2016年7月6日水曜日

固有職員住居手当に関する新提案に対する回答と当局側修正提案について

6月20日付組合ニュース【公開版】でお知らせしたように、既に横浜市においては1年以上前から実施されており、組合が法人化時の合意に基づき早急の実施を求めている固有職員の住居手当の改訂問題について、6月1日付で当局側の提案が示されました。これに対する組合としての回答を6月29日、法人理事長に対して提出しました。

内容は下記の通りです。

2016年6月29日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 二見 良之 様

横浜市立大学職員労働組合 執行委員長
横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭

住居手当見直しに関する新提案について(回答)


6月1日付で提案のあった住居手当見直しに関する新提案について、以下のとおり回答します。


今回の法人固有職員の住居手当を巡る当局側提案は、法人化時における市労連と市当局間の「法人固有職員の処遇は市職員に準じる」という合意、及び当該合意を実体化した「公立大学法人横浜市立大学法人固有職員の勤務条件」における「住居手当」は「市に準じる」とする条項に反するものである。

当局側が、たとえ法人化時の合意内容の一部であれ修正を求めるのであれば、まずその点に関し正式に提案し、過去の経緯を踏まえつつ労使対等の原則に基づき誠実に交渉を行うことが必要であり、その前提を無視して個別項目の変更を企図することは受け入れられない。

既に1年以上にわたるこの問題に関する交渉の間、当局側からは法人化時の労使合意自体についても、一時「承知していない」とする発言が出るなどしており、組合としては労使合意の尊重、誠実な労使関係の維持・構築という労使関係の根幹をなす問題についての当局側の態度に重大な懸念を抱いていることを申し添える。

以上

上記のように、そもそも法人化時の合意の変更なのですから、それを変えたいというのであれば、当然、まず当局側から「合意を変更したい」と申し出て、それについての交渉を行い合意に達したうえでなければ合意の一部であれ全部であれ変更は出来ないはずであり、その基本的な手順を無視して具体的な内容の話を決めようというのはおかしいというのが組合としての第1の見解です。

なお、この回答の提出時に、人事課からは6月1日付の当初提案について、①39歳以下の引き上げと40歳以上の廃止経過措置の開始時期が半年ずれて、廃止経過措置が半年先行していたものを両者とも本年10月からとする、②40歳以上の廃止の経過措置について、経過措置の内容が市の場合と異なっていたものを完全に市と同一にする、という一部修正提案が提示されました。

しかしながら、組合としての第1の見解は上記の通りのものですので、「変える内容」の具体的細部に関する提案内容に左右されるものではありません。

今後、この組合回答に対して、当局側からのリアクションがあるはずですが、固有職員の処遇の根幹に関わる問題でもあり、引き続きこの組合ニュース【公開版】で情報を提供していきます。

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