2010年11月11日木曜日

雇い止め嘱託職員の再応募と、嘱託職員・契約職員等の事務系職員への応募について

 嘱託職員・契約職員の雇い止め問題については、ご承知のように、職員組合では昨年度来その撤廃を要求し続けており、今年度の職場諸要求においても、任期制の廃止等と並んでその要求を掲げていますが、回答要求期限の10月22日を過ぎた11月10日現在、内容を整理中とのことで未だ回答は得られていません。

 ただし、職員組合のこれまでの取組や要求とは無関係という体裁を取っていますが、この問題について当局側で一部取扱の変更があったのでお知らせします。

 10月25日、当局より職員組合委員長に対して、5年での雇い止めを迎える嘱託職員に関して、嘱託職員への再応募を認めること、及び嘱託職員、契約職員、アルバイトについて、事務系職員の募集に際して応募要件に関して配慮を行う旨の連絡がありました。

 嘱託職員への再応募については、既に一部国立大学で同様の対応が行われているものでありますが、今回は経営企画室、学務・教務センター、学術情報センター、研究推進センター、保健管理センター、木原生物学研究所等での募集が検討されている模様です。公募は今月末の予定です。

 事務系職員の募集に際して応募要件の配慮を行う件については、(今年度の第2回の募集は既に先週末で締め切りとなっていますが)「4年制大学を卒業した方(平成23年3月までに卒業見込みの方を含む)で、大学卒業後(学士の学位を授与された後)10年未満の方」という事務系職員の応募資格を、本学の嘱託職員、契約職員、アルバイトについては「60 歳未満(年齢基準日:平成23 年4 月1日)」として、学歴及び卒業後の期間は問わないというものです。

 これらについては、最初に書いたように当局側はあくまでも独自の検討の結果としての変更を組合に対して連絡した、という体裁を取っており、職員組合のこれまでの雇い止めに関する問題点や国立大学における動向に関する指摘、制度撤廃の要求とは無関係という姿勢(そこまで組合の指摘や要求を認めるのが嫌なのか、とも思いますが)ですが、職員組合のこの問題に対する昨年度来の運動がなければそもそも雇い止めが問題であるという認識すら持たなかったであろうことは明らかであり、その意味では、職員組合の取組の結果、これまでの問答無用で雇い止めという対応からは幾分なりとも改善を勝ち取ることができたと言えると考えます。

 ただし、職員組合としては、既に今年度の職場諸要求においても雇い止め自体の撤廃を要求しており、今後もこれを目標として引き続き取組を継続していきます。今年度の職場諸要求の回答がありましたら、この問題も含め、その内容を皆様にお知らせします。

 また、今回の取扱の変更については、当局側からの連絡では、対象となる職員に対して各課の課長から周知が行われるとされていましたが、残念ながら、その後、少なくとも一部の職場で関係職員に対する周知が行われなかったことが確認されています。事務系職員の募集の締め切りが数日後に迫っていたことから、念のため組合員に対しては職員組合から連絡を行いましたが、本学の人事制度・運用を巡り問題山積という状況から考えると、臨時の公開版組合ニュースの発行を考えるべきであったかもしれません。もし知らずに今年度の応募の機会を逃してしまった方がいらっしゃいましたら、申し訳ありませんでした。今後は組合としても気をつけるようにします。


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