2009年4月13日月曜日

満60歳定年の職員を対象とする再雇用制度の導入についての回答

 3月16日(月)に当局より満60歳定年の職員を対象とする再雇用制度の導入についての提案が以下のようにありました。回答期限が3月19日(木)と組合員の皆様のご意見を伺う余裕がなかったのですが、固有職員を対象とした制度(市派遣職員は対象外)で、組合員、非組合員を問わず、当面制度の該当者はいないという状況であり、執行委員会において、現時点では原則の確認という範囲でほぼ問題はないと判断し、下記の通り回答を行いました。ちなみに八景キャンパスについては教員組合が過半数代表者となりますが、制度の対象自体は職員であるため、職員組合としては、当然職員組合が協議の対象となるものと理解していることを回答に付け加えてあります。

平成21年3月
経営企画室 人事課

公立大学法人横浜市立大学における高年齢者雇用安定法に基づく満60歳定年の職員を対象とする再雇用制度の導入について

1 趣旨
 平成18年4月1日に「改正高年齢者雇用安定法」が施行されました。その中で、年金支給開始年齢である65歳までの安定した雇用を確保するために、従業員の定年年齢を65歳未満に定めている大企業(従業員が301名以上)の事業主は、平成21年3月末までに、継続雇用制度の導入等の措置を講じることが義務付けられています。

 本法人の「公立大学法人横浜市立大学職員就業規則」においては、教員及び大学専門職を除く事務職、技術職、医療技術職、看護職及び技能職である一般職員が満60歳定年と規定されています。ついては、当該職員を対象とした非常勤職員として満65歳まで再雇用する制度を、別紙案のとおり対象者に係る基準を労使協定の締結により定めたうえで導入することとします。

2 労使協定書(案)及び就業規則の変更(案)
 別紙のとおり

3 回答期限  平成21年3月19日(木)


非常勤職員としての再雇用制度の対象者に係る基準に関する労使協定書(案)

 公立大学法人横浜市立大学(以下「法人」という。)と○○事業場の職員の過半数を代表する者(以下「○○事業場過半数代表者」という。)は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第2項に基づき、法人における継続雇用(非常勤職員としての再雇用)制度(以下「制度」という。)の対象者に係る基準に関し、次のとおり協定する。

(制度の対象者)
第1条 制度の対象者は、公立大学法人横浜市立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第3条で規定する一般職員のうち法人の業務に携わる事務職、技術職、医療技術職、看護職及び技能職である、就業規則第25条に基づく定年(満60歳)退職者とする。

(制度の対象者に係る基準)
第2条 前条で規定する制度の対象者で、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、就業規則第25条に基づく定年到達後も、最長で満65歳に達する年度末まで非常勤職員として再雇用する。
(1) 引き続き本法人で勤務することを希望している者
(2) 在職時の勤務成績が良好である者
(3) 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
(4) 年度ごとに労使協議のうえ指定する業務を円滑に遂行できる能力のある者

(有効期間)
第3条 この協定の有効期間は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の3か月前までに、法人、○○事業場過半数代表者いずれからも申し出がないときには、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。

平成21年 月 日

公立大学法人横浜市立大学 理事長 本多常高

○○事業場過半数代表者


公立大学法人横浜市立大学就業規則の変更(案)(変更箇所(下線部分)のみ追記)

(定年退職)
第25条 職員の定年は、次に掲げるとおりとする。この場合、定年に達した日以降最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(1) 教員及び大学専門職    満65歳
(2) 前号に規定する以外の職員 満60歳
 ただし、本人が希望し、かつ「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」第9条第2項に基づく労使協定により定められた基準に該当した者については、定年到達後も最長で満65歳に達した日以降最初の3月31日まで非常勤職員として再雇用する。
2 前項の規定する場合の他、定年に達した職員に関する勤務延長及び採用については、別途理事長が定める。


平成21年3月19日
横浜市立大学職員労働組合

公立大学法人横浜市立大学における高年齢者雇用安定法に基づく満60歳定年の職員を対象とする再雇用制度の導入について【回答】

 標記提案につきまして、提案の主旨を了承いたします。

 なお、業務指定に関わる労使協議は、対象者と同一職種の職員によって構成される労働組合との協議によるものとします。

以上

にほんブログ村 教育ブログ 大学教育へ

0 件のコメント:

コメントを投稿