2009年12月24日木曜日

「非常勤職員の雇い止めに関する要求書」

 これまで何回か組合ニュースでもお伝えしたように、職員労働組合では非常勤職員の方々の雇い止め(嘱託職員の場合5年、契約職員の場合10年)に関する取組を行ってきましたが、12月16日(水)、職員労働組合新執行部の発足に伴う当局との顔合わせの席で、「非常勤職員の雇い止めに関する要求書」を提出、非常勤職員の雇い止め制度の廃止と廃止までの期間、希望する非常勤職員について雇用の継続を行うよう要求しました。今後、当局の回答を待って取組を継続していきます。また、非常勤職員で雇用の継続を希望されている方、特に今年度一杯で雇い止めの対象となっている方は出来きるだけ早く職員組合にご相談、ご加入ください。

 要求書の内容は以下の通りです。

2009年12月16日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 本多 常高 様
横浜市立大学職員労働組合
(横浜市従大学支部)
委員長 登坂 善四郎

非常勤職員の雇い止めに関する要求書

 市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。

 大学における非常勤職員の雇い止め問題に関しては、ご承知のように、昨年度、マスコミに大きく取り上げられた京都大学を始め、本学に1年先んじて法人化された国立大学においてまず問題が表面化しました。多くの国立大学で教職員組合が雇い止めの撤廃などを求める運動を展開し、その過程において、雇い止めの対象になった非常勤職員の多くが、本来常勤職員が行う業務を人件費削減のために代わって担わされており、また、業務自体も継続性を持っていて当該非常勤職員の雇い止め後は別の非常勤職員が代わって雇用される状況にあることなどが明らかになりました。

 職員組合においても、組合員を始めとする本学の非常勤職員の勤務、雇用の実態を明らかにするために独自にアンケートを実施し、その結果、国立大学同様、本学においても多くの非常勤職員が常勤職員の業務を肩代わりしていること、回答者の全員が5年目(契約職員の場合は10年目)以降も雇用の継続を望んでいることが明らかになりました。また、本学特有の問題として、回答者の半数が、雇い止めに関して人事課や所属部署からの説明を受けておらず、手続き上問題があることも判明しています。

 国立大学においては、京都大学のように雇い止めを強行した大学もある一方で、多くの大学が、非常勤職員の多くが常勤職員の行うべき業務を担っており、雇い止めとした場合、各部署の機能の低下を招き、経営力、ひいては大学間競争力の低下につながりかねない状況を認め、雇い止め制度の撤廃や希望者の再雇用などを行っています。また、昨年度雇い止めを強行した京都大学においても、雇用期限を迎えた職員について同一業務が継続する場合、再応募が可能となるよう方針の転換が検討されています。

 本学においては、他大学では殆ど採用されていないにも拘らず常勤職員に対しても任期制が導入されており、職員のモラールなど多くの面で問題を生じているところであり、常勤、非常勤を問わず任期制を撤廃することが望ましいと考えますが、当面、非常勤職員に関しては以下の通り、その制度の改善を要求します。

要求事項
  1. 雇い止め制度を廃止すること。
  2. 雇い止め制度廃止までの間、希望する非常勤職員については、雇用の継続を行うこと。

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