2009年12月24日木曜日

「非常勤職員の任期更新制度についての質問書」への回答

 前回8月の組合ニュースで、本学の非常勤職員の任期更新制度について、当局に文書で質問を行ったことをお伝えしましたが、9月29日、ようやくその一部について、口頭においてですが回答を得ることが出来ました。内容は以下の通りです。

1. 法人化以前から勤務している複数の嘱託職員について、労働条件通知書の但し書きで、非常勤職員就業規則の規程に関らず、更新回数について、平成16年度以前の条件を引き継ぐものとする旨の記載がされていることを確認していますが、これは法人化以前から勤務している嘱託職員全員について、同様であると理解してよろしいでしょうか。

⇒ 「その通り」
  • 法人化以前から引き続き嘱託職員である方については、任期の更新に制限が無いことが確認されました。法人化以前から嘱託職員であった方々には安心して働き続けてください。ただし、そのような場合でも、たとえば人件費の削減等を行うために「あなたの仕事はなくなってしまった」等の言い方で自発的な退職を迫るケースがあります。もし、そのようなことになった場合には、出来るだけ早く職員組合にご相談ください。

2. その場合、非常勤職員就業規則に附則等でその旨を記載するのが本来望ましいと思われますが、現時点において、そのような検討はなされていますでしょうか。

⇒ 明確な回答なし

3. 契約職員について、任期は最長10年とされているようですが、非常勤職員就業規則においてその身分等に関する記載が見当たらず、そのほかの規程でも契約職員の身分、待遇等を扱ったものを見つけることができませんでした。任期の問題も含め、契約職員に関し根拠となっている学内規程は何でしょうか。 

⇒ 「公立大学法人横浜市立大学契約職員雇用要綱」
  • 「公立大学法人横浜市立大学契約職員雇用要綱」記載項目
    「目的」、「評価」、「雇用期間」、「勤務日等」、「年次休暇の単位」、「時間外及び休日労働」、「報酬等」、「その他」
  • 質問にもあるように、契約職員に関しては、大学の憲法にあたる学則、個別の法律にあたる規程のいずれを見ても「契約職員」という言葉すら出てきません。これは、きわめておかしな話で、横浜市立大学という世界の中で、いわば法律上の根拠を持たない存在であるということになってしまいます。今回、その存在がようやく明らかになったこの「契約職員雇用要綱」なる文書には、誰が、いかなる権限、根拠に基づき、何時作成したものかも記されていません。いわば非公式のメモのような存在でしかなく、内容を変更したり、廃止したりするのに学則や規程とは異なり特段の手続きすら不要になってしまいます。ある身分を定め、人を雇用するという重大な問題について、このようなことをするのは、組織運営上普通は考えられないだけでなく、当然ながら現に契約職員として働いている人の身分をひどく不安定な状態で放置していることを意味しています。職員組合としても、今後も引き続きこの問題について取組を続けていきます。そして、この職員組合ニュースをご覧になっている契約職員の方々にお願いがあります。職員組合として、契約職員の方々の身分をより安定したものとするための取組を続けていきますが、現在、職員組合には契約職員の方が加入していません。組合員の中に該当する方がいない場合、組合員がいる場合に比べ、労働組合としての性格上、どうしても活動に限界が出てきてしまいます。あなた自身の雇用と労働環境を守るために職員組合に加入することを検討していただけないでしょうか。

4. 国立大学においては、複数の大学が雇い止めによる人的資源の喪失が教育研究、経営の能力低下につながることを懸念するなどして、雇い止めの撤廃、緩和などを行なっています。本学においては、現時点で、非常勤職員の雇い止めの撤廃や上限回数の緩和などは検討されていますでしょうか。

⇒ 検討していない
  • 組合としては、当然承服できない対応です。次に触れるように「非常勤職員の雇い止めに関する要求書」を当局に提出し、雇い止めを止めるよう要求を行いました。

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