院組合等との連携を深めつつ、山積する問題に取り組んでいきます。


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