2017年4月14日金曜日

2017年度第1回学習会(4/26)「大学職員のゆくえ - SD義務化元年を迎えて - 」のお知らせ

【4/17訂正】開催日が間違っていました(4/19→26)ので、訂正いたしました。

今年度第1回の学習会「大学職員のゆくえ - SD義務化元年を迎えて - 」の開催をお知らせします。

一昨年度、「大学職員基礎講座」と題して7回シリーズで体系的に事務職員向けのSDプログラムを実施しました。さらに昨年度はこれにゼミナール形式の「SDセミナー」を加え、2本建てで併せて「職員組合SDプログラム」として開催する予定だった、のですが、固有職員住居手当問題、さらにそこから問題が拡大して固有常勤職員の給与体系自体の変更にまで飛び火したため、とてもSDにまでは手が廻らず、秋にストップしたまま終了となってしまいました。
https://ycu-union.blogspot.jp/2016/04/sd1.html

固有常勤職員の給与体系の変更問題については継続交渉となったままで、最終的にどう着地するか予想できず、さらに年度の後半には別の問題も持ち上がりそうで、残念ながら今年度は定期的・体系的な学習会の実施は難しく、可能な時に可能な範囲での学習会開催に切り替えることにしました。

とりあえず4月中に1回、「大学職員のゆくえ - SD義務化元年を迎えて - 」と題して最初の学習会を開きます。

この4月1日からSDが義務化されたのはご存知と思いますが、更に昨年度末ギリギリの3月29日、「教職協働」を大学設置基準に新たに盛り込むことについて文科大臣から中教審(大学分科会)に諮問があり、即日、これを適当と認める答申が出て、わずか3日後の4月1日から施行されています。

その一方で、これらの法令改正の直接的な出発点となった「大学のガバナンス改革の推進について」(審議まとめ)(平成26年2月12日)において設置が求められた「高度専門職」については、中教審大学分科会、大学教育部会における審議が迷走、当面、棚上げとなっています。また学校教育法改正後の更なるガバナンス改革の推進のために検討されていた「事務局」「事務職員」の法令上の規定の見直しについても、上記3月29日の文科大臣諮問において大学設置基準第41条の記述「大学は、その事務を処理するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。」を「大学は,その事務を遂行するため,専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとすること」と一語だけ変更するという、なぜわざわざそれだけのために?というレベルで一旦処理がなされています。

このような職員を巡る複雑な動き、さらには大学職員に何が求められ、どうしたらいいのかという問題の理解のためには、複眼的、構造的なアプローチが求められます。

今回は、第1に、一部からは日本の大学職員の「あるべき理想像」として参照されてきたアメリカの専門職(米教育省統計ではかつて “Other professionals” と総称され、教員とともに“Professional staff”として分類されたもの)及び日本の民間企業の“総合職”との比較から、日本の大学職員、特に事務職員の人材としての特徴 -能力や能力観、さらには「仕事観」- を明らかにし、今後の在り方を考えます。

第2に、アメリカの“Other professionals”と総称された各種の専門職は職種ごとに専門職団体を形成し、人材育成、資格認定、再教育等を担うとともに、そのHPで関連する知識、スキルを身に付けることができる大学院のリストを紹介していることが多いのですが、日本においても少数ながら大学職員の育成、高度化を目的とした大学院等のプログラムが存在しています。これらについて概観するとともに、具体的な教育内容についても紹介します。

日時、場所は下記の通りです。

【日時・場所】 4月 19 26日(水) 12:10~12:50
金沢八景キャンパス 職員組合事務室

* 資料準備の都合上、4月 17 24日(月)までに ycu.staff.union(アット)gmail.com までお申し込みください。
* 申し訳ありませんが、今回、開催は八景キャンパスのみとして福浦キャンパスでは実施しません。また、開催時間もとりあえず昼休みとしますが、こちらについては一定数以上の要望があった場合、別途、夜間の開催も検討します。
* 組合事務室の場所については、http://ycu-union.blogspot.jp/2015/09/916.html をご参照ください。

にほんブログ村 教育ブログ 大学教育へ

0 件のコメント:

コメントを投稿