2013年2月28日木曜日

任期制廃止に関する横浜市長への要請書

 昨年の雇用契約法改正により、5年を超えて雇用契約の反復更新がなされた場合、有期雇用(任期制)から無期雇用(終身雇用)への転換を求めることができるようになりました。これにより、本学の全員任期制を維持する実質的な意味、根拠は消滅しました。

 この雇用契約法の改正を踏まえ、教員については、先日、当局側から教員組合に対して任期制の変更(廃止ではありません)が提案され(教員組合ニュース第11号)、これに対して教員組合が意見書を提出、更なる説明を求めている段階です(教員組合ニュース第12号)。 しかしながら、職員に関しては、これまでのところ当局側から任期制の廃止や見直しにつながる動きは一切ありません。

 この違いは、一つには教員と職員の違い、即ち、法人化により大学に対するコントロールが劇的に強化され、かつ大学自体にも理事長以下、大量の横浜市OB、派遣管理職が直接送り込まれたものの、教育研究活動それ自体は横浜市OB、派遣管理職が出来るわけではなく、結局のところ教員に依拠せざるを得ないという現実に求められるかもしれません。そして、その教員の流出と新規応募数の激減という状況は学内の誰の目にも明らかです。

 これに対して職員の場合、一見、地方公務員による業務の遂行が難しいことではないように思われる(実際には、横浜市職員は地方行政のプロではあるかもしれませんが大学経営のプロでは決してなく、両者の違いは無視できるレベルのものではないのですが)ことから、教員とは違って現場の固有職員はいくら辞めていっても別に問題はないと考えられている可能性があります。こちらも、実際には市OB、派遣管理職の数を増やし、かつなし崩しに事務局の肥大化を進めても更に混乱が拡大しガバナンスの向上にはつながっていないという現実があるのですが、教員を巡る問題とは違い、現実を直視しないという選択も今のところあり得る段階ではあります。

 もう一つ、昨年11月21日付の職員組合ニュース【公開版】で触れたように、現行の中期計画における附属病院を除いた人件費比率53%未満という、医学部の教員を含めた数値としてはかなり無理な基準の存在が影響している可能性があります。つまり、任期制を廃止、ないし事実上廃止すれば、どのような根拠で算定されたのかよく分からない、この数値目標の達成が更に危うくなる可能性があり、固有職員には人件費調節のバッファーとしての余地を残しておきたいという思惑が存在しているかもしれません。

 上記のような当局側の思惑がいかなるものかはともかくとして、任期制がこのまま存在し続けた場合、改正雇用契約法による無期雇用への転換権が発生する直前の段階での雇い止めや不透明な基準による選別、雇用水準の引き下げなどが発生し、雇用労働環境の更なる悪化という法改正の意図するところとは逆の状態が生まれる可能性があります。それに本学の現状は、改正雇用契約法による無期雇用への転換が現実化する5年後を待っていられるような状況にはありません。

 そのため、2月25日、横浜市従本部と連名で、法人の設置者である横浜市の林文子市長に対して任期制の廃止を求める要請書を提出しました。内容は以下の通りです。

 また、これと並行して大学法人の理事長(前横浜市副市長)に対しても、任期制の廃止について交渉を要求する予定です。

2013年2月25日
横浜市長 林 文子 様
横浜市従業員労働組合
中央執行委員長 菅野 昌子
横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部)
委員長(支部長) 三井 秀昭

横浜市立大学における任期制廃止に関する要請

 横浜市政の発展と市民サービスの向上に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。

 平成17年4月の公立大学法人化以降、横浜市立大学においては、横浜市派遣職員、医療技術職員を除く全教職員が1~5年の任期制の下にあります。

 しかしながら「教育研究活動等の活性化を図る」(「横浜市立大学の新たな大学像について」平成15年10月29日)という理由で導入されたはずの全員任期制は、実際にはその逆の状況を招いています。

 横浜市従業員労働組合及び横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部)は、法人化以降、その弊害を指摘し任期制の廃止を求め続けてきました。今般、労働契約法の改正により、5年を超えて雇用契約の反復更新がなされた場合、有期雇用(任期制)から無期雇用に転換されることが法的に定められ、これにより、任期制を維持する根拠が実質的に消滅したものと判断し、法人の設置者である貴職に対して、以下の理由も挙げ、改めて大学における任期制を廃止するよう強く要請するものです。

 まず第1に、そもそも国内における大学改革を巡る他の多くの言説と同じく、「任期制」もまたアメリカにおける制度やシステムに関する誤解に影響を受けています。アメリカの大学では教員に関しては、「テニュア制」と呼ばれる人事制度が一般的であり、これは5年程度の任期付雇用の後、業績審査を経て終身雇用契約(テニュア:定年の無い文字通りの終身契約)に移行するというもので、横浜市立大学でいう「任期制」とは全く別のものです。また、職員に関しても、アメリカの大学の国際競争力を支える源泉の一つである専門職員(横浜市立大学の「大学専門職」がこれに相当しますが、現経営陣の下、大学専門職は実質的に廃止される寸前の状況にあります)は基本的に任期付の契約ですが、これはアメリカ社会におけるホワイトカラーの一般的な契約形態を反映したものであり、独り大学の専門職員のみが任期付契約を一般化しているわけではなく、人的流動性の高さに対応する雇用労働システム・社会システムの存在を前提として機能しているものです。さらに、現実にはアメリカのホワイトカラーにおいても更新を重ねて長期の雇用が維持される場合が少なくありません。

 第2に、国内の大学における状況を見ると、教員に関しては約8割の大学で任期制が導入されていますが、その大半は助教のみ、あるいはセンターの教員のみといった部分的な導入であり、全教員を任期制としている大学は殆ど存在しません。職員に関しても、非常勤職員は多くの大学で任期制の契約となっていますが、常勤職員も任期制としている大学はこれまた殆ど存在していません。住宅ローンや退職金制度を始めとして終身雇用を前提とした、あるいは終身雇用が有利となる様々な社会的仕組みが存在する中、国内の大学に教員あるいは職員として就職することを希望する場合、横浜市立大学と他大学のどちらがより好まれるかは明白です。

 第3に、日本の大学においてもアメリカ等の大学と同様に、職員が単なる事務処理能力を超えて高度な経営等に関する能力を有することが必要になってきていますが、組織における長期的な展望が開けない任期制の下にあっては、これらの能力を備えた人材の確保は困難です。国内においても大学経営に関して大学院で専門教育を受けた人材層が育ちつつありますが、法人化後の最初の固有職員採用試験には応募してきたこれらの人材が、現在では横浜市立大学には全く応募してこなくなっています。

 第4に、民間企業の事例を見ると、外資系企業においては1年ないし2年の雇用契約が一般的ですが、周知のようにこれらの外資系企業における収入は日本企業のそれを大きく上回るものであり、リスクとリターンがバランスするものとなっています。横浜市立大学における教員、職員の給与はもちろんそのようのものではなく、不安定な身分にも拘らず多くの私立大学に比べればむしろ低い数値となっています。

 第5に、任期更新の前提となる業績評価の公平性、客観性の確保は日本社会においては実際には困難です。富士通に始まる民間企業における成果主義の導入と失敗、人材流出による衰退、その後の成果主義の見直しからもそれは明らかであり、加えて横浜市立大学の場合、理事長以下の経営陣、事務局幹部の大半が高度化した大学経営とは無縁な横浜市OB、横浜市派遣職員であることが事態をさらに一層複雑にしています。

 以上の様な任期制に伴う諸問題の結果、横浜市立大学は、教員、職員とも人材確保の面で著しい不利益を被っています。教員に関しては、他大学への流出が止まらない一方で、新規採用における首都圏の国公立大学としては信じがたいレベルへの応募者数の激減という事態に至っています。職員についても退職者、休職者が後を絶たないため、それが職場環境の悪化につながり、更なる退職、休職へと繋がっており、数値は公表されていませんが、職員労働組合の推測では毎年10%を越える固有職員が退職しているのではないかと思われます。ことに深刻なのは、プロフェッショナルとしてのより高度な能力を身につけることを望む職員が他の私立大学等へと転職するケースが相次いでいることで、このままでは、経験と能力を備えた人材を十分に確保することは半永久的に困難なままです。高等教育の世界における横浜市立大学の評価は、関係者の間において話題に上がることの無い大学という位置へと落ち込みつつあります。

 民間企業における経営者としての経験も持つ貴職におかれては、このような大学の経営状況について、既に正確で詳細な報告を受けているものと思います。大学に巨大なマイナスをもたらしているばかりか法的根拠も失った全員任期制について、今回の法改正を機に法人の設置者として廃止の英断を下されるよう、ここに要請するものです。

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2013年2月8日金曜日

A課の職場態勢等についての協議要求書

 これまで繰り返し書いてきたように、全員任期制を始めとして問題が山積している職場ですが、組合が具体的にその解決や改善のためにどのような取り組みを行っているかについては、個別の雇用紛争など公開するには差し障りのある問題が多いことから(職場諸要求等の制度や運営一般に関するものを除き)なかなか組合ニュースのような形で公にすることが出来ませんでした。今回は、具体的な活動の一例として、特定の職場に関して職場環境・労働環境の改善のために行った協議要求について、課名を伏せた形でご紹介します。

2013年2月8日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 本多 常高 様

横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部)
委員長 三井 秀昭

A課の職場態勢等についての協議要求書

 市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。
 さて、A課で職員の退職が相次いでおり、補充も不充分な状態のため、職場環境・労働環境が悪化している状況が見受けられます。
 本学における退職者、休職者の続発とそれに伴う職場環境・労働環境の更なる悪化は、かねてから職員組合が問題として指摘しているところですが、今回のA課のケースは特に問題と思われることから、職員労働組合として以下の通り、説明及び協議を要求します。
  1. 同課における近年の正確な退職者数及び欠員の状況に関して、組合に明らかにするよう求める。
  2. 当局側として、同課における退職者の続発はどのような原因によるものと認識しているか。
  3. 昨年7 月4 日付の「本学の職場体制等についての協議要求書」をめぐる質疑の中で、当局側は固有職員の退職の穴埋めに関し、年度途中の退職には派遣で一時的に対応、その後は固有職員による対応が原則と説明した。同課における退職者への対応は、必ずしも当時の説明通りとはなっていない模様であるが、それは何故か。
  4. 同課における勤務状況、特に勤務時間について正確な記録が行われ、また、それらは安全衛生委員会に報告されているか。
  5. 上記の勤務状況は労働基準法等の関連法規に則り適正な状態にあるか。
  6. 1~5を踏まえ、同課における職場環境・労働環境の改善のための具体的方策について、組合と誠実に協議を行なうよう求める。

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2013年1月10日木曜日

職場集会開催のお知らせ

職場集会を以下の日時で開催しますので、お知らせします。


 福浦キャンパス: 1月23日(水)12:05~12:55
  (基礎研究棟 441号室 *いつもとは違う部屋になります。ご注意ください)

 八景キャンパス: 1月24日(木)12:05~12:55
  (本校舎1階 職員組合事務室の隣の組合会議室)

今回は、11月29日に横浜合同法律事務所田渕弁護士を講師に迎えて開催した改正雇用契約法に関する学習会の内容紹介を中心に、前回10月の職場集会以降の活動状況報告、情報交換等を予定しています。非組合員の方の参加も歓迎します。

 飛び入り参加も可能ですが、1月18日(金)までに参加の申込をいただいた方には、組合でお弁当を用意します。申込は、ycu.staff.union(アット)gmail.com までお願いします。

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2012年12月26日水曜日

横浜市立大学における事務局職員体制の現状等について(2) 係別職員配置状況ほか

 前回 11 月21 日付組合ニュース【公開版】の続きになります。前回は本学事務職員の人事政策の基本方針に関する部分でしたが、後半の今回は、具体的な人員配置の状況と管理職が事実上不在の部署の問題についてです。

7月4日付本学の職場体制等についての協議要求書に対する回答
および質疑内容(2)

2.附属病院を除く本学事務組織に関して、係単位で、横浜市派遣職員、横浜市OB、法人固有常勤職員、法人固有契約職員、法人固有嘱託職員、アルバイト、派遣会社社員のそれぞれの人数について明らかにするよう求める。

回答:八景キャンパス等 課・係別職員数(附属病院を除く)(H24.5.1時点)
正規職員契約職員嘱託職員
経営企画課1123
 企画調整担当41
広報担当111
IT推進担当11
会計・監査担当41
総務・財務課1849
庶務・渉外担当423
法務等担当1
財務担当72
施設担当55
耐震整備担当1
人事課1513
人事担当31
調整担当31
企画担当2
労務担当511
学務・教務課2016
学習・教育担当612
教務支援担当41
学生担当4
国際学務担当3
鶴見キャンパス担当23
学術企画課82
学術企画課3
国際化推進担当21
国際政策担当1
GCI11
キャリア支援課42
アドミッション課8
研究推進課17315
産学連携等担当413
研究推進担当516
地域貢献担当43
木原生物学研究所313
保健管理課51
学術情報課12114
学術情報担当819
医学情報担当35
福浦C学務・教務課20633
学務・教務担当
(教室担当含む)
13231
大学院担642
先端医科学研究課944
先端医科学
・拠点形成担当
43
研究推進担当441
  • 「正規職員(社員)」についての法律上の定義はありませんが、社会通念的にはフルタイム勤務で終身雇用の労働者のこととするのが一般的ではないかと思います。また、例えば文科省の「学校基本調査」の就職に関する調査では、「雇用の期間の定めのないものとして就職した者」を「正規の職員・従業員」、「雇用の期間が1 年以上で期間の定めのある者であり、かつ1 週間の所定の労働時間が概ね40~30 時間程度の者」を「正規の職員等でない者」としています。これらに照らすと、上記の「正規職員」という分類は、(横浜市職員としての身分を残している市派遣職員を除けば)全員が3年以下の有期雇用である本学の常勤職員に対する分類、呼称としては不正確、あるいはミスリーディングではないかと思われますが、当局側の回答をとりあえずそのまま掲載します。
  • 上記の計で正規職員(常勤職員)147人、契約職員22人、嘱託職員92人、総計では261人になります。附属病院のスタッフ(医療技術職員、事務職員等)は含まれていません。また、課長は含まれていますが、部長以上は含まれていません。因みに、横浜国立大学の本年5月1日時点の事務職員・技術職員数は297 人(ただ、これが非常勤職員を含めての数なのか、それとも常勤職員だけの数なのかは分かりません)
    http://www.ynu.ac.jp/about/ynu/persons/officers.html
    本学国際総合科学部の主要併願先の一つである法政大学の場合、本年5月1日時点の専任職員数が410 人などとなっています。
    http://www.hosei.ac.jp/gaiyo/johokokai/kyoiku/gakuseisu/2012/kyoin_sotsugyo.html
(コメント) 係単位での職員配置の状況が始めて明らかになりました。ただし、近年急増している印象のある派遣社員については、人の出入りが激しく把握が困難などの理由で明らかにされませんでした。半数以上を派遣社員が占めているような部署も複数あり、その意味では、この表は本学の事務態勢の正確な全貌を示すものとは残念ながら言えません。
 また、学内の人間にとっては周知のとおり、常勤・非常勤を問わず固有職員の退職や休職が後を絶たない状況であり、本年5 月1 日時点の上記の表と現時点では数字が異なっています。
 さらに、横浜市派遣職員、横浜市OB の数を示すように求めていましたが、これについても「個人情報」であるとして拒否されました。個人名を明らかにすることを求めているわけではなく、教授会権限が殆どなくなり経営者に権限が集中する経営形態を取っている本学において、実際の経営に大きな役割を果たす事務局の管理職、その多数を占める横浜市OB、横浜市派遣管理職の正確な数と配置状況を把握したかっただけであり、「個人情報」には当たらないはずですが、残念ながらそういう結果に終わりました。ただし、天下りの一部については横浜市のHP で名簿が公表されており、そこから確認することが出来ます。
http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/jinji/saisyuusyoku/
 正確な全貌とは言えないものの、ようやく明らかになった本学の職場態勢ですが、個々の部署の配置が適正であるかどうかは、具体的な業務内容や業務執行・システム全体のあり方など様々な要因に照らして判断する必用があります。これまでにも複数の部署に関して、職場態勢に問題があるとして当局との間で改善の要求、交渉を行ってきましたが、今後はこのデータも活用しながら問題点の改善に取り組んでいきます。また、自分の働いている部署に問題があると感じている職員の方は、早めに組合に相談ください。


3.当該部署の管理職の席が実際には別室にあり、日常的な運営は管理職不在のまま行われている部署や管理職が病気等で業務上十分な対応が出来ない職場が複数あるが、病院を除く全学でそのような部署がどの程度存在しているか明らかにするとともに、これらの部署において業務運営および職場環境に関していかなる対応を行っているか説明を求める。

4.上記のような部署、特に非常勤職員、派遣社員のみで日常的な運営が行われている部署は、構造的に業務運営および職場環境に関してリスクを抱えており、これら部署の(潜在的なものも含め)問題解決について、組合と協議を行なうよう求める。

回答:該当の部署は3つある。対応に関しては、毎朝ミーティングを実施、別室にいる係長が毎日1 回(ミーティングも含め)は当該部署を訪問するようにしているほか、人事課からも必要に応じ当該部署を訪問するようにしている。また、これまでも組合からのそれら部署に関しての協議要求には応じてきたし、今後も同様である。

(コメント) 当局側回答で3つあるとされた部署のうち、2つについては既に過去に問題があり組合が交渉の対象としてきたものです。確かに、それらについては改善の約束がされ、一定の対応が行われてきました。このあたりの対応は、法人化後の数年に比べ、この1、2年で大きく改善されたところです。とは言うものの、管理職が存在する部署で当の管理職が別の場所に席があるという業務体制自体がそもそも問題であり、また、これらの回答内容に関しても、実態は必ずしも回答のとおりになっていないという指摘が寄せられています。当局側が挙げた3つ以外にも該当する部署があることも明らかになっています。対応措置は取られているものの、構造的な問題が存在し続けているため、問題が顕在化する可能性を孕み続けている部署として今後も注意を払っていきます。


 「職場諸要求」での要求に対する回答にほとんど前進が見られないため、一部項目だけでもさらに個別に取り上げて協議を求めるという方針に基づいて行った今回の要求でしたが、情報という面では、人件費比率53%という中期計画上の数値が人事政策上の大前提となっていることと係単位での職員配置の状況が明らかにされたということで大きな前進にはなりました。ただし、問題の解決という面から言えば、明らかにされた情報によって状況の改善の困難さがかえって露わになったとも言えます。頻発する個別の雇用を巡る問題に加え、雇用契約法改正と全員任期制の問題、今後の教職員の給与等の処遇問題など大学全体に係るレベルの問題も出てきて、なかなかこの種の取り組みを行う余裕もないのですが、今後も可能な範囲で継続的に取り組みを続けたいと思います。

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職場集会開催予定について

 年明け1月の下旬頃に次回の職場集会を予定しています。いつもの活動報告、情報交換に加えて、11月29日に専門家を講師に迎えて開催した労働契約法改正と横浜市大の全員任期制の関係、今後の展望、課題についての学習会の内容報告、説明を行います。当日参加できなかった職員の方には是非ご参加ください。具体的なスケジュールが確定した段階で、組合ニュースと組合のブログでお知らせします。

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