2016年3月10日木曜日

事務系嘱託職員に関する制度運用の変更について

本学の職員制度については、これまでもその現状、問題点、組合の取組等に関しお伝えしてきました。

大学としては異常に高い退職率、労働契約法の改正による有期雇用から無期雇用への転換権の確立などの影響もあって、固有常勤職員に関しては、一昨年4月に任期制の撤廃が実現し、現在は、残る非常勤職員および大学専門職について任期制廃止の要求を続けているところです。

このうち、事務系嘱託職員に関して新たな動きがありました。

嘱託職員のうち、医療技術系職員については、以前より非常勤職員就業規則第4条第3項の但し書き「第1項の雇用期間は、4回を限度に更新することができる。ただし、職務の性質等特別の事情があり、理事長が必要と認める場合にはこの回数を超えて更新することができる。」を活用して5年以上の継続雇用がなされています。この点について、以前、当局側に対して医療技術系と同様、事務系嘱託職員に対してもこの但し書きを適用するよう要求し交渉を行ったことがありましたが、当局側は「医療技術系とは異なり、事務系は『職務の性質等特別の事情』に該当しない」として拒否し、それ切りとなっていました。

その後、事務系の嘱託職員に関しては、5年が経過し雇止めにあった場合でも、当該の業務が引き続き存在し、嘱託職員の募集が行われる場合は当該職員は再応募することができるという運用上での若干の改善が実現し、現在に至っているのですが、先日、当局側より平成27年度末で雇用期間満了となる嘱託職員について、取り扱いを変更し、これまでは対象を医療技術系に限っていた非常勤職員就業規則第4条第3項の但し書き条項について、事務系嘱託職員についても対象とする旨の説明がありました。
具体的には「現在従事している業務が、特別な資格や経験を有する業務で、採用困難が見込まれる場合、あるいは業務の専門性・継続性の必要性(以下、『職務性質等の特別な事情』という。)がある場合で、これまでの勤務状況が良好なものについては、雇用を更新します。」というものです。

ただし、何が「特別な資格や経験を有する業務」(「要する」の誤り?)や「職務性質等の特別な事情」にあたるのかは明らかではなく、当局側に質しても、統一的な基準は存在せず「所属と人事の判断で行う」という以上の説明は返ってきませんでした。

上記のように、以前、組合が要求していた事項でもあり、それ自体は嘱託職員の処遇に関する改善であり反対する理由は無いのですが、判断基準が不明である点は問題です。統一的な基準が存在せず「所属と人事の判断」で、ある嘱託職員は継続雇用され、ある嘱託職員は雇止めにされるというのでは、人事上の公平性、透明性が危うくなり、要するに上司と人事の腹一つであるという事になれば、強引な「改革」と全員任期制によって荒廃した組織風土にまた新たな問題を生むことになります。

今回、この嘱託職員制度に関する運用上の変更の説明と同時に、労働契約法の改正による有期雇用から無期雇用への転換権の確立に対応して非常勤職員制度の見直しを検討しており、この点について組合ときちんと交渉を行う旨の確認を行いました。今回の運用の変更に伴う人事上の公平性、透明性の問題に関しては、この交渉の中で取り上げていく予定です。

また、この問題で不当な取り扱いを受けたという方は組合までご相談ください。

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