2009年5月31日日曜日

非常勤職員アンケート結果

 前回、前々回の組合ニュースでご協力をお願いした非常勤職員アンケートですが、非組合員の方も含め10人の方々からご回答をいただきました。ご協力ありがとうございました。
 以下、集計の結果について簡単にご紹介します。

【回答者属性】
 ご回答いただいた10人全員が嘱託職員の方で、契約職員の方はいらっしゃいませんでした。

【勤続年数】
 回答期間に幅があるため、厳密な数値は出せませんが、平均で約6年、うち、法人化以前から勤務していらした方が4人、法人化後に新たに契約された方が5人、無記入のため不明の方が1人でした。

【非常勤職員の任期の上限に関する認知】
 「知っていた」とした方が9人、「知らなかった」とした方が1人でした。

【任期の上限に関する説明の有無】
 人事課から説明を受けたとする方が2人、人事課以外から説明を受けたとする方が3人、事務局からは説明を受けていないという方が5人でした。
 法人化以前からの勤務の方は、全員が人事課からもそれ以外からも説明を受けていないと回答、法人化後に契約された方については、人事課から説明を受けた方、人事課以外から説明を受けた方、いずれからも説明を受けなかった方と人によってばらばらでした。制度が整備されたはずの法人化後に契約された方について、説明の状況がばらばらであるのは問題です。法人化以前からの勤務の方については次項で合わせて説明します。

【雇用契約の写し、労働条件通知書の有無】
 持っているとした方が9人、持っていないと回答した方が1人でした。
 法律上、雇用者は被雇用者に対してこれらの文書の交付が義務付けられており、交付を受けていない方については、法律上問題であるだけでなく、雇用条件に関する諸々の内容を証拠として持っていないため不利益を被る可能性もあります。
 また、この点について、法人化以前から勤務の複数の方から、労働条件通知書に法人化以前から勤務の場合、更新については法人化以前の条件を引き継ぐ(つまり更新回数の制限なし)と明記されていると回答をいただきました。そうだとすれば、それらの法人化以前の契約更新条件を引き継ぐと明記された労働条件通知書をお持ちの方については、現在の就業規則の規程に関らず5年を超えて契約の更新が可能です。ただし、法人化以前から勤務の方全員の労働条件通知書にこのような但し書きが付されているかどうかは今回のアンケートでは分かりませんでした。また、法人化以前から勤務の方についてそのような扱いになっているのだとしたら、本来非常勤職員の就業規則に但し書きとしてその旨を記載すべきですが、現在の規程はその点については全く触れず、更新は4回が限度としか書かれていません。このため職員組合の執行部では法人化以前から勤務の方も同様に4回の更新、つまり5年で雇い止めとなるものと認識していました。前項の事務局からの説明が法人化時に全くなかったと思われる回答と合わせて、法人化の前後の当局の対応は非常に問題のあるものであった可能性があります。
 これらの点については、法人化以前から勤務の非常勤職員の方全員がそのような条件になっているのか、なぜ非常勤職員就業規則に明記されていないのか確認が必要と思われます。今回回答をいただいた方で労働条件通知書にそのような但し書きがついているか特記されなかった方、また回答をいただけなかった方は是非職員組合まで情報をお寄せくださるようお願い申し上げます。メールをいただくか、787-2321まで電話(火・水・木の13:00~14:00)、あるいは学内メール便で封書にして職員組合までお送りください。何卒よろしくお願い申し上げます。
 それから雇用契約の写しや労働条件通知書を受け取っていないと解答された方、組合の助言・助力が必要でしたらいつでもご相談ください。また、法人化以前の契約更新条件を引き継ぐと明記された労働条件通知書をお持ちの方には、大切に保管しておくようお勧めします。非常勤職員就業規則に明記されていないため、労働条件通知書が5年を超えて契約を更新する唯一の根拠になります。

【5年後以降の更新希望の有無】
 法人化以前、以後の契約を問わず、全員の方が5年後以降も契約の更新を望んでいます。
 前項の法人化以前の契約更新条件を引き継ぐと明記された労働条件通知書をお持ちの方以外については、形式的には5年での打ち切りに同意してしまっている形になりますが、回答者の方全員が実際には雇用契約の継続を望んでいること、組織運営上も5年での打ち切りは問題点が多いことから、組合として何が出来るか早急に検討したいと思います。

【業務内容】
 5人の方が職員とほぼ同じ内容、あるいは職員の業務そのものを行っていると回答、職員の補助的業務を行っているとされた方が4人、その他、教員の研究や実験の補助などを行っていると回答された方が3人でした(複数回答があったため合計は10になりません)。
 本来正規職員が行うべき業務を非常勤職員の方が相当肩代わりしている状況が示されています。正規職員が行うレベルの業務を非常勤職員に給与を低く抑えて行わせていること、また、補助的ではない業務を担当している方々を5年で雇い止めにするというのは組織の能力維持の上でも問題です。

【自由回答】
 多くの方から給与、処遇、1年毎の更新の不安定さ、人を変えれば組織の業務に関する蓄積が失われてしまう等のご指摘をいただきました。これらについては従来当局に対し行っている職場諸要求で取り上げるなどしてきましたが、今回のご意見を受けてさらに対応を検討します。


 非組合員の方にもご協力をいただいて、本学においても国立大学等で指摘されていた非常勤職員問題と同様の状況があることが部分的ではあるものの明らかになったと思います。再契約に関する説明や雇用条件を明記した文書の交付に関する問題、規程の不備の可能性、正規職員の業務を給与を低く抑えた非常勤職員に肩代わりさせている実態、正規職員と同様の業務を担わせながら5年で雇い止めにしようとしている状況等、今後も引き続き実態の把握を進めると共に職員組合として対応を検討していきます。次回以降も、国立大学の状況、法的な問題点の整理などを含めこの問題を取り上げていく予定です。

 また、非常勤職員の方々にはこの機会に是非職員組合に加入いただくようお勧めします。組合員以外の方のご要望にも極力応えていく考えですが、制度上、どうしても非組合員の方の問題への対応には限度が出てきてしまいます。また、組合員が増えればそれだけ当局に対する交渉力も増し、結果的に自分たちの雇用、職場環境の維持・改善につながります。非常勤職員方の組合費は月1,000円です。どうかよろしくお願いします。

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