2010年7月29日木曜日

嘱託職員の時間単位年次有給休暇取得等について

 労基法の改正に対応した時間単位での年次有給休暇の取得について、6月18日付職員労働組合ニュースで、労基法に定められた手続きに則っていないこと、及び嘱託職員を制度の対象から除外していることは法解釈上問題があることをお伝えしましたが、その後、組合にも何の説明も無いまま、いつの間にか非常勤職員就業規則が改正され、嘱託職員の方も時間単位での有給休暇の取得が可能になっていました(常勤職員同様年5日分です)。それ自体はもちろん歓迎すべきことですが、この問題に関してはそもそも法に定める手続きを守っていない、労働関係法制に関し大学法人は民間企業と同様の扱いとなることへの認識の不徹底、そもそも早期に労働組合と協議すべきであったこと、現在もなお労基法に照らし問題が残っていること等、複数の問題があり、放置することは好ましくないと判断し、職員労働組合として当局に対し申し入れを行いました。

 申し入れの内容は、以下の通りです。

2010年7月28日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 本多 常高 様
横浜市立大学職員労働組合
(横浜市従大学支部)
委員長 登坂 善四郎

嘱託職員の時間単位年次有給休暇取得等に関する申し入れ

 市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。
 本年4月1日より、改正労働基準法の施行に伴い年5日までの時間単位での年次有給休暇の取得が可能となりました。
 本学においても、これに対応した制度改正が行われ、6月上旬に学内への周知が行われた模様ですが、この間の対応に複数の問題があり、職員の職域を代表する労働組合として、以下の通り申し入れます。

1.時間単位での年次有給休暇の取得に関しては、労使協定の締結が必要である旨が労働基準法に明記されているにもかかわらず、八景キャンパスの過半数代表者である教員組合委員長とも職員の職域代表である職員組合とも協議を行なわず、協定も結ばないなど法に定められた手続きが行われていないのは問題である。また、職員組合に対し、法改正に伴い学内の制度も改正する旨の簡単な説明があったのは法の施行から大きく遅れた5月下旬であり、時間的にも適切な対応が行われていない。

2.職員組合がこの問題について、職員労働組合ニュース【公開版】2010年6月18日号において、法に定められた労使協定の締結が行われていないこと及びこの制度の対象から嘱託職員を除外することは法解釈上問題がある旨を指摘すると、その後、いつの間にか非常勤職員就業規則が改定され、嘱託職員についても時間単位年次有休休暇の取得が可能となっていた。この間、職員組合の指摘に関して当局側からは何の説明もなく、また、肝心の制度改正の対象である嘱託職員に対しても、職員組合による問題点の指摘後、時間単位での有給休暇の取得が可能となったことはその後も周知されず、7月23日付でようやく各所属長宛で嘱託職員も含まれる改正内容が通知された。嘱託職員の時間単位有給休暇取得が可能となったことは歓迎するが、職域を代表する組合から問題点が指摘され、それに従った訂正を行うのであれば組合に対して説明を行うのが当然であり、また、制度の対象となる嘱託職員に対しても、制度の対象となったことを改めて早期に周知すべきであった。

3.今後、このような問題の再発を防ぐためにも、職員の身分、労働条件、労働環境等に係る問題については、職員の職域を代表する職員組合と必ず協議を行うとともに、法人化された本学においては、労働関係法制は地方公務員のそれではなく、民間と同様のものが適用されることに留意し、各種法改正に十分な注意を払うよう要望する。

4. また、今回の職員組合による指摘を受けた訂正後もなお、以下の点について、法律に照らし問題が残っている。①一日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定める必要があるが、これが定められていない(労働基準法施行規則第24条の4)、②「1時間を超える部分については15分刻みでの取得とします」としているが、1時間に満たない単位での時間単位年休は認められてない(厚労省「改正労働基準法に係る質疑応答」)、③「1日に2回まで計3時間まで」と制限を設けているが、厚労省労働基準局長通達「労動基準法の一部を改正する法律の施行について」において「一日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められないこと」と明記されている。これらの点は嘱託職員以外についても同様であり、職員就業規則並びに非常勤職員就業規則に関してさらに改定を行う必要がある。

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