内容に関する組合執行部としての検討は来週以降になりますが、とりあえず6月30日付でそのような法律の改正が施行になり、大学としてもそれに合わせた制度改正を行う準備がされていること、及び説明を受けた点のうちの幾つかについて、組合執行部としての判断は抜きにして職員の皆様にお伝えします。
- 基本的に横浜市の制度を準用する。
- 契約職員及び嘱託職員も制度の対象とする。ただし、横浜市においてこの制度改正に対する非常勤職員の扱いがまだ定められていない関係で、休暇の日数等を法に定められた内容に準じたものとしていて、常勤職員より少なくしてある。この点については、市の制度が整備されれば、それに合わせて修正の可能性がある。
- 育児短時間勤務に関して、1日の所定労働時間が6時間以下の場合は対象とならない。
→ 前回の組合ニュースでも触れたように、本学の嘱託職員は小規模な部署単位で運用を行なっており、週30時間を越える契約となっている場合もあるようですが、大方は市の制度と同様に週30時間勤務なのではないかと思います。この場合、例えば週5日勤務であれば、1日の労働時間は6時間で育児短時間勤務の対象外になり、例えば週4日勤務であれば、1日の労働時間は7時間半となって育児短時間勤務の対象となります。
0 件のコメント:
コメントを投稿