2009年4月13日月曜日

休暇制度の整理についての回答

 上記の再雇用制度と同様に、3月16日(月)に当局より休暇制度の整理についての提案がありました。これまた回答期限が3月19日(木)と組合員の皆様のご意見を伺う余裕がなかったのですが、内容的には裁判員制度の導入に伴う変更と、市と同様に設定されている服忌休暇について、市が他の政令市の比べ取得日数が長いとして12日から10日間に変更することに合わせたもので、執行委員会で内容的には大きな問題はないものと判断して回答を行いました。ただし、非常勤職員については、休暇制度の一部しか適用されない状態で、正規職員同様に全ての休暇制度の対象とすることを検討するよう当局側に求めました。当局提案及び組合としての回答は以下の通りです。


休暇制度の整理について

1 職員が裁判員の職務を行う際の服務の取り扱いについて、特別休暇(有給)で措置することとします。

2 裁判員の職務を行う際の特別休暇の導入にあわせて、次のことについて、特別休暇として整理することとします。
① 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
② 証人、鑑定人、参考人及び公述人として官公署に出頭する場合
③ 配偶者が出産する場合
④ 男子職員が育児参加する場合
⑤ 育児時間

3 社会情勢に合わせ、服忌休暇を見直します。
  配偶者が亡くなった場合の取得日数を、現行の12日から10日に変更します。

なお、非常勤職員については、①(公民権行使休暇)及び②(公の職務執行休暇)を特別休暇(有給)として新設します。

平成21年3月19日
横浜市立大学職員労働組合

休暇制度の整理について【回答】

 標記提案につきまして、提案の主旨を了承いたします。なお、非常勤職員に対する「③配偶者の出産」、「④男子職員の育児参加」、「⑤育児時間」、に関わる特別休暇の付与につきましても、引き続き検討されるように要望します。

以上

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