固有職員の住居手当の市に準じた改訂の要求(30代までの職員の手当を月額9000円から18000円に引き上げ、40歳以上は廃止)については、これまで何回か組合ニュース【公開版】及び組合員にのみ公開する【組合員限定版】を通じてお伝えしてきました。
「嘱託職員の処遇に関する要求書」と法人固有職員(常勤職員・嘱託職員)の処遇に関する重大な問題について 2015年4月9日
職員賃金規程改正に関する職員労働組合の見解 2016年1月22日
固有職員の処遇を巡る交渉状況について 2016年4月8日
上記本年4月8日付の組合ニュース【公開版】で既にお知らせしましたが、昨年度末3月28日に行った団体交渉において、当局側からこれまでのゼロ回答から一転して「2か月以内に新たな提案を行いたい」という回答があり、その「新たな提案」を待っていたところ、6月1日付で新たな提案が示されました。
具体的には、①39歳以下の固有職員に対する支給額を1000円引き上げ、10000円とする、②40歳以上の固有職員については、市と同様の経過措置を経て廃止、③実施時期は40歳以上の固有職員については28年10月から、④39歳以下の固有職員員については、29年度からの実施とし、29年度に関しては経過措置として10000円ではなく9500円として、30年度から10000円とする、というものです。
これは、具体的な内容という観点からは、①市職員と比べ引き上げ額が8000円少なく、②かつ市と異なり即時実施ではない上に、さらに1年間の経過措置を設けている、③にも関わらず40歳以上の廃止については市と同様で、かつ即時実施である、等の点で市職員及び同じ職場で働いている市派遣職員との間に格差を設けるものです。
さらに重大なのは、この市と異なる処遇が法人化時の「固有職員の処遇は市職員に準じる」という労使合意に明確に反するという点です。
当局側はこの提案に対する回答を6月30日までに行うよう求めていますが、法人化時の労使合意、固有職員の処遇の根幹に関わる問題であり、横浜市従本部とも連携し労使合意の誠実な履行を求めていきます。
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