●非常勤職員制度・運用についての当局への問い合わせ事項
- 法人化以前から勤務している複数の嘱託職員について、労働条件通知書の但し書きで、非常勤職員就業規則の規程に関らず、更新回数について、平成16年度以前の条件を引き継ぐものとする旨の記載がされていることを確認していますが、これは法人化以前から勤務している嘱託職員全員について、同様であると理解してよろしいでしょうか。
- その場合、非常勤職員就業規則に附則等でその旨を記載するのが本来望ましいと思われますが、現時点において、そのような検討はなされていますでしょうか。
- 契約職員について、任期は最長10年とされているようですが、契約職員については、非常勤職員就業規則においてその身分等に関する記載が見当たらず、そのほかの規程でも契約職員の身分、待遇等を扱ったものを見つけることができませんでした。任期の問題も含め、契約職員に関し根拠となっている学内規程は何でしょうか。
- 国立大学においては、雇い止めによる人的資源の喪失が教育研究、経営の能力低下につながることを懸念するなどして、複数の大学で雇い止めの撤廃、緩和などが行われています。本学においては、現時点で、非常勤職員の雇い止めの撤廃や上限回数の緩和などは検討されていますでしょうか。
以上が、当局に対する問い合わせ事項の内容です。基本的に事実関係に関する問い合わせですので、組合としては問題なく回答が得られるものと考えていましたが、残念ながらやはり法人化以降の本学の経営は、非常に混乱した国公立大学らしからぬものとなっているようです。また、これらの問い合わせ事項のうち、特に3.の契約職員について問題は深刻です。もし、本当に契約職員が学内規程による身分や待遇の定めのないまま雇用されているとすれば、その雇用はきわめて不透明、不安定な部分を含んでいるといわざるを得ません。これらの問題について情報をお持ちの方は、ぜひ職員組合までお寄せくだるようお願い申し上げます。
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