2012年8月2日木曜日

改正労働契約法案と有期労働契約(任期制)について

新聞等で報道されているので既にご覧になっている方も多いと思いますが、改正労働契約法案が衆議院を通過、この原稿を執筆している8月1日時点で参議院厚生労働委員会でも可決され、週内にも成立の見通しです。

 この改正案の最大のポイントは、報道等にもあるように、有期労働契約に関して、5年を超えて働いた人が希望すれば無期雇用に転換できるようなる点にあります。ただし、労働組合などから指摘されているように、無期雇用への転換を避けるために、逆に5年到達時に雇止めが行われることになる可能性も在ります。

 本学においては、法人化以降、病院の医療技術職員と横浜市よりの派遣職員を除けば全教職員が1年~5年の任期制の下にあり、この改正労働契約法が成立した場合、その運用は死活問題となります。仮に、今後、大学側(というよりは中田前市長下において法人制度を設計した横浜市側というべきかも知れませんが)が、5年に達した有期労働契約の教職員を無期雇用に転換するなら、法人化以降の人事政策の全面的な転換になります。逆に法人化以降の人事政策の堅持を図るなら、最悪、職員の大量雇い止めが発生しかねません。

 職員組合としても、今後、勉強会や横浜市従本部と連携して雇い止めを食い止めるための取り組みなどを進めて行きたいと考えています。ただ、何度かお伝えしたような、ここ1年ほどの個別紛争の大量発生という状況が多少なりとも落ち着いてくれないことには、充分な対応もままならないのですが…。

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