休暇制度の整理について 1 職員が裁判員の職務を行う際の服務の取り扱いについて、特別休暇(有給)で措置することとします。 2 裁判員の職務を行う際の特別休暇の導入にあわせて、次のことについて、特別休暇として整理することとします。 ① 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 ② 証人、鑑定人、参考人及び公述人として官公署に出頭する場合 ③ 配偶者が出産する場合 ④ 男子職員が育児参加する場合 ⑤ 育児時間 3 社会情勢に合わせ、服忌休暇を見直します。 配偶者が亡くなった場合の取得日数を、現行の12日から10日に変更します。 なお、非常勤職員については、①(公民権行使休暇)及び②(公の職務執行休暇)を特別休暇(有給)として新設します。 |
平成21年3月19日 横浜市立大学職員労働組合 休暇制度の整理について【回答】 標記提案につきまして、提案の主旨を了承いたします。なお、非常勤職員に対する「③配偶者の出産」、「④男子職員の育児参加」、「⑤育児時間」、に関わる特別休暇の付与につきましても、引き続き検討されるように要望します。 以上 |
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