2009年7月17日金曜日

非常勤職員雇い止め問題に関する国立大学の動向

 昨年度、京都大学における大規模な非常勤職員の雇い止め問題をきっかけとして、職員組合でもこの問題に対する取り組みを開始しましたが、今回は京都大学を始めとする国立大学のその後の動向について簡単にご紹介します。

  • 京都大学:非常勤職員の5年での一律雇い止めに関して、一部非常勤職員が非常勤職員組合を結成、団交を要求しましたが、当局と条件で折り合わず、一方で職員組合も雇い止め反対の署名運動と団交を行いましたが、当局側は回答を拒否、結局、期限の来た非常勤職員は3月末で雇い止めになりました。非常勤職員組合は学内にテントを張って無期限ストを行うと共に京都府労委に調停斡旋申請を行い、現在も継続中です。また、職員としての地位確認と賃金支払いを求める訴訟も行っています。これに対し当局側はテント明け渡しを求め提訴に踏み切りました。
  • 東京大学:職員組合が雇い止め反対の署名運動及び団交を行いましたが、当局側は撤回を拒否。また、一部教職員有志も署名運動を行いました。結局、京都大学と同様に期限の来た非常勤職員は雇い止めになりましたが、職員組合として引き続き撤回を求め運動を継続しているようです。
  • 名古屋大:職員組合が雇い止め撤廃を要望するも当局は拒否、また、個別の非常勤職員に関する協議も拒否し、京大、東大と同様に期限の来た非常勤職員は雇い止めになりました。
  • 神戸大:教職員組合が雇い止め撤廃を要望、これに対し、当局側は雇い止め自体は撤廃しなかったものの、非常勤職員が退職後6ヶ月で再度応募できるという案を提示しました。組合が再応募までの期間を6ヶ月としたことの根拠を問うと特にないと回答、最終的に再応募までの期間は3ヶ月に短縮されました。ただし、実際に求人があるかは不明であり、元の部署で働ける保障もありません(むしろ3ヵ月後には別の非常勤職員がその職場で勤務していると考えるほうが自然でしょう)。
  • 大分大:契約期間が満了になった非常勤職員のうち希望者全員を再雇用しました。
  • 信州大:就業規則を改定し、一律の雇い止め制度を撤廃しました。
  • 佐賀大:一律の雇い止めは撤廃されたようですが詳細は不明です。
  • 電気通信大学:すでに2007年に雇い止め制度を撤廃しました。 
  • 鳥取大:2月時点で、景気悪化による雇用不安への対応として、3月に契約期限を迎える非常勤職員に対して特例的扱いを検討するとしていたようですが、その後の経過は不明です。

 以上、いくつかの国立大学における事例を紹介しました。特徴的なのは、多数の職員を有する旧帝大が雇い止めを強行したのに対して、国立大学の序列でそれよりやや下位になる神戸大学が制度の撤廃はしないものの妥協案を提示し、さらにそれより下位に位置づけられ、職員数も旧帝大に比べれば少なく経営上の余裕のない地方国大で雇い止め自体の撤廃に踏み切った大学がいくつも出ているという点です。これらの大学の内部事情についてはよく分かりませんが、法人化以降(あるいはそれ以前から)の人員削減で、人的資源に余裕のない地方国立大学の場合、実際には非常勤職員が正規職員の業務の多くを肩代わりさせざるを得ず、雇い止めを強行すれば大学の経営自体に深刻なダメージを受けるような状況になっている可能性があります。前回ご協力をいただいた非常勤職員アンケートの結果では、本学においても複数の方から正規職員と同様の業務を行っているという回答があり、もし、これらの地方大学が経営上の配慮から雇い止めを廃止せざるを得なくなったのだとしたら、本学にとっても参考にすべき事例となると思われます。

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本学の非常勤職員制度・運用について

 前回組合ニュースで非常勤職員アンケート結果についてお知らせしましたが、その後、当局に対して、本学の非常勤職員制度・運用について事実関係の把握を行う目的で、組合副委員長名で以下のような問い合わせを行っています。残念ながら、精査の上で回答したいということで現段階では回答は得られていませんが、回答があり次第、皆様には組合ニュースでお知らせする予定ですので続報をお待ちください。

●非常勤職員制度・運用についての当局への問い合わせ事項
  1. 法人化以前から勤務している複数の嘱託職員について、労働条件通知書の但し書きで、非常勤職員就業規則の規程に関らず、更新回数について、平成16年度以前の条件を引き継ぐものとする旨の記載がされていることを確認していますが、これは法人化以前から勤務している嘱託職員全員について、同様であると理解してよろしいでしょうか。
  2. その場合、非常勤職員就業規則に附則等でその旨を記載するのが本来望ましいと思われますが、現時点において、そのような検討はなされていますでしょうか。
  3. 契約職員について、任期は最長10年とされているようですが、契約職員については、非常勤職員就業規則においてその身分等に関する記載が見当たらず、そのほかの規程でも契約職員の身分、待遇等を扱ったものを見つけることができませんでした。任期の問題も含め、契約職員に関し根拠となっている学内規程は何でしょうか。
  4. 国立大学においては、雇い止めによる人的資源の喪失が教育研究、経営の能力低下につながることを懸念するなどして、複数の大学で雇い止めの撤廃、緩和などが行われています。本学においては、現時点で、非常勤職員の雇い止めの撤廃や上限回数の緩和などは検討されていますでしょうか。

 以上が、当局に対する問い合わせ事項の内容です。基本的に事実関係に関する問い合わせですので、組合としては問題なく回答が得られるものと考えていましたが、残念ながらやはり法人化以降の本学の経営は、非常に混乱した国公立大学らしからぬものとなっているようです。また、これらの問い合わせ事項のうち、特に3.の契約職員について問題は深刻です。もし、本当に契約職員が学内規程による身分や待遇の定めのないまま雇用されているとすれば、その雇用はきわめて不透明、不安定な部分を含んでいるといわざるを得ません。これらの問題について情報をお持ちの方は、ぜひ職員組合までお寄せくだるようお願い申し上げます。

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職場集会の開催について

 詳細については、決まり次第別途お知らせいたしますが、8月に八景、福浦の両キャンパスで職場集会を開催する予定です。非常に重要な事項について組合員の皆様と意見交換をしたいと考えていますので、ぜひとも皆様にはご参加いただくようお願い申し上げます。

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2009年5月31日日曜日

非常勤職員アンケート結果

 前回、前々回の組合ニュースでご協力をお願いした非常勤職員アンケートですが、非組合員の方も含め10人の方々からご回答をいただきました。ご協力ありがとうございました。
 以下、集計の結果について簡単にご紹介します。

【回答者属性】
 ご回答いただいた10人全員が嘱託職員の方で、契約職員の方はいらっしゃいませんでした。

【勤続年数】
 回答期間に幅があるため、厳密な数値は出せませんが、平均で約6年、うち、法人化以前から勤務していらした方が4人、法人化後に新たに契約された方が5人、無記入のため不明の方が1人でした。

【非常勤職員の任期の上限に関する認知】
 「知っていた」とした方が9人、「知らなかった」とした方が1人でした。

【任期の上限に関する説明の有無】
 人事課から説明を受けたとする方が2人、人事課以外から説明を受けたとする方が3人、事務局からは説明を受けていないという方が5人でした。
 法人化以前からの勤務の方は、全員が人事課からもそれ以外からも説明を受けていないと回答、法人化後に契約された方については、人事課から説明を受けた方、人事課以外から説明を受けた方、いずれからも説明を受けなかった方と人によってばらばらでした。制度が整備されたはずの法人化後に契約された方について、説明の状況がばらばらであるのは問題です。法人化以前からの勤務の方については次項で合わせて説明します。

【雇用契約の写し、労働条件通知書の有無】
 持っているとした方が9人、持っていないと回答した方が1人でした。
 法律上、雇用者は被雇用者に対してこれらの文書の交付が義務付けられており、交付を受けていない方については、法律上問題であるだけでなく、雇用条件に関する諸々の内容を証拠として持っていないため不利益を被る可能性もあります。
 また、この点について、法人化以前から勤務の複数の方から、労働条件通知書に法人化以前から勤務の場合、更新については法人化以前の条件を引き継ぐ(つまり更新回数の制限なし)と明記されていると回答をいただきました。そうだとすれば、それらの法人化以前の契約更新条件を引き継ぐと明記された労働条件通知書をお持ちの方については、現在の就業規則の規程に関らず5年を超えて契約の更新が可能です。ただし、法人化以前から勤務の方全員の労働条件通知書にこのような但し書きが付されているかどうかは今回のアンケートでは分かりませんでした。また、法人化以前から勤務の方についてそのような扱いになっているのだとしたら、本来非常勤職員の就業規則に但し書きとしてその旨を記載すべきですが、現在の規程はその点については全く触れず、更新は4回が限度としか書かれていません。このため職員組合の執行部では法人化以前から勤務の方も同様に4回の更新、つまり5年で雇い止めとなるものと認識していました。前項の事務局からの説明が法人化時に全くなかったと思われる回答と合わせて、法人化の前後の当局の対応は非常に問題のあるものであった可能性があります。
 これらの点については、法人化以前から勤務の非常勤職員の方全員がそのような条件になっているのか、なぜ非常勤職員就業規則に明記されていないのか確認が必要と思われます。今回回答をいただいた方で労働条件通知書にそのような但し書きがついているか特記されなかった方、また回答をいただけなかった方は是非職員組合まで情報をお寄せくださるようお願い申し上げます。メールをいただくか、787-2321まで電話(火・水・木の13:00~14:00)、あるいは学内メール便で封書にして職員組合までお送りください。何卒よろしくお願い申し上げます。
 それから雇用契約の写しや労働条件通知書を受け取っていないと解答された方、組合の助言・助力が必要でしたらいつでもご相談ください。また、法人化以前の契約更新条件を引き継ぐと明記された労働条件通知書をお持ちの方には、大切に保管しておくようお勧めします。非常勤職員就業規則に明記されていないため、労働条件通知書が5年を超えて契約を更新する唯一の根拠になります。

【5年後以降の更新希望の有無】
 法人化以前、以後の契約を問わず、全員の方が5年後以降も契約の更新を望んでいます。
 前項の法人化以前の契約更新条件を引き継ぐと明記された労働条件通知書をお持ちの方以外については、形式的には5年での打ち切りに同意してしまっている形になりますが、回答者の方全員が実際には雇用契約の継続を望んでいること、組織運営上も5年での打ち切りは問題点が多いことから、組合として何が出来るか早急に検討したいと思います。

【業務内容】
 5人の方が職員とほぼ同じ内容、あるいは職員の業務そのものを行っていると回答、職員の補助的業務を行っているとされた方が4人、その他、教員の研究や実験の補助などを行っていると回答された方が3人でした(複数回答があったため合計は10になりません)。
 本来正規職員が行うべき業務を非常勤職員の方が相当肩代わりしている状況が示されています。正規職員が行うレベルの業務を非常勤職員に給与を低く抑えて行わせていること、また、補助的ではない業務を担当している方々を5年で雇い止めにするというのは組織の能力維持の上でも問題です。

【自由回答】
 多くの方から給与、処遇、1年毎の更新の不安定さ、人を変えれば組織の業務に関する蓄積が失われてしまう等のご指摘をいただきました。これらについては従来当局に対し行っている職場諸要求で取り上げるなどしてきましたが、今回のご意見を受けてさらに対応を検討します。


 非組合員の方にもご協力をいただいて、本学においても国立大学等で指摘されていた非常勤職員問題と同様の状況があることが部分的ではあるものの明らかになったと思います。再契約に関する説明や雇用条件を明記した文書の交付に関する問題、規程の不備の可能性、正規職員の業務を給与を低く抑えた非常勤職員に肩代わりさせている実態、正規職員と同様の業務を担わせながら5年で雇い止めにしようとしている状況等、今後も引き続き実態の把握を進めると共に職員組合として対応を検討していきます。次回以降も、国立大学の状況、法的な問題点の整理などを含めこの問題を取り上げていく予定です。

 また、非常勤職員の方々にはこの機会に是非職員組合に加入いただくようお勧めします。組合員以外の方のご要望にも極力応えていく考えですが、制度上、どうしても非組合員の方の問題への対応には限度が出てきてしまいます。また、組合員が増えればそれだけ当局に対する交渉力も増し、結果的に自分たちの雇用、職場環境の維持・改善につながります。非常勤職員方の組合費は月1,000円です。どうかよろしくお願いします。

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非常勤職員情報交換会のお知らせ

 上記のアンケート結果や他大学の動向等、雇い止め問題をはじめとする非常勤職員の処遇、雇用について非常勤職員の方々と情報交換、意見交換を行うために、下記の通り情報交換会を開きたいと思います。事前連絡は不要です。組合員だけでなく、非組合員の方々にも是非ご参加下さい。

第1回 6月3日(水) 12:00~12:50 職員組合事務室

第2回 6月10日(水) 17:30~18:20 職員組合事務室

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